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任意継続で

来年6月末頃に出産予定ですが、今年11月末で会社を退職します。保険は任意継続で手続きを取りますが、出産育児一時金と出産手当は任意継続をしている保険組合から両方とも貰えるのでしょうか?あと、退職後の出産なので書類に会社の署名が必要な場合は退職前に記入してもらい、出産後、保険組合に直接、書類を提出すればいいのでしょうか?

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noname#95628
noname#95628
回答No.5

補足をいただきましたので、再回答いたします。 >書類は退職前に用紙をもらい、出産後、申請しようと思うので、この場合は勤め先の証明は不要となるのでしょうか? とのご質問ですが、この場合問題になってくるのは、「いつの分を請求するのか?」ということであり、「用紙をいつもらって、いつ請求するか」は関係ありません。 例を挙げて説明しますね。 <例>6月30日付けで退職し、8月1日に出産した場合 の請求 1.出産育児一時金 退職後なので、事業所の名称・所在地は不要です。 2.出産手当金 1子の場合、産前42日前・産後56日後の間の欠勤(給与支払なし)の場合に支払われるので、 ◎産前 6月20日~6月30日迄の分:元勤務先の証明が必要 7月1日~7月31日迄の分:証明不要 ◎産後 退職後の出産なので、証明不要 ということです。 ご参考になれば幸いです。

momoko2
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の場合は、産前・産後の期間は 退職後となるので証明が不要と 分かって安心しました♪

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

勤務中の健康保険の被保険者期間が1年以上の場合には、 任意継続期間中は勿論のこと、任意継続が終了した後の6ヶ月間以内出産した場合には出産手当金と出産育児一時金が健康保険より受け取れます。 この場合、既に会社は退職していますから 、受給に際して、元の勤務先の証明は必要有りません。 申請は、直接、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に請求します。

  • naosan1229
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回答No.3

任意継続をされることを前提として、お答えいたします。 任意継続をされるのであれば、出産手当金と出産育児一時金は、任意継続しているときの保険者(保険証に記載されています。会社に勤務しているときの保険者同じです。)からしか、支給されません。 もちろん、任意継続中の出産であれば、両方もらえますよ。 退職後の出産で、任意継続中の出産ですから、出産育児一時金と出産手当金を受給する際の、会社の証明は必要ありません。 これは、任意継続という制度が、会社を退職後に会社単位の加入から変更され、個人単位の加入と言う意味合いの制度なので、会社の証明は不必要になるのです。 任意継続中の出産であれば、上記の通りとなります。 ただ、任意継続の資格を喪失してしまった場合は、(不測にも期日までに健康保険料の納付ができなかった場合などは、期日の翌日で自動的に資格喪失してしまいますのでご注意ください。)国民健康保険又は、だんなさんの社会保険の扶養となります。 この場合は、だんなさんの扶養に入っているときに出産すれば、家族出産育児一時金がだんなさんの健康保険から支給されます。 ただし、だんなさんの健康保険にも扶養認定基準があるので、あなたが喪失後に扶養に慣れるかどうかは、だんなさんの会社に聞いてみる必要があります。 #2の方もおっしゃっているように(国民年金の第3号被保険者への加入も扶養には入るのと同じ条件です。)日額3612円以上の出産手当金を受給されるようであれば、出産日にだんなさんの扶養に入っているのは、難しいかと思われます。 喪失してしまった後に、国民健康保険に加入された場合は、任意継続の資格喪失後6ヵ月以内の出産であれば、任意継続していたときの保険者から出産手当金も出産育児一時金も支給されます。 任意継続の資格を喪失後6ヵ月以上経過している場合は、国民健康保険から出産育児一時金は支給されますが、出産手当金は残念ながら支給されません。 これは、出産手当金という制度が社会保険(又は組合保険)であれば支給されますが、国民健康保険には出産手当金という制度がないからです。 任意継続の資格を、不注意などで喪失してしまうと、場合によってはその受給金額に大きな開きが出てしまいますので、注意してくださいね。 それに、今現在の保険証が健康保険組合の保険証(保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合が独自で行っている付加給付と言う、法定給付にプラスアルファされるものがある場合があります。 健康保険組合であれば、任意継続の資格があるうちに出産されたほうが、よろしいかと思いますよ。 あと、#2の方もおっしゃっている通り、国民年金の加入も忘れずに行ってください。 会社の方から「資格喪失証明書」又は「資格喪失通知書」のコピーをもらって、印鑑と一緒に市区町村役場の国民年金の窓口で手続を行ってください。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

任意継続ということは、その健康保険の被保険者ですから、被保険者期間中であれば一定以上の加入期間(失念しましたが2~4ヶ月)があれば、出産手当金も出産育児一時金もその健康保険より受け取れます。手続きの書類に会社の証明などは必要ありません。 なお、国民年金の加入も忘れないようにしてください。 夫の厚生年金の扶養(第三号被保険者)に入る場合は、(健康保険の扶養に入らないため夫の会社経由では手続きできませんので)役所で手続きしますが、雇用保険の失業給付や健康保険からの出産手当金を日額3612円以上もらっている期間は扶養に入れません。 では。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先でご質問の件のような事務手続きを担当している者です。 従事している職務上、「経験者」を選択させていただきました。 まず確認したいのですが、momoko2さんは、 1.1年以上継続して被保険者であったか、又は現在任意継続被保険者あるいは政管健保等の被扶養者である 2.1年以上継続して被保険者であったことに際して請求する場合は、出産(又は出産予定日)が1の資格喪失後6ヶ月以内である の要件を満たしていらっしゃいますか? 満たしているのであれば「出産手当金」「出産育児一時金」の両方とも、受給できるはずです。 また、退職後の出産の場合、お勤め先の証明は不要ですが、申請期間内にお勤めされている期間が含まれる場合は、 ◎お勤めされていた期間=証明を要す ◎退職後の期間=証明不要 となりますので、用紙を分ける必要があります。 以上、ご参考になれば幸いです。

momoko2
質問者

補足

教えて頂きありがとうございます。 一応、1年以上被保険者で加入しておりましたが、出産予定日が退職後の6ヶ月以降になってしまうので 任意継続の手続きを取ろうとしています。 あと、書類は退職前に用紙をもらい、出産後、申請しようと思うので、この場合は勤め先の証明は不要と なるのでしょうか? 重複して、質問を繰り返してしまってすみませんが 宜しくお願いします。