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無免許で交通事故!危険運転致傷罪の刑の推測と判決までの期間
- 息子が無免許の状態でバイク事故を起こし、危険運転致傷罪が適用されることになりました。
- 過去に集団暴走行為で免許取り消しの裁判を受け、保護観察が付いていましたが、4ヶ月前に解除されていました。
- 判決までの期間や推測される刑について詳細を教えていただけないでしょうか。
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>今まで話した息子の状態からどれ位の刑になると推測されるでしょうか… 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号) (定義) 第一条 (略) (危険運転致死傷) 第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。 一~四 (略) 五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 第三条~第四条 (略) (過失運転致死傷) 第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 (無免許運転による加重) 第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。 2~3 (略) 4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。 要点だけ述べると「無免許運転で人を死傷させたので、六月以上、十年以下の有期懲役。傷害が軽くても情状酌量による刑の免除は無し」と言う事になります。 「最低でも六ヶ月の実刑」になります。「事実上の再犯」なので、たぶん、執行猶予は付きません。実刑判決が出るでしょう。 >判決が降るまでどれ位の期間があるのでしょうか 裁判そのものは「1日で終了」です。ですが「公判日」が何時になるかは、捜査の進み具合と、裁判所のスケジュール次第です。 なので、公判が何時になるかは、我々部外者には判りません。裁判所に聞いても教えてくれません。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
赤信号進入での無免許事故…裁判開始迄時間が掛かるのは仕方ないですし、先の欠格期間と新たな欠格期間(最大10年だが刑務所入所中も進行します)は合算されます(先の欠格期間が明ける迄新たな欠格期間は進行しない)。 運転免許の欠格期間(行政処分)と有罪判決の執行猶予(刑事処分)は全く別です。執行猶予が残1年だと何とか裁判を1年引き延ばす価値はあります。未決勾留中もある程度は刑の執行日数に入りますし、先の執行猶予が解ければ新たに執行猶予になる可能性も微かに出て来ます。
- 19690318
- ベストアンサー率23% (97/407)
危険運転致傷罪は通常の過失運転致傷より時間が、かなりかかります 警察と検察庁が協議を重ねて裁判に入ります 母様はいろいろ悩むより、アンポンタンの息子の更生に全力を尽くすことです 人命がいかに大切かを・・・
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
正直言って、推測すらできません。 危険運転致死傷罪で送検されたということですが、未成年なので、家庭裁判所に移送されます。まずは家庭裁判所がどのような判断を下すかです。 塗装工とのことで、自立した社会人であり、成年と同等の罪を負うべきと、検察に逆送されるかもしれませんし、少年法の適用を受け、保護観察や少年院に入るということになるかもしれません。 逆送された場合は検察官が起訴しますので、累犯ということで、ほぼ求刑通りの有期刑の判決がでるでしょう。 失効猶予がつくかどうかは微妙なところだと思います。
お礼
ありがとうございました。色んな物が重なりすぎて、私共も予測すら出来ません。反省してくれる事を願います。