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裁判官や書記官への反抗的な態度
裁判の中で、裁判官や書記官への反抗的な態度を当事者(弁護士をつけていない)がとっていることは、裁判の判決の内容に対して、どのような影響があるでしょうか?
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- fict923ikayoma
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- chie65536(@chie65535)
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- chie65536(@chie65535)
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補足
ご回答ありがとございました! 私が問題にしているのは、裁判官への疑念(現在の日本の裁判では常識的に考えられませんが、例えば中国の裁判官のような疑念)です。 裁判官への忌避申立ては、いったん口頭弁論で陳述した後はできないという規定が民訴24条2項にありますが、仮に、同条2項但書に該当する場合だとして忌避申立てをしたら、その後、忌避申立てをした事実により、裁判の判決の内容はどのような影響を受けるでしょうか?