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車に木刀が入っていたら警察署に来るよういわれた

◎さっき車に乗って路上で停止していたら、警察が寄ってきて、近くで事件があったから身元を確認したいということで、車の中を見せました。トランクの中にずっと放置したまま木刀があったので、『凶器を所持している』ということで、身元引き受け人と一緒に警察署によってもらうよう言われました。 そして書類を書いて罰金を請求されるそうです。(正直納得できません。書類を書くまでは我慢できるが罰金は納得できない) ◎思ったのですが、 例えばどこかの店で木刀や模造刀を買って車で家に帰る。そして警察の検問にあったらさっきみたいな処罰が起こるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

例えばどこかの店で木刀や模造刀を買って車で家に帰る。 そして警察の検問にあったらさっきみたいな処罰が起こるのでしょうか?  ↑ 軽犯罪法に次のような規定があります。 「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、  又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような  器具を隠して携帯していた者 」 おそらく、これに抵触したのでしょう。 ここにいう「正当な理由」てのは、購入して家に帰る 間のような場合がそれに該当します。 だから、違反にはなりません。 ちなみに、護身のため、というのは正当な理由とは 認められません。

  • anclettt
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.4

何で木刀なんか載んでんだよ お前はバカか? このクズが(笑)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

小型のナイフですら、持っている理由に正当性が無ければ逮捕されます。木刀というのは用途からして限られていますから、きちんと説明できなければそうなるでしょうね。

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3601)
回答No.2

>例えばどこかの店で木刀や模造刀を買って車で家に帰る。そして警察の検問にあったらさっきみたいな処罰が起こるのでしょうか? 今、買って来た、という事が確認できれば処罰にはならんでしょう。 ま、しかし…理由もなしに凶器をもっていれば、それなりの処罰が下されるのは当たり前でです。

noname#211894
noname#211894
回答No.1

木刀だろうが日本刀だろうが猟銃だろうが、買って帰る途中という正当な理由と、店舗から自宅までの妥当な時系列があれば犯罪にはなりません。 レシートなどに買った店の名前や日時が記載されていれば判断できます。 金属バットも木刀も鉄パイプも、必要なく、理由無く(護身用は理由にならない)車内に準備、携行していると、凶器準備罪になります。 >(正直納得できません。 知らないと言うことは理由になりません。