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横領について質問です。
以前勤めていた会社の社員Aが、プライベートの私物を発送する際に、会社の経費で発送をしておりました。 運送会社との契約がある為、各運送会社の送り状(伝票)をストックしておりましたが、事前に印字されている自社の名前の横に、手書きでAの名前を書き足し、Aの友人宅に荷物の発送を行ていました。 額にすれば微々たるものであったとしても、毎年発送していると当時の上司Bから聞きました。 A本人も問題のある行動だと自覚している様子で、通常発送した際には送り状の控えを保管しておくものの、プライベートで発送した送り状の控えだけはA自身で持ち帰り処分していました。 明らかに問題のある行動だと思いますが、出先の営業所ということもあり、所長Cが見て見ぬふりをしてる為、Aは一向に止める気配はありませんでした。Cにあえてその件について確認をしてみたのですが、問題にする様子も無く、本社や社長にも報告をしていない様子でした。 会社の業績は良かったわけではなく、社長も経費に関してはシビアな方だったので、私物の発送を会社の経費で行っていることを黙認していたとは到底思えません。 尚、私は毎日当日に発送した商品の確認をしていたので、発送前の荷物の数と、発送後の送り状の控えの数が合わないことに気がつき、運送会社に集荷後の送り状のコピーを持ってきて貰い確認をとった為に気付きました。その控えのコピーは今でも持っていますが、当時その控えをBに渡して問題提起したのですが、対応することを迷惑そうにしていたのを覚えています。また、Aが営業所の経理を担当しており、Cも毎月経費の確認をしていました。その為、AとCは、知っていて是正しなかったことになります。 この程度は見て見ぬフリをするのが良いのかどうかが私にはわかりませんでしたが、実際のところ、これって横領になるのでしょうか? もしくはなんらかの法律に抵触しているのでしょうか?
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
会社の物を懐に入れたわけではないので、横領ではありません。他方、会社を騙して、送料を出させて損をさせたとしてるので、詐欺にあたると思われます。見て見ぬふりをした所長も、詐欺の共犯となる可能性があります。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
もっと見る- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
元警察官でしたので… 横領罪は,自己の占有する他人の財物を横領することによって成立する犯罪です。この「財物」については争いがありますが,わかりやすく「物」と考えてください。 そうすると,今回は「物」ではなく,「タダで荷物を送った」ということですから,横領罪は成立しないと考えます。 詳しい事情が分かりませんが,考えられるとすれば,「財産上不法の利益を得た」ということで,詐欺罪でしょうか。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 横領罪ではなく詐欺罪なのですね。 ずっとモヤモヤしていたので助かりました。 ありがとうございました!
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 これは詐欺にあたるのですね。また、見て見ぬフリをした所長も共犯となるのは理解出来ました。 この件は私の中で消化しきれないでいた内容でしたが、専門家の方の見解をうかがえるだけで、なんだか気持ちが落ち着きました。救われました。 ありがとうございました。