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道路で子供を遊ばせる親は?

何者ですか? 道路は車だけのものでないという反論をいう人いますが、遊ばせる為ではないはず。 違法で通報できない?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.3

昔、交通量の少ない道路を空き地のように使って遊んでいました。 車が来たら遊ぶのをやめてよけていました。 子供の安全を考えると道路で遊ばせない方がいいですね。

hiromegumi42
質問者

お礼

ありがとうございます。道路で遊ぶこと自体が私には有り得ない行為です

その他の回答 (2)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

昔から、裏道は子どもの遊び場です。 道路には、国号・県道・市道という言い方のほかに 幹線道路・主要道路・生活道路と言った言い方もあります。 交通量の少ない生活道路では、子どもの遊び場になることも多いです。 #1の方の回答に 4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 ですので、交通がひんぱんではない道路なら、やっても特に問題ないということになります。

hiromegumi42
質問者

補足

道路は専ら通行のため、というのは勘違いでしたか。

noname#211434
noname#211434
回答No.1

道交法からの抜粋です。 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為 (禁止行為) 第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 五  前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 六  道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。 七  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 単純に道路で遊んでいるから違法、ということはありません。 ただ、上記のどれかに違反しているのであれば通報しても良いとは思います。

hiromegumi42
質問者

お礼

二、三に極めて近いです。

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