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障害者が生活保護の申請が出来ますか?

皆様こんにちは、いつも解答して頂きありがとうございます。 今回は生活保護申請について質問させて頂きます。 2000年にうつ病、PTSD、2006年に統合失調症と診断され定期的に心療内科へ通院しています。 今現在、障害者手帳は3級、障害年金(厚生)3級で親と同居してます。 住居は、両親名義の持ち家1戸と都内に分譲マンション1室(自営なので仕事用)を所有してます。 父は仕事の都合上都内にいて、一緒には住んでないのですが、時々戻って来ると、持ち家とマンションを売って実家に戻って農業すると言うようになり、それを聞くと、私はいつも嫌な気持ちになります。 先日も戻って来たときに、同じ事を言ったので、 「私はあんな所には絶対行きたくないし、それなら県営や市営住宅やグループホームに住んだ方がいい」 と、ハッキリ言ったら却下されました。 そこで私の文章力が足りなくて短絡的に思えるかもしれませんが、今の心療内科の担当医は自分の気持ちをノートに書いたのを受診の際に読むとその気持ちを汲んで適格なアドバイスをして下さる為、クリニックを変えたくないのです。 私の勝手な考えですが親の扶養から外れて、障害年金だけでは生計は成り立たないので障害年金の受給を辞退し、生活保護の申請をしたいと思うのです。 そして恐らく、家を出ないといけなくなると思うので、それは覚悟の上です。 生命保険は、今年更新時期になり保険料が高くなって支払うお金の余裕が無くなったので、解約しました。 こんな私の事例でも申請する資格はあるでしょうか? つたない文章で、申し訳ありませんがどうぞご教授下さい。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.5

病気、手帳があるから、生保の考えに無理はない、 問題は、両親の資産状況、都内のマンション、年収など全て調べられますので、、、、その辺の問題が大きい。 とりあえず、世帯分離して、あなたが家を出て、単身生活を始める、具体的な理由を作る、先に開始する必要があるでしょう、 その際も、生保では、せいぜい40,000円位までの住居費シカ出しませんので、そお言う生活が出来るのか、 あなたの家に余裕があるトノカンガエカラデスケド。 父母に、何があってもあなたを扶養しない、できない、と言いきれるかの確約を取ること、これが一番では。 市役所から確認がきますので、精神不安、病気などで、もう懲り懲りだ、位で、死に言えれば、条件は整うでしょうけど。 家賃40,000円の家見たこと、考えたことありますか、現実は厳しいですよ。と思います。 それなら、田舎に引っ越しても、電車でその医師に通うか、その医師に知り合いを紹介してもらうかの方が、早いかもしれません。

回答No.4

障害年金を辞退しなくても生活保護を受給できます 生活保護は、ほかに利用できる制度があれば利用し、働いていても年金をもらっていても、最低生活費までの足りない分を補う制度です。 生活保護は、扶養に入っているかどうかではなく、世帯を単位として給付します。 実家や家族と同居してる場合は、世帯の収入が最低生活費を下回っている場合に受給できるので、家族の収入や資産が多ければ受給できません。 自分ひとりで生活保護を受けたい場合は、 一人暮らしをして世帯から離れ、扶養から外れ、ひとりの世帯となったアパートなどで受ける事になります。 家族にはお互い法的には扶養義務があるので、生活保護を申請すると、 家族に「家族であるあなた達には扶養義務があります。この人を扶養できませんか?」という扶養紹介が届きます。 福祉事務所の窓口で相談することをおすすめしますが、 福祉課の相談員は、生活保護の申請をしないように申請書を渡さなかったり、 働けるなら働いてください、資産や実家で家族が収入を得ているなら受けられないなど色々言ってきます。 いわゆる水際作戦というやつです。 生活保護を申請する場合は、本やネットなどで申請の仕方や知識を得てから申請に挑むことをおすすめします。

参考URL:
http://www.amazon.co.jp/dp/4924380296/
  • sun-zoo
  • ベストアンサー率28% (86/300)
回答No.3

まず親の扶養から外れるのは簡単なことです。 役所で手続きできます。 例えば質問者様が高給取りだとして、 親の扶養に入ってると親の保険料も 上がったりします。 それだと逆に親に迷惑をかけるので 親の世帯から外れるようにしたりします。 質問者様の場合「自立したい」という 目的があればそれを拒否するのも おかしな話なので扶養から外れることはできるかと思います。 じゃあ生活していく上で収入はどうするか? 実家にいたら生活保護は無理ですが(当たり前ですが) 独り暮らしで、家族からも援助が受けられない、 と判断したら生活保護の申請もおりるのではないでしょうか。 ただ生活保護センターというか、国から家族宛に 「家族で援助できませんか」という手紙が届きます。 そこはいろんな家族があるので、(必ずしも家族仲がよいところばかりでもないし、虐待、DV、家族の方も生活困窮者、などいろんな家族がある) 「たまに様子を見に行く」でも援助になるそうです。 あとは直接、地域の生活保護センターに聞いてみた方がいいですね。

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.2

生活保護法には (1)世帯単位の原則と(2)他法優先の原則等が有り (3)障害年金を辞退して生活保護を受けることは出来ません (4)世帯単位の原則から同居の家族、親族には扶養の義務が有ります。 この事から質問者様が生活保護を受けるのは困難と考えます

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

障害年金を辞退しなくても生活保護の申請は出来ると思います。 どれぐらいの金額を年金で頂いているのかが分からないのですが、 まずは役所の生活保護課に連絡をして条件に当てはまるかを確認してください。 月額の受給額より年金のほうが多い場合は、生活保護は無理です。 それから、あなたの資産状況と親の扶養状況も考慮されますので、 ここでお聞きになるよりも月曜日にでもお電話してみて下さい。

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