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支店長使い込みで500万円が消える!一生懸命働いたお金をなんだと思っているのでしょうか
- かなり時間たっている話ですが、税金対策のため支店長のすすめで無記名の500万円定期預金を作りました。しかし、定期の裏付けがなくなり、保証小切手を出した事実もなくなっていました。さらに、もうひとつの500万円の定期も勝手に200万と300万の定期に分けられていました。前支店長との話し合いや裁判にもかかわらず、返済は行われず、成功報酬もとられてしまいました。
- 問題の起きた支店長は別の支店に移動し、定期の期日も案内されずに600万円が消える結果になりました。前支店長から一部の返済があったものの、その後の返済はなされず、裁判も敗訴に終わりました。銀行や弁護士の対応に疑問を抱きつつも、泣き寝入りするしかない状況です。
- このような状況にある時、銀行員や銀行に対してどんな対応をすべきか悩むことでしょう。一生懸命稼いだお金が消えるという現実に対して、被害者はなすすべもなく苦しむことになります。社会的な信用の回復や公平な対応を求めるためには、法的手段を利用するしかありませんが、その結果が敗訴となった場合、さらなる打つ手は限られてしまいます。
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支店長ってのは、銀行の支店長ですかね?彼に預けたのではなくて、彼の銀行に預けたのだとしたら訴える先は彼個人ではなくてその銀行だと思うのですが、なぜ彼の勤め先である銀行を管理不行届きで訴えなかったのですか?銀行が小切手を切ったなら、その資料が残っているはずですが。 刑事告発はしなかったのですか?弁護士からどのようなアドバイスを?また、「かなり時間が経っている」ということですが、業務上横領の時効は7年で、商法上の取引情報の保管義務も7年です。もし7年以上経っていると銀行に「調べてくれ」といっても「もう保管義務を過ぎていて情報が残っていない」といわれたらそれまでです。 500万円の定期を300万円と200万円に勝手にしたのは問題ですが、差し引きは500万円だから、そのお金は使い込んではいません。ただ、勝手に分割したのはそれはそれで問題ですけどね。でもお金が使い込まれたわけではないですよ。 まさかあの人が、と思うところは分かりますが、500万円ものお金を領収書も受け取らずに任せるのは脇が甘すぎるといわれてもしょうがないです。自分のお金は、自分で守る責任があります。ことお金に関しては性悪説でちょうどいいのです。
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- 177019
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<支店長が他の支店に移動されて、定期の裏付け、保証小切手を出した事実も無くなった。>小切手を振り出したらその振り出した控えのようなものが残っています。その後、500万円が消えてしまっていた。支店長の使い込みが発覚した。その後、裁判で敗訴?私は、以前、会社の経理などを歴任し、銀行などとも付き合って来ましたが、何かしら貴方のこの質問の内容に不信を感じています。第一、銀行がお客様から預かった500万円という大金を無くしてしまっている。この事が事実なら銀行が貴方に対して弁償しなくてはならない事です。これは私は貴方の質問事態に大きな問題がある。と私は思います。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。 私は、寝る間も惜しんで働いています。 嘘を、書いて楽しむような暇人ではないことご了承ください。
- AD-ASTLA
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「前支店長は謝罪し、とりあえず50万円だけ返済いただきました。それに対する覚書もあります。」 それだけの証拠を揃え、弁護士を立てていながら敗訴ですか? 敗訴の理由は何なのでしょう。 証拠不十分ですか? 支店長の使い込みについて銀行は何と言っているのですか? どうも話がよくわからないのですが。
お礼
確かなものは、わかりません。 先方の嘘を認めたか、 法廷で、少し感情的になったこと 最高裁で、完全にひっくり返った印象です、
お礼
少し、勘違いされてるふぶんも、ありまさたが、 早々に刑事告発すべきだったと判断いたしました。 ありがとうございました。