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不当要求防止責任者
不当要求防止責任者 私は一介の平社員なのですが、日々の仕事上で不当要求の対応を知りたいと思い、不当要求防止責任者講習を受講したいと思っております。 しかし、責任者とつくからには、役職者が就くべきなので、平社員の私が警察に責任者として届出をすれば越権行為とみなされそうなので躊躇しております。 実際に受講された方にお聞きしたいのですが、 後々、警察と会社のやり取り等はありますか?
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まず、法律において、「****責任者」とか、「****主任」とかを選任せよと書いてある時は、事業者(典型的には、社長。事業所単位の指定の場合は、事業所・支店等のトップ)が、その責任者に適任なものを指定して、その人を責任官庁に届け出ることになりす。そして、トップの責任において「選任」したということは、その業務に関する権限をその人に委任したことになります。これが、選任の意味です。(ただし、法律によっては、選任の要件として、それなりの権限を持つ人の中から選ぶように指定のある場合もあります。) さて、今回の不当要求防止責任者もそのようなパターンの一つです。 この講習は、基本的には、不当要求責任者に選任された後、その人が受講するのが基本になっています。あなたの事業所または会社のトップが、不当要求責任者にあなたを選任したのであれば、あなたの役職が無役であろうが、こと不当要求責任者に求められる業務に関しては、あなたが責任者です。越権行為とはなりません。 まぁ、実際の職務としては、警察とのやりとりも当然でます。この対応は、あなたが責任者として窓口となることになります。日々の情報交換から、いざ事が起こった時の対応まで、その種類はありますけど。そのへんの基本は、講習会で教えてもらえます。 ただし、まぁ、まったく関係の無い職務で、かつ平社員では、不当要求防止に関わる体制の構築が出来ないでしょう。 例えば、岐阜県警の資料ですと、 「事業者(所)の窓口として暴力団員による不当要求に直接対峙し、かつ、内部の指導連絡をとりやすいセクションにある者で、事業者(所)の規模又は実情に応じて選任して下さい。(例) 企業の総務部門担当者、支社(店)長、次長等企業、商店等の代表者、商店主等 」 といった書き方になっています。 総務セクションの担当者が例示としてあげられていますね。 あなたの職責と事業所の規模がわかりませんので、一般論で終わってしまいますが、トップの方が、あなたを指名すると言われるのであれば、あまり不安がる必要も無いと思います。
お礼
詳しく教えていただき、大変感謝致します。 「選任」とは、責任を委任するという意味なのですね。 警察側の文書には「内部の指導連絡をとりやすいセクションにある者」の文言があるのですね。 また微妙な位置にありまして、全く一人で窓口を担当する場合もありますしヒヤヒヤものなので… 参考に考えてみます。