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高齢者の殺人犯罪、無罪釈放になった場合‥
知人のお父様が殺人を犯し、痴呆症で無罪釈放になる可能性が高いとの事。 一旦釈放になり、二週間ほどの期間を経て、3ヶ月間は医療施設に入らないといけないそうです。 しかし、釈放期間に知人はお父様を看てあげられないとの事。 お父様の犯罪で精神疾患を患い、仕事もあるし、子供達も居るから怖いとの事。 検察官からは【今まで身内が居て引き取らなかったのは見た事がない】と言われ、判決の日は絶対に出席して、引き取りに来るように言われたそうです。 看れないなら入院させたらどうですか?とも言われたらしいですが、お父様は無保険ですし生活保護もありません。 知人も生活困窮してるので無保険の入院などさせられるはずもないのです。 釈放が決まってしまったら、いくら高齢者で病気があっても門外に出されてホームレスのようになるのでしょうか? 知人がこの件に関して知らぬ顔をすればお父様はどうなるんでしょうか? また、こういった状況を相談できる窓口や機関はありますか? 何か一つでも良いので、ご存知の方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。
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- utcmh07216
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回答No.1
>生活保護もありません。 だったら、釈放された足で役所に出向き、生活保護の申請を行えばいいのです。 一生、生活保護のお世話になりながら、精神病院で入院生活を送ってもらってください。
お礼
ご回答ありがとうございます! 即時に生活保護が適応されて、医療施設の入所までの間にお父様が居れる場所があれば良いのですが‥(>_<) お父様はかなり衰弱してるとの事ですので、医療施設に入る前に無保険で何かあったら知人は本当におかしくなりそうです‥ 私、明日にでもありのままの現状を検察官に相談するように言ってみます!!