すごく平易な書き方をすると、公職選挙法では、選挙運動に使用できるツールが限定的に定められています。(例えば、ビラ、ポスター、選挙運動用自動車など)
このため、これ以外のツールを用いて選挙運動を行うことは、公職選挙法違反となります。
そこで今問題となっているホームページは公職選挙法上選挙運動用ツールとして認められるかという点ですが、現行法では認められていません。
つまり、選挙運動用のホームページを開設した場合、公職選挙法違反となる場合があります。
具体的に言えば、公職選挙法第142条(文書図画の頒布)違反です。
注:あなたが言っておられる法143条(文書図画の掲示)違反ではありません。その理由として、ホームページはビラを不特定多数の人に配ったのと同じ効果があるため、ビラ等の違反を取り締まる142条の対象となり、ポスター等の違反を取り締まる143条の対象とはならないためです。
逆に言えば、選挙運動用のホームページでなければ、公選法の適用を受けませんので、当然同法違反という問題は生じないことになります。
ここまでが、現行法の概念的な整理です。
次に、あなたが設けようとしているホームページは選挙運動用かそれともそうではないのかとの点ですが、これは現物を見ていないので何とも答えようがないのですが、お書きになった内容程度では直ちに選挙運動に当たっているとは考えにくいとは思われます。(あくまで予想)
その理由としては、特定の候補へ有利になっている、あるいは不利になっているとまでは言い切れないのではないかと考えられるからです。
しかし、その一方で総務省は、議員や候補者に対して、選挙期間中に自身のホームページを更新したり開設したりすることは、たとえその純粋な政治目的であっても選挙運動にわたるおそれがあるので、差し控えられたい、と一貫して厳しい態度を取っています。
このことから考えれば、わずかであっても選挙運動に亘る可能性を有するホームページを設けることは、公選法の趣旨からすれば適当ではないといえるでしょう。
さて、ここから先の部分、つまり自身のホームページでの内容は選挙運動にわたらない、だから開設するんだという決断は、結局は自己責任ですので、ご自身でご判断なさって下さい。
なお、#1さんが言っておられることも間違ってはいません。
公選法違反かどうかというのとクレームがあるかどうかというのは全く別の問題だからです。
お礼
一候補の写真や名前を出すこと全てがダメ、ではなく、 その趣旨・目的によるところが大きいのですね。 回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。