原則論を言えば、違憲立法は不可能です。
しかし、被占領国の憲法とはただの言語矛盾です。
憲法とは主権国家のものです。
押しつけか押しつけでないか、そんなことは関係ありません。
幣原喜重郎がどうした、それも関係ありません。
帝国議会で決議し天皇が公布した、その事実があっても、帝国議会の上にも天皇の上にもGHQがありました。
被占領国の憲法とはただの言語矛盾です。
ところが講和条約により独立を回復しても、言語矛盾を正さなかった。そのために、民法で不法占拠しても何年か公然と所有してしまえば既得権が生じるのと同じ、現実の前に有効になっちゃっただけです。
だから、九条のために李承晩ラインに抵抗できず竹島を奪われました。
解釈改憲によって自衛隊をつくり、そのおかげで対馬は守られました。
なお憲法学とは他国にはない、GHQが作らせたものです。
被占領国の憲法という言語矛盾を隠すために、条文の訓詁しかやらない、国際情勢・国際政治は視野に入れない、という学問の名に値しないものです。
憲法学者という存在は、学問的に意味がなく、国会に呼んだのも自民党が戦後レジウムから抜け出せていない証拠だし、マスコミが重用するのはあれはばかだから仕方なく、有権者が憲法学者の言うことをまともに聞くのはWGIPと戦後教育の成果です。
九条のおかげで戦争がなかったと思い込んでいる人は、九条のために国土を失ったことを考えるべきです。
ただただ、被占領国の憲法とは言語矛盾だということにつきる、違憲か合憲かの議論は憲法学者に勝手にやってもらえばよい。繰り返しますが、憲法学とは訓詁の枠を出ない、国際情勢を視野に入れてはいけないという学問(学というから学問にしておく)だから、GHQがいなくなった現在は国立大学からは排除するのがいいのだけれども、既得権者が多いからそうはいかない。せめて相手にしない、せめて学問ではないことを言うぐらい、そんな抵抗でもするしかない。