- 締切済み
警察の検問みたいなものについて
この前、国道をバイクで走っていたところ、警察が検問をしていました。止まれという旗で車をわき道に誘導して止めていました。 止まれという警察の指示は、任意なのでしょうか?拘束力があるんでしょうか? もし、止まらなければ、どういう処罰が待っているのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
前までの回答で良いと思います。 身体の拘束は逮捕状の絡みもあるので、警察機関のみの場合も発生するでしょうし一般人の通報も現行犯逮捕も無い拉致・監禁・自由への侵害とは違いはあるでしょうが、飲酒運転の検問など、いくら任意であっても数秒~数分すら待てる時間も無く、さらに逃げようとするほど急ぐのも周囲にとっては危険運転者や焦り運転者とも見受けられるので不審車両の見方をされるのは安易で必然的に信用問題や運転者のマナーや理解・認識が問われるので、任意であっても急な方向転換など不審車両になると思います。 検問突破ということで注視・追尾されるか二段階目として待ち構えられてる可能性は高いと思います。 検問をしている日や場所以外に規制を張っていないといけなかったとか大通りで定期的にであれば知っている人も多くて情報も知らせる人が居るでしょうし、検問の日はそれ以外の酒類提供飲食店なども張り込みがあっていると聞かされてましたよ。 理解が出来なければ運転しなくても良い任意です。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
検問に応じるかどうかはあくまでも任意です。 逮捕拘束されているわけではないので、道を急ぐ場合などはその旨を説明して回避することが出来ます。 まあ実際には#2回答者様の言うとおりになるのですが。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
道路交通法上、警察官の指示には従う義務があります。たとえば交差点の信号が壊れているとき、事故で誘導しているとき、そして検問などのときです。 車両を運転して以上、警察官の指示に従って停止する必要があります。 しかし検問・職務質問に答えるかどうかは任意ですので、まったく無視しても「法律上」は問題ありません。(まあ、警官に囲まれて動けなくなりますが・・) またスピード違反等で制止されたときは、任意性は原則ありません。一応、スピード違反などを認めるまでは任意取調べということになっていますが、現行犯だからです。
お礼
やはり、検問や職務質問に答えるかどうかは任意ですか。 止まらなかったら、公務執行妨害で逮捕されそうです。 どうもありがとうございます。
- iamyou
- ベストアンサー率26% (31/117)
警察官が職務として検問を行っているのですから、その指示に従わなければ「公務執行妨害」に問われることになると、ごく自然に推定できます。
お礼
道を急ぐといっても、警察は逃がさないでしょうね。 あやしいと思うんでしょうね。 どうもありがとうございます。