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世帯分離と世帯一緒の国民健康保険について

【世帯a】 ・20代:年収300~500万前後 【世帯b】 ・50代:年収100万前後 ・30代:年収100万前後 この場合、市区町村によって異なると思うのですが、 世帯分離した状態より一緒にした方が結果的に保険料は安くなりますでしょうか? よろしくお願いいたします

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  • kitiroemon
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回答No.4

収入の種類やお住まいの市区町村などにより額は変動しますが、以下の仮定で試算してみました。 ・収入はすべて給与所得で、その額は各控除をする前の総支給額 ・各人の総支給額は、それぞれ、20代:400万円、50代:100万円、30台:100万円 ・例として、東京・世田谷区の均等割額、税率などを使用 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/237/240/d00032129.html ◆世帯を一つにした場合 賦課基準額=(400万-給与所得控除134万-基礎控除33万)+(100万-給与所得控除65万-33万)+(100万-65万-33万)=237万 ・医療分 所得割額=237万×6.45%=152,865円 均等割額=33,900円×3人=101,700円 ・支援分 所得割額=237万×1.98%=46,926円 均等割額=10,800円×3人=32,400円 ・介護分 所得割額=2万×1.5%=300円 均等割額=14,700円×1人=14,700円 →総合計=348,800円(計算途中で100円未満の端数切捨て) ◆世帯を二つに分割した場合 ●世帯a 賦課基準額=(400万-134万-33万)=233万 ・医療分 所得割額=233万×6.45%=150,285円 均等割額=33,900円×1人=33,900円 ・支援分 所得割額=233万×1.98%=46,134円 均等割額=10,800円×1人=10,800円 →合計=241,000円(計算途中で100円未満の端数切捨て) ●世帯b 賦課基準額=(100万-65万-33万)+(100万-65万-33万)=4万 ・医療分 所得割額=4万×6.45%=2,580円 均等割額=33,900円×2人=67,800円→5割軽減:33,900円 ・支援分 所得割額=4万×1.98%=792円 均等割額=10,800円×2人=21,600円→5割軽減:10,800円 ・介護分 所得割額=2万×1.5%=300円 均等割額=14,700円×1人=14,700円→5割軽減:7,350円 ※所得割額の軽減制度 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/237/240/d00031997.html →合計=55,500円(計算途中で100円未満の端数切捨て) →総合計=241,000+55,500=296,500円 つまり、健康保険料に限って言えば、「この例では」世帯を分割したほうが年間で約5万円ほど安くなりそうです。 (ただ、気になるのは、年収300~500万円の方は、勤務先の会社の健康保険に加入されてないのでしょうか) 他の市町村では、資産割や、世帯ごとに賦課される平等割というものがあるところが多いです。お住まいの市区町村のホームページをご覧になって、上記のやり方で試算してみてください。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

※ 長文回答です。 >……世帯分離した状態より一緒にした方が結果的に保険料は安くなりますでしょうか? 「市町村国保」は、市町村ごとの違いが【とても大きい】公的医療保険です。 ですから、「どの市町村か?(≒その市町村の保険料の算定方法)」が分からないと、残念ながら「試算・比較」はできません。 ということで、以下は「考え方」だけの【とても抽象的な回答】になりますのであらかじめご了承ください。 ***** ◯「市町村国保」の保険料算定の原則 「市町村国保」は、「所得割・資産割・均等割・平等割」という【4種類の保険料】を合計したものが「その年度の」「その世帯の」保険料になります。 ただし、「資産割」「平等割」は市町村によってはない場合もあります。 この4つの保険料のうち「世帯合併」や「世帯分離」で影響があるのは、「所得割・均等割・平等割」の3つです。 (参考) 『医療保険―公的医療保険―仕組み>……>国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税(比例)方式」は、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されています。 ----- ・「所得割」への影響 「所得割」は、「被保険者(いわゆる加入者)」の【前年の所得の金額】をもとに決まります。 そして、【一定の条件を満たす世帯】は、「法定軽減(政令軽減)」というものが適用されて「所得割」が軽減されます。 軽減の割合は「7割・5割・2割」の市町村が【多い】です。 さらに、各市町村が独自に減免の制度を設けている場合がありますが、これには決まったルールはありません。 ちなみに、ここで言う「所得」は、「所得税」や「個人住民税」を計算する際に使う「所得」と同じ意味で、「収入(の金額)」とは異なります。 なお、「(税法上の)所得金額の計算方法」は「所得の種類」ごとに違っています。 (参考) 『くらし・手続き>……>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『医療保険―公的医療保険―仕組み>……>国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html ----- ・「均等割」への影響 「均等割」は、「被保険者一人ひとり」にかかる保険料で「定額」です。 そして、【一定の条件を満たす世帯】は、「法定軽減(政令軽減)」が適用されて「均等割」が軽減されます。 軽減の割合は「7割・5割・2割」の市町村が【多い】です。 さらに、各市町村が独自に減免の制度を設けている場合がありますが、これには決まったルールはありません。 ----- ・「平等割」への影響 「平等割」は、「住民票上の世帯ごと」にかかる保険料で「定額」です。 ただし、各市町村が独自に減免の制度を設けている場合がありますが、これは決まったルールはありません。 なお、前述のように「平等割がない市町村」もありますので、「世帯合併や世帯分離による影響がない市町村」もあることになります。 *** 以上の3つの保険料が“それぞれ”どのくらい変わるのかによってその世帯の保険料がどう変わるのかが決まることになります。 より具体的には、以下のようなことの確認が必要になります。 ・被保険者それぞれの「所得金額」がいくらか? ・「所得割」「均等割」が法定軽減(政令軽減)の対象になるのかどうか? ・「平等割」がある市町村かどうか? ・その市町村独自の減免制度はどうなっているのか? ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『医療保険―公的医療保険>……>公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.2

> 市区町村によって異なると思うのですが、・・・・・・ 市町村によっての保険料とは、国民健康保険税(国保)の保険だけに限っての質問ですか? 世帯分離したことにより、もし、国民健康保険が安くなっても、そのほかの次のこと含めて損得を考えなければなりません。 http://ft-kobo.com/gs-kaigo/010110.html このサイトによると、 ● 介護関係 ・ 介護サービス利用料、 ・ 介護保険料、 ・ 医療費(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度)、 ● 介護以外のもの ・ サラリーマンなどの扶養手当 ・ 各種軽減措置(自動車税など) ・ 所得税、 ・ 住民税の医療費控除 ryoryu2002 さんの年収以外の条件等が分かりませんので、具体的に比較した金額や損得が分からなくてすみません。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

>市町村によっての保険料とは、国民健康保険税(国保)の保険だけに限って >の質問ですか? はい、そうです。 国民健康保険に限りでお願いします。

  • f272
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回答No.1

計算してみないとわかりません。 世帯bの方では低所得世帯に対する保険料の減額が行われているでしょうが,世帯を同じにすると減額がなくなります。しかし,世帯を同じにすると「所得割,均等割,平等割」のうちの平等割が1世帯分なくなります。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 どのように計算すれば、よろしいでしょうか? 地元の市町村に計算方法の解説があるのですが、 とても分かりづらいため・・・申し訳ございません。 よろしくお願いいたします