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一人暮らししてすぐに生活保護申請はありですか?

閲覧いただきありがとうございますm(_ _)m 私は今28歳、無職でうつ病持ちです。 有難い事に今年8月から、障害基礎年金2級を受給出来る事になり、今月13日に3ヶ月分204000円が振り込まれました。 最近母親との折り合いが悪くなり、このお金を元に一人暮らしを出来る物件を何とか探し、無事に親身になってくださる不動産屋さんが見つかり、保証会社の審査も通りました。 引っ越しの初期費用として、12万円程掛かるので、残りの残高は8万円程しか残りません。 障害基礎年金だけでは生活出来ないので、生活保護受給を考えています。 今年10月1日が入居日です。 その日に母親と一緒に市役所へ行き、転居届を出して、その足で福祉課で生活保護申請をしに行こうと思っています。 母親は持病持ちのため、長く働く事が出来ず、週4日、清掃員のパート勤務をしています。 年収は90万円程です。 父親は19年程前に亡くなっており、遺族年金を月に8万円程貰っているみたいですが、妹がいて、妹は実家暮らしなので生活に余裕は無いです。 なので、母親には金銭的な援助は頼めません。 一人暮らしで預貯金8万なら生活保護申請はほぼ受理されますか? 障害基礎年金が2ヶ月に1回の振込みで、月68000円、年金生活者支援給付金が毎月5310円なので、差し引いて、生活保護費は5万円程いただける計算で合っていますか? また、障害者加算があるって本当ですか? 2級だととれくらい加算されるものなのでしょうか? 障害者手帳も2級です。 すみません、教えて下さると助かりますm(_ _)m ちなみに群馬県、高崎市に住んでいます。

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  • chiychiy
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回答No.2

こんにちは 預貯金があると難しいのと 生活保護はプラスではなく、障害年金の分は差し引かれるようです。 https://gunma-shogai.com/page-2/page-33/page-3151 妹さんは、働いていないのですか? ご実家は持ち家ですか? そのあたりを聞かれると思うのと、自宅訪問や調査もされますから 答えをきちんと考えておいた方がいいと思います。 https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/4816.html 高崎市は外国人には簡単に生活保護を出しているようです。 本来なら外国人には帰って貰うべきだと思うのです。 もし生活保護を受けられないようであれば こういう活動をしている議員さんに相談してみるのも手です。 https://go2senkyo.com/seijika/184671/posts/720011 他県ですので、高崎市とは異なりますが 参考にされてください。 >障害者加算について 生活保護を受給している方で、障害者手帳の交付を受けている、または障害年金を受給しており、一定以上の障害等級の場合は、生活保護費に障害者加算が付きます。 障害者加算とは、障害を持つ方は持たない方よりも日々の生活を営むのに困難を極めるため、その分の経済的支援を多くするという考え方から来ています。 https://koutou-sumida-shogai.com/8839/#:~:text=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%82%92%E5%8F%97%E7%B5%A6%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%A7%E3%80%81%E9%9A%9C%E5%AE%B3,%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9D%A5%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

noname#262586
質問者

お礼

ご丁寧に、ご親切にありがとうございます! 助かります。 妹は働いていますが収入は不安定です。 実家は亡くなった父親が建ててくれた物です。 預貯金は限りなくゼロに近づけておいた方がいいみたいですね…

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その他の回答 (4)

回答No.5

>一人暮らしで預貯金8万なら生活保護申請はほぼ受理されますか? 生活保護を利用している方で1級または2級の障害年金を受給中の方は障害者加算として月額26,810円~15,380円が支給されます。 生活保護の障害者加算とは、健常者よりも障害者の方が生活のハードルが高いので、通常の保護費にプラスでお金を支給するというものです。 例えば足が不自由で近所のスーパーに行くのも大変だという方は、健常者が歩ける距離であってもタクシーを利用することがあるでしょう。 タクシー代などは基本的に生活費から捻出しなければならないため、障害者加算として多めに保護費が支給されるのです。 また障害年金が生活保護の生活扶助費を上回っていれば生活扶助費0円です。 上回っていなければ生活扶助費に足りない分の支給があります。 しかし、医師の診察で就労可能と診断されれば、就労支援を受け就職活動をし自立ないといけません。 この辺は申請時に説明があります。 したがって、あなたは生活保護の申請はできると思います。 生活保護の決定か否かはわかりません。 決定したら以下が受給できるでしょう。 (これはあくまでも他自治体の職員の私が算出したものですから絶対ではありません。ちなみに、私は脳梗塞を患い来年2月いっぱいまで休職しています。) 群馬県高崎市単身者 ・生活扶助:0円「障害年金(年金生活者支援給付金含む)73,310円と生活扶助費の71,460円を超えています。」 ・障害者加算:0円 ・住宅扶助:34,200円 ・医療扶助:医療扶助は現物支給ですので、福祉事務所(生活保護課)で診察券をもらって医療費が実質無料となるシステムです。 【あなたが受給できる生活保護費:34,200円/月】でしょう。 生活保護の申請から決定可否まで最短で15日。 遅くて30日です。 10月度は、預貯金8万円を崩しながら決定可否を待つ形となりますので、ハローワークの障害者枠の求人相談をしながら決定可否を待ってください。

noname#262586
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m 私は就労不能と診断されています。 とりあえず市役所に相談しに行ってみます。

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回答No.4

>有難い事に今年8月から、障害基礎年金2級を受給出来る事になり、今月13日に3ヶ月分204000円が振り込まれました。 「一人暮らしだと、障害年金を打ち切られる可能性がある」というのをご存じですか? 「障害年金」とは「自分一人だけでは生活に支障がある、生活が困難」だから支給されるのです。 そして「一人暮らしできるのであれば、自分一人だけで生活しても支障がない、生活が困難ではない」と言う事になり、場合によっては、障害年金が不支給になります。 医者から「家族との同居状態では、症状の改善に支障が出る。治療の為に家族と離れて暮らすのが望ましい」という旨が書かれた診断書があれば、一人暮らしのまま障害年金を受け取れる可能性が少しはあります。 迂闊に一人暮らしを始めると、障害年金も生活保護もどっちも受けられない、という事態になりますから、もっと良く調べて、もっと良く考えて下さい。 少なくとも「症状改善には一人暮らしが必要」という医師の診断書は絶対に必要です。じゃないと支給開始された障害年金がパーになります。 また、生活保護は「扶養義務者が居る場合」には認められません。 「扶養義務者」とは「生活保護などを受けてない、貧困ではない親族」です。「母とは折り合いが悪いから世話になりたくない」は、生活保護には通用しません。調査員が母親の所に「お子さんを扶養できますよね?」と何度も確認に来ます。母親に「扶養できない正当な理由」が無い限り、生活保護は認められません。 また「母親以外にも、扶養可能な裕福な親戚がいる」場合も「扶養義務者」になるので、生活保護は認定されません。

noname#262586
質問者

お礼

一人暮らしをして打ち切られないか不安だったので主治医の先生に相談したみたら、訪問看護を入れれば大丈夫だよと言ってくれましたm(_ _)m 断られるかもしれませんがとりあえず相談に行ってみます。

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  • fu5050
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回答No.3

元生活保護CWです。 しらべたら高崎市だと2級地なので、障害者加算は16000くらいですかね。 すでに書かれていますが、預金はもう少し減らないとダメかな。 家賃の記載がないのですが、大丈夫ですか? ザクっというと 最低生活費=生活扶助+住宅扶助+…… 保護費=最低生活費-収入+加算 医療は現物支給です。

noname#262586
質問者

お礼

ケースワーカーの方のご回答有難いですm(_ _)m そうですよね…預貯金は減らして申請してみます。 16000円の加算は有り難いです。

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noname#262563
noname#262563
回答No.1

動く前に役所に質問するべきでしたね。 生活できないとの事ですが、引っ越しはあなたの都合ですよね?(こんな事は言いたくないゴメン) 引っ越さなければ生活できた。それで足らないと言われても役所は困るでしょう。 まずは引越しをキャンセルして安定した生活を手に入れて下さい。 親と折り合いがつかなくてもなるべく会わない、食事は自分で作るなり買うなど回避して、迷惑代として家は無料という考えもあります。

noname#262586
質問者

お礼

おっしゃる通り自分の都合です…。 ですが母親はうつ病を理解してくれず、喧嘩ばかりしてしまうので、お互いのために離れた方が良いという話になりました。 とりあえず相談には行こうと思います。 ご回答いただきありがとうございました!

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