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失業保険のバイトの申請は必要なのか?
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逆に支給停止中に週20時間以上のバイトをして雇用保険に加入し、手続き中断してしまうのが有効です。 初回認定で待期完成と支給停止の執行を受けた時点でフリーパス。ガンガン仕事して被保険者期間を貯めてしまいます。で支給停止が解けてから離職して離職票を貰い手続き再開します。すると手続き再開当日から支給開始になります。で新しい離職票は再就職が決まったら通算可能だからしばらく温存します。 後、単発のバイトも一応申告書に記載義務はありますが記載欄は2ヶ月分しかありません。よって書けない期間は無視でOK。
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- saltmax
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その様なアルバイトの時間数や日数の基準は 全国統一基準があるというわけではなく 管轄のハローワークが地域の事情を考えて決めているので 上限値に関してはハローワークで一回は確認しなければなりませんね。 また、受給期間中のアルバイトは 一日4時間までの内職・手伝いと 一日4時間を越える就業では扱いが異なり 4時間までの内職・手伝いで収入を得ると その額によって当日の基本手当の不支給、減額、全額支給があります。 減額支給になっても所定給付日数は減ります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jb0_1.pdf 減額については3ページ目に書かれています。 4時間を越えるアルバイトでは当日の基本手当は不支給になって 日数は後ろに足されます。 ハローワークでは制限は在りますが、 受給制限期間中に20時間を越えるアルバイトをしてはいけないとは 言っていません。 受給制限期間中のアルバイトで週20時間以上で1ヶ月以上続ける仕事の場合、 就職扱いにして一旦手続きを停止して再度離職後に手続き再開することになるので 申請というより相談してみるべきかと思いますが。 退職して再度手続きすれば受給制限期間の暦は進んでいるので また、受給制限になるわけではありません。 あまりにアルバイトの賃金が高く、基本手当を上回る額だったり、期間が長いと 審議の対象になるのでその辺も含めて相談したらいいのではないですか。
- coco1701
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・画像には、給付制限期間・・不要とありますが ・#2さんの、回答にある >申請した分はその回分からは減らされますが、後ろに回されるだけで、失業期間が長引けばその分もきちんともらえます ・上記は、給付期間中にアルバイトした場合の話です ・給付制限中のアルバイトは、週20時間未満なら(’雇用保険に入らない)可能 上記の範囲内なら、アルバイトは可能です ハローワークへの申告(失業認定申告書への記載は不要です)の必要はありません ・初回の認定日に確認するのは、失業状態であることの確認です 次回(2回目)の認定日より、求職活動の確認になり、アルバイト等の申告が必要になります ・まあ、アルバイトの仕方について、給付制限期間、給付期間、それぞれについて 確認のために聞いてみるのもアリですよ
- u-lily
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私の時も「申請は必要」でした。 申請した分はその回分からは減らされますが、後ろに回されるだけで、失業期間が長引けばその分もきちんともらえます。 「申請も不要」というのは、あくまでも「バイト始めてもいいですか?」とか、そういうことだったりしませんか?週4日20時間以上のお仕事だと、おそらく「就業扱い」となり、失業保険の支払い対象外になるのではないかと思いました。
- catpow
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>>3ヶ月の給付制限期間のバイトは 申請は必要、不要どちらなのでしょうか? ハローワークの説明では、「申請は必要」ということでした。