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生活保護申請したら、自己所有のマンションは手放し

生活保護申請したら、自己所有のマンションは手放ししなくてはいけませんか? 現在、障害年金2級の受給者で、障害者福祉手帳2級認定されています。 収入は障害年金だけです。実母がいますが、母の財産ですが、私名義の預貯金があるみたいです。

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  • show1968
  • ベストアンサー率32% (532/1616)
回答No.4

まず、あなた名義の預貯金が無くなるまで、生活保護は貰えません。 たとえそれが、お母様が貴方に内緒で貯金していたものとしてもです。 マンションは、住んでいるんですよね。 そこを売るか、貸すかしてお金に替えられるものならば替えるように指示されますが、 売るなり貸すなりすると貴方がどこに住むのかということになり、簡単ではありません。 ダンナの父が貰っていたんです。自己所有の戸建でした。 ボロ家だった為、借り手がつかないということでずっと住んでました。 公営団地なら安いんですけど、なかなか借りられませんし、 民営借りたら割高だという事で、そのままでした。 その後放火されまして、被災者特例で団地に入れたため格安の家賃である事、 燃えた残りを処分するお金は出ないという事で売却せざるを得なくなって、 売却しました。そのお金があるうちは保護費停止です。 無くなったところで、再度申告でした。 参考になりますでしょうか。

tatubon-chan
質問者

お礼

身内に財産があったらダメなんですね。とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

こんにちわ。 厳密に言いますと、手放さなくても生活保護に認定される場合があります。 これには、以下の条件にあてはまります。 ・不動産を売却して、将来継続的に払うべき家賃と比較して、得られる収入が少ないと認定された場合 例えば、そのマンションが100万円の価値しか認定されなかったとしたら・・・ 家賃が最大4万円まで扶助されると考えても、25か月(2年+1か月)払えば、(税金側からみて)赤になるわけです。 このような場合、特例として通ってしまうことがあります。 よくあることで、郊外の賃貸でない一戸建てに居住されている方が、生活保護を受給できているという例がありますが、これに該当することが多いようです。 ですが、たいていの場合、申請はできたとしても、認定はできないとお考え下さい。

tatubon-chan
質問者

お礼

なるほど。参考になりました。ありがとうございます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

生活保護申請したら、自己所有のマンションは手放ししなくてはいけませんか?> 申請するだけなら、不動産を手放す必要はありません。不動産を所有していれば生活保護は通らないでしょうから、売る必要もないということです。 生活に困っているなら、その不動産を売って生活しろということでしょう(役所の考えでは)。それでも生活に困るようなら、その段階で生活保護を申請することになります。預貯金があるならそれを使えとなりますが、それもないか少ないとなかなか難しいかもしれませんよ。 詳しいことは、一度役所に相談してみては如何ですか?その方が早くて確実かと思いますよ。

tatubon-chan
質問者

お礼

やはり、マンションは財産だから、売るしかありませんね。ありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

マンションは財産の一部ですから、申請は通らないと思います。言い換えると、立ち直るのが非常に困難なくらい財産が無い人でないと生活保護の申請は通らないのが現状です。

tatubon-chan
質問者

お礼

そうですよね。マンションは売却するしかありませんね。

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