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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金と任意継続について)

出産手当金と任意継続について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金と任意継続について詳しく教えてください。
  • 退職後に任意継続をする際の金額や期間について教えてください。
  • 年金の手続きについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

結論から申し上げますと、任意継続をしたほうがよろしいでしょう。 理由としては、 1.健康保険料が安いこと。 おそらく、今現在加入されている健康保険は健康保険組合ではないかと推測いたします。 退職時の標準報酬月額が26万円ですので、任意継続になっても標準報酬月額は26万円ですから、(おそらく任意継続標準報酬月額34万円というのは、任意継続した場合の標準報酬月額の上限のことでしょう。)この場合の任意継続した場合の保険料を、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)に当てはめると、21,320円/月です。 これに比べ17,212円はかなり安いと思いますよ。 2.出産手当金が付加給付がつきますのでカナリお得! 出産手当金として受給することの出来る金額は、 法定給付 日額5,202円×98日=509,796円 付加給付 日額2,167.5円×98日=212,415円 となります。 通常の政府管掌健康保険は法定給付だけしか出ませんが、任意継続をして出産手当金を受給すると20万円以上も得! これだけで、任意継続の保険料がまかなえます。 3.このほかにも出産育児一時金に付加給付がある可能性がある。 出産手当金がこれだけ付加給付がつくと言うことは、出産手当金だけでなく出産育児一時金にも付加給付がつく可能性が大です。 このあたりは、健康保険組合に聞いてみましょう。 なお、法定給付は30万円/児です。 4.体調があまりよくないと言うこと。 医療費についても、付加給付がある可能性が高いです。 また、医師から労務不能と認められれば、傷病手当金を請求することが出来ます。 傷病手当金の法定給付の日額は、出産手当金の日額と同額ですから、まったく収入がなくなるということはないでしょう。 以上の理由から任意継続をされることをお勧めいたします。 なお、任意継続については、退職後20日以内に手続きをすることが必要です。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、社会保険に加入している方の健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 これがもし出産前だとしたら、出産手当金も受給することが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。 これを防ぐためには、任意継続は健康保険料を来年の3月までの分を先に収めておく方法が出来ます。 こうすることにより、収め忘れはなくなります。 でも、来年の4月の納付期日までは、任意継続をやめることは出来ませんが・・・。 すくなくとも、来年の3月分までは出産手当金を受給するために加入していなければなりませんから、私としては健康保険料の前納をお勧めいたします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

今の健康保険の代わりになるものが、 国民健康保険なのか連れ合いの保険に 入るのか不明ですが、 それぞれのケースでかかる費用を 比較しないとわからないと思います。 国民健康保険も自治体によって 算出方法が違うので 役所に電話すれば、それまでの所得から 教えてくれると思います。 ホームページでも調べれる自治体あります。 任意継続は、いつでもやめれるはずなので とりあえず任意継続にしておくって 方法もあると思います。

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