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課税証明書

お恥ずかしいお話ですが、主人が確定申告しておらず、課税証明書または(非)が必要になり、それが無ければ保険証の更新が出来ないみたいなんです。こういった場合どうすれば良いのでしょうか…保険証が9/30まででまだ産まれたばかりの娘がおり、病院にかかることが多いのに…どうしたらいいのかわかりません。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

所得税の申告をしなくても市役所に住民税申告を今からすれば問題ありません。また国保だけの問題ならば所得の申立書を提出する事で住民税申告に代える事も可能です(非課税世帯の場合)。国民年金の免除申請には住民税申告による所得資料が不可欠です。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>……課税証明書または(非)が必要……こういった場合どうすれば良いのでしょうか…… 市町村の役所で「個人住民税の申告」をするだけです。 申告の仕方は【自分が住んでいる】市町村の役所(の課税担当の窓口)で確認してください。 (参考) 『暮らし > 税金 > 個人の住民税 > 住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……申告がありませんと、公営住宅入居・子ども手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な【住民税の課税・非課税証明書の交付が受けられません】のでご注意ください。 --- 『税務課のご案内 > 市民税・県民税の課税(非課税)証明書|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k-syoumei.html >未申告等により課税データがない場合、市・県民税の申告をしていただく必要があります。…… ***** (その他参考リンク) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ *** 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

ここに相談するより、役所に相談してください。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

よく分かりませんが、ただ単に、9/30までに確定申告をして課税証明書を取得すればいいだけだと思うのですが。納税は憲法で定められた国民の義務ですので、まずは義務を果たしましょう。 また、9/30までに間に合わなくとも、可能な限り早く手続きをしようとすれば、どんなに遅くとも1週か2週遅れで手続きを完了させられるはずです。 はじめから義務を果たす気が無く、その結果保険証が無効になっても、診療自体は特に問題なく受けられますし、料金に関しても10割払えば済むだけの話なので、大した話ではありません。

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