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内縁の妻への相続可能な条件
内縁の妻への財産相続について、事実上の内縁関係になってから3年経過すれば可能という場合があると聞きました。それでは3年前から内縁関係にあったという証拠はどのようにして示すことができるかがわかりません。 具体的な例があったらお教えいただけないかと思います。
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内縁関係の証拠としては、やはり一般論ですが、互いの家族が認めていることが大切です 互いの家族に紹介している・友人たちに紹介しているなどです また、役所の住民票や個性抄本などの取得や公共機関や保険などの手続きなど、委任状があれば他人であっても手続きができますので、夫婦でないとできないことを長年、上記のような手段で行っていることが多ければ、それも証拠になります ここからは少し質問と違うかもですが 特別縁故者 について、調べられると良いかと思います 民法は特別縁故者を「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故のあった者」と規定しています(民法第958条の3第1項)
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- f272
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> 内縁の妻への財産相続について、事実上の内縁関係になってから3年経過すれば可能という場合があると聞きました。 それは単なるデマです。 内縁者が相続財産を手にする方法はありますが,「内縁関係になってから3年経過」などという条件ではありません。 1.遺言に内縁者に遺贈すると書いてもらう。この場合には法定相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。 2.法定相続人が全くいない場合に,特別縁故者として家庭裁判所に認めてもらう。これは生計を同一にしている場合であれば認めてもらえるでしょう。しかしこの方法は法定相続人がいれば不可能です。 3.財産は諦めて,住んでいるアパートの賃借権だけを引き継ぐ。たとえアパートの契約者が死亡した人であっても,実際にそこで生活していた人が追い出されることはありません。
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f272 さま、コメントありがとうございます。 3年経てばというのは間違いなのですね。すると経過年数は無関係ということになるのでしょうか?どちらにしても、遺言に内縁者に遺贈する意思を示しておくことが必要ですね。これはあくまでも「相続」ではなく「贈与」ということになるわけですね。
- hekiyu2
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内縁の妻への財産相続について、事実上の内縁関係になってから 3年経過すれば可能という場合があると聞きました。 ↑ 内縁の妻に相続権はありません。 遺言で遺贈は出来ますが、遺留分を持っている 相続人がいると、減殺請求されます。 内縁と認められるためには。 ◾同居期間(同棲期間) ◾家計の一体性(家庭の財布が一緒) ◾住民票などの公的書類の手続き状況 ◾家族や親戚などから夫婦として扱われている ◾認知した子どもがいる ◾結婚式のような明確な婚姻の意思表明がある 住民票の続柄欄は、届出によって妻(未届)や夫(未届)とすることが可能で、 同居人という続柄よりも婚姻と同様の関係であることの証明力を強くできます。 届け出る前に、ナニが必要になるか、役所に問い合わせることを お勧めします。
お礼
hekiyu2 さま、ご教示ありがとうございます。 内縁の妻はあくまでも相続権がないということで、財産を渡すには遺言が必要ということですね。しかも遺留分は避けられないわけですね。
いちばん言われるのが、家計の一体性(家庭の財布が一緒)であることです 一緒に住んでいるとしたら、共同の口座に互いに振り込んで、そこから光熱費や家賃を出しているとか、こまかいに日用品の捻出まで、普通の家族がしていることが家計の一体性(家庭の財布が一緒)です そうすれば領収書や預金状況などの支払い状況のすべてが証拠となります また、周りの人・・・近所や親戚や友人が夫婦として見ているかも大切です
お礼
AOKAGE01 さま、ご教示ありがとうございます。 支払いや預金などの領収書、通帳などをこまめに保存しておいて、それらを証拠として提出できるようにしておくということが重要というわけですね。 内縁関係をできるだけオープンにしておくということが必要ですね。ただ、それをどのようにして証拠とすることができるかが問題ではないでしょうか。
お礼
AOKAGE01 さま、コメントありがとうございます。 特別縁故者という用語は初めて聞く言葉ですが、ご紹介のサイトを読んでみても、私の場合その特別縁故者に当たるかどうかが判断しかねています。 いざとなった場合はやはり弁護士などに相談する必要があるのかもしれませんね。