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お給料はもらえるのでしょうか?

今週頭に主人がある会社に入社しました。 朝は5時半、帰りは20時頃(主人はまだ新人・試用期間のため、これでも早く返してもらっているようです)、 休憩時間も特に決まっていないし、残業代もゼロです。 睡眠不足もあり、精神的にかなりまいっているようで、明日にでも退社を考えているようです。 明日まで仕事をしたとして6日間、本当に短いのですが、お給料はもらえるのでしょうか?

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noname#7031
noname#7031
回答No.7

 補足によると、労働者性にはほぼ問題ないと考えます。また、労基法41条の適用除外の対象にもなりません。  請求できる金額は固定給22万円を、月平均の稼働日数で割った額(日給)の6日分です。あと時間外手当については、会社の規定により日々の所定労働時間がありますから、それを超えた分が請求可能です。先の日給額を1日の労働時間で割ると時給額が出ますから、1日の所定労働時間を超えて8時間までは、この時給額の追加分、8時間を超えた分は25%増しで請求できます。  ただし、先ほど8時間と書きましたが、変形労働時間制の採用等により、1日の労働時間を9時間としている日が仮にあれば、この所定の9時間を超えたところから時間外手当の対象となりますし、裁量労働制が取られている場合には、その協定の影響を受けます。  賃金は請求権ですから、払われない場合には会社への請求行為が必要です。請求額がはっきりしないので、請求額を確定するのが最優先。『請求の前に』、ご主人ご本人が直接、労働基準監督署に相談されると良いと思います。

a_liang
質問者

お礼

asmykobe様、ありがとうございました。 時間外に当たる分のほうはあまり期待せずに、 日給分だけでも出来ればもらってきて欲しいなぁと思います。 皆様にご回答いただいたものを、今晩にでも伝えようと思います。

その他の回答 (6)

noname#8412
noname#8412
回答No.6

もらえると思いますヨ。紹介された就業内容とはまったく違う業務だったために体がきつく1日で辞めた人を知っていますが、アルバイトとして換算されてお給料をもらってことがありますよ。 6日間だとバイト扱いになるかもしれませんが、何時に家を出て、通勤に何分かかって、何時ごろ会社に到着して、休憩が1日何分くらいで何時まで仕事をして、帰宅したのは何時か、という一連の事を調べて請求してもいいと思います。きちんとした会社なら払ってくれると思いますヨ。

a_liang
質問者

お礼

mituringo様、貴重なご意見ありがとうございました。 たとえアルバイトとしての換算でも、ないよりは非常に助かります^^; タイムカードがないようなので、かなりアバウトになりますが、用意してみたいと思います。

noname#7031
noname#7031
回答No.5

ご質問者のご主人の労働者性が不明です。会社との契約が雇用契約か、委託委任等なのか、さらに職務内容がどうなのか。これらの点について補足願います。要は、給料(報酬?)についてどう取り決めたか、入社の経緯は何か、さらに会社の業務内容と、ご主人の担当業務です。  なお、例えば保険会社の代理店契約の研修生扱いなどは、労働者ではないため、労働基準法の適用外です。  次に労働時間について、労基法41条第3項の監視又は断続的業務に従事する者であって、行政官庁の許可を受けていれば労働時間・休憩時間等は適用除外です。  ご質問者の内容からわかるのは、試用期間中であり、仮に労働者としても管理監督者としての適用除外にならないことぐらいですから、法的見解も、今後の対処も、現時点で言えるものではありません。

a_liang
質問者

補足

asmykobe様、早速ありがとうございます。 この会社は求人(フリーペーパー)にて見つけました。 応募したところ、数日後に採用となりました。 正社員 営業スタッフ(試用期間3ヶ月)です。 給料は、試用期間中は、固定で22万円です。 社会保険完備とあり、入社時に国民年金手帳を提出して、翌日戻ってきております。 業務内容・担当は、社内や会場にて商品の買い付けです。 特に何時出社とか何時に退社とか決まっていないようで、面接時に確認したところ、「早い日もあれば、遅い日もあります。」と言われたようです。 前日に「明日は○時に来てください。」と言われるまま出社しています。 (月曜日からですが、出社時刻は5時半、会社を出た時刻20時頃でした。) また必要事項等ありましたらお知らせください。 宜しく御願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 又、一日8時間を超える労働については、時間外手当も請求できますから、タイムカードなど残業時間を証明できる書類を用意しておきましょう。 ない場合は、ご自分で記録しておきましょう 。

a_liang
質問者

お礼

kyaezawa様、ありがとうございました。 まさかこんなに短期間で「やめたい」と言い出すとは思っていなかったので、かなり困惑しているのですが、 疲れきっている主人に代わって、私に出来ることはやってみようと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

試用期間中の退職であっても、労働して日数については、雇用主には賃金の支払義務が有ります。 支払われない場合はも労働基準監督署に相談しましょう。 それでも支払われない場合は、内容証明などで支払を求めることになります。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.2

例え期間が短くても 働いた日数分は当然貰う権利はあります。 朝は5時半、帰りは20時で実際何時間 働いたのかは判りませんが 8時間を越えた労働に対しては 残業手当がつくのが当然です。 それが付かない様であれば 労働基準監督局に相談してみるのも 1つの方法です。

a_liang
質問者

お礼

akio_myau様、ありがとうございました。 日給分だけでも出来ればもらってきて欲しいなぁと思いるので、主人と会社の交渉だけで、どうにもならないようだったら、労働基準監督局へ相談に行ってみたいと思います。

回答No.1

労働者としての権利ですから、請求する権利はあります。

a_liang
質問者

お礼

Tsukasa0215様、ありがとうございました。 日給分だけでも出来ればもらってきて欲しいなぁと思っているのですが、日数が少ない分、「あきらめた方が良い」という声を何度か聞き、思わずこちらへ相談に来てしまいました。 主人も「駄目もとで聞いてみるしかないな。」といっておりました。

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