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退任慰労金
ご教示願います 任期途中で退任予定の役員に退職金(退任慰労金)を支払う場合 株主総会に審議事項とする必要はありますか お願いいたします
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.2
退職する取締役に対して支給される退職慰労金は,在職中の職務執行に対する対価として支払われるものと考えられます。 したがって,職務執行の対価として支給されると考えられますので,『報酬等』に該当します。そのため,退職慰労金の額について定款に定めていない限り,株主総会の決議が必要となります(会社法361条1項1号)。 なお,株主が知りうる一定の枠の範囲内で,その決定を取締役会に一任する旨の決議がなされることが多いようです。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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