• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世帯を持つ前の非課税証明書はどうなるか)

世帯を持つ前の非課税証明書の有効性

このQ&Aのポイント
  • 世帯を持つ前の非課税証明書の有効期限について
  • 非課税証明書を申請する条件とは
  • 引越し後の非課税証明書の有効性

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

補足質問につきまして; 自治体によってまちまちみたいです。ホームページで確認されるか、直接問い合わせてみたほうがいいと思います。 ◆世田谷区の例 所得の申告がされていない場合は、証明書の発行ができないことがあります。 扶養されている方(被扶養者)は扶養している方(扶養者)からの申告がされていれば、被扶養者自身が申告していなくても、「非課税証明書」が発行できます。 ◆板橋区の例 区又は税務署への申告、勤務先からの給与支払報告書の送付のいずれもない場合、証明書は発行できません。このような場合、先に住民税の申告をしてください。 ◆府中市の例 市(都)民税の申告をしていない方でも、その年の1月1日に府中市に住所があり、その年度に府中市で課税されている方や、府中市に市(都)民税の申告をした方の被扶養者になっている場合には、証明書の発行が可能です。ただし、その場合の証明書には、収入、所得などの金額(0円など)は記載されません。 ◆八王子市の例 所得の申告をしていない場合には、すぐに証明書を交付することができません。先に市・都民税の申告をしてください。 ◆国分寺市の例 なお、被扶養者で申告がない場合には、非課税証明書の発行のみです。

noname#220844
質問者

お礼

とても参考になりました。場所によってほんとにバラバラですね。。複雑です。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

>あなたを扶養親族として申告に含めている、扶養控除を入れている事が必要だろうと あなたの名前が申告に含まれますので、それを元に非課税証明書が出ると思います、たぶん。 扶養家族として申告されていれば、、ですよ。

noname#220844
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

今の時点で発行してもらえる非課税証明書は、平成26年分の所得に基づいたものか、平成27年分の所得に基づいたものか、ちょうど微妙な時期です。どちらでも構わないのであればいいですが、もし平成27年分のが必要なら、すでに発行可能かどうか役所に問い合わせたほうがいいと思います。 平成27年分だとしたら、発行してもらえるのは、平成28年1月1日現在の住民票がある役所です。その後に引っ越してもそのときの住所地の役所に請求して発行してもらいます。その後の引っ越しとは関係なく、その証明書は有効です。

noname#220844
質問者

お礼

ありがとうございます。時期としては微妙なんですね。ただ一昨年も去年もずっと扶養で確定申告もしていないので、この状態で課税証明書はもらえるのでしょうか?確定申告をしてくださいと言われますか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

たぶん、、 親御さんがあなたを扶養親族として申告に含めている、扶養控除を入れている事が必要だろうと思います。 非課税証明書は前年所得の証明なので、引っ越し等でも関係ないはずです。最新のものは、確定申告がデータに載る5月頃でないと出ません。 また、住民票を異動させると申告の情報も引き継がれ、それを元に国保税などが算定されます。

noname#220844
質問者

お礼

誠にありがとうございます。ずっと扶養で確定申告をしていないのですがそれでも課税証明書はいただけるのでしょうか?