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世帯分離と国民健康保険

私の母親の家庭の話なのですが、70歳近くの老人(私の母)と、その息子(私の兄で、精神障害者手帳2級所持者)とで暮らしています。 大阪市では、65歳以上の世帯は水道料金の基本料金が減免されるそうなのですが、この場合息子がいるので(所得がないにもかかわらず)減免は受けられないと言われてしまいました。(兄が手帳1級だったらそれだけで減免対象になるのですが、2級だとダメなんだそうです。) そこで、世帯分離してしまえば良いんじゃないかと気づいたのですが、新たに気になったのが国民健康保険。 母の扶養に兄が入ってるのですが、世帯分離した場合に何か影響はあるでしょうか? また、世帯分離したら他にも何か不都合なこととか出てくるものなのでしょうか? あまりこういった行政的なことには詳しくないので、教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。

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  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.1

国民健康保険の場合、adamnさんの言われる「扶養に入っている」という考えはありません。保険証の表の名前、保険税(料)の納税(納付)義務者は、住民登録上の世帯主がなることになっています。これは世帯主本人が社会保険加入者であっても同じです。 本題の、世帯分離をしたときの影響ですが、国民健康保険税の算出は  1 平等割=1世帯あたりいくら  2 均等割=加入者1人あたりいくら  3 所得割=加入者の所得から計算  4 資産割=加入者の固定資産税から計算 によって決まります。この4つとも採用している市町村もあるし、2と3だけを採用している市町村もあります。また、すべての市町村でそれぞれの金額も違います。 もし、お母様のお住まいの市町村で1を採用しているとすれば、単純に2世帯分がかかってくることになります。 私は保険「税」についてしか携わったことがありませんが、保険料についても同じだと思います。

adamn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり問題は保険料ですよね…。。2世帯分かかると余計厳しくなりますので。。 調べてみたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • osietezoo
  • ベストアンサー率18% (58/311)
回答No.2

保険料に関してはケース・バイ・ケースです。 最高限度額や法定軽減がありますので、世帯分離した場合の損得は一概に言えません。 また、高額療養費の計算にも影響します。 制度や計算が複雑なので、役所の窓口で尋ねる事をお勧めします。 それと、ご質問の回答ではないのですが、気になったので書きます。 >大阪市では、65歳以上の世帯は水道料金の基本料金が減免されるそうなのですが、 この制度は住民票を世帯分離するだけで、適用を受けられるのでしょうか? 世帯分離していても、同居していれば同じ世帯として取り扱われたりしないでしょうか? この件も調べた上でのご質問であればスミマセン。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_08.html
adamn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり窓口で調べてみたいと思います。 世帯分離の件もきちんと確認したわけではないので、併せて調べますね。どうも気をつかっていただいて、ありがとうございます。

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