- ベストアンサー
ペイオフについて
ペイオフについて教えてください。当方のペイオフに対する理解は、「一つの銀行に、個人が1000万円以上預金していた場合に、その銀行がつぶれた場合、1000万円以上の預金分は保証されない。」と理解していました。ただ、よくよく聞いていると、普通預金なら上限はない、とか、定期預金だと1000万円未満でも保証されない、とか、よくわからないことが多く困っています。で、以下の点教えてください。 1.銀行がつぶれても普通預金であれば、1000万円以上でも保証される? 2.1000万円未満の預金であっても、定期預金の場合は、全く保証されない? 3.一つの銀行の別々の支店に、同じ名義で預金していた場合、それぞれの支店毎で、1000万未満かどうかを考える? などなどです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.銀行がつぶれても普通預金であれば、1000万円以上でも保証される? いいえ。 利息の付く一般の普通預金は1000万円までです。 利息のつかない普通預金などの「決済用預金」は、限度額がなく全額保護されるということです。 >2.1000万円未満の預金であっても、定期預金の場合は、全く保証されない? いいえ。 保護されます。 >3.一つの銀行の別々の支店に、同じ名義で預金していた場合、それぞれの支店毎で、1000万未満かどうかを考える? いいえ。 金融機関ごとです。 参考 http://www.fsa.go.jp/policy/payoff/index.html
その他の回答 (4)
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
利息がつかない預金は全額保護。 利息がつく預金は、1つの金融機関について、元本残高1000万円までとその利息までが保護の対象。 この2つがわかっていれば、1~3はドハズレだとわかります。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答はすでに書かれたとおりです。 「決済用普通預金」というのは昔はなかったのですが、ペイオフ議論の中で生まれました。 一般庶民でも、家を買う際は「ローンを借りて、売り主に振り込む」間の数日は1000万円以上の預金が発生してその瞬間に銀行がつぶれると悲惨なことになるので、そういうのを救うために出来ました。 企業などは元々ある当座預金(金利ゼロ)の口座を決済用に使っています。
- booboox
- ベストアンサー率32% (176/538)
http://www.shinkin.co.jp/ookawa/html/shouhin/kessaiseiyokin.html これは、ある金融機関の1例ですが、どこの銀行も、決済性預金通帳届けと言うものを出すか、あるいは、新たな通帳を作るかで、決済性預金は、完結します。届出が必要です。決済性預金と普通預金と別々に持つことも、1本化するのも、申請者の自由です。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
「利息の付かない普通預金」は決済用預金扱いとなり、全額保護されますが 「利息の付く普通預金」は元本1000万+利息分までが保護対象となり、それ以上の金額については銀行の資産状況によって減額の対象となる。 名寄せしますので支店云々は関係なく、その銀行(金融機関)全体で計算する。 そのために、保護対象であっても名寄せ確認などの事務手続きの為に預金引き出しには一定の制限があったはず。
お礼
みなさま早々の回答ありがとうございます。 よくわかりました。お礼の言葉をここに代表して記入させて頂くことにしました。ポイントについては、早さとわかりやすさから、付与させて頂きたいと思います。