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障害一時金について

妻の話です。 3年前に精神障害(不安症など)の為、3回程度通院しましたが その後「意味がない」と思い通院を辞めました。 今になって少し状態が良くないので通院をさせようと考えています。 その場合の障害年金、一時金の申請はできますか?? 因みに初診時は、厚生年金加入しており、未納条件もクリアしております。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

事後重症の精神障害認定ですか。決して壁は薄くないと一先ずはお伝えします。なぜなら初診の当時の診断書も必要になるからです。これが無いと今回が初診になり、結果国民年金の障害認定には2級と1級しか無いからです。 勝手に通院を打ち切り揚句の果てに当時の診断書下さい?ふざけるな!と言い出す可能性があります。これを何とかして入手するのが申請以前の難所と言えます。 質問の障害一時金は障害厚生年金の4級相当で、3級年金を却下された場合に申請します。この「一時金は一生分」で、将来3級以上に改定された時点で年金機構に返済する必要があります(改定の申請は必要無いが老齢年金の裁定時点で老齢を選択するならば障害一時金は返済する必要がでます。老齢50障害50もありですが、一時金の為に生涯5割カットは大きなリスクです)

junta3900
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり初診の診断書は必要なのですね。 できるだけやってみます。

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