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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NPO法人の会計と横領)
NPO法人の会計と横領
このQ&Aのポイント
- NPO法人の会計担当者が差額の20万を横領した場合、詐欺となりますか?
- リース会社の見積もりに不正がある場合、リース契約は違反になるのでしょうか?
- NPO法人の購入物品の台数を誤魔化した場合、これは犯罪となるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
(1)の意味が分かりませんが、この20万円がNPOの口座に入金になった場合、勘定科目は?という意味ですか?「雑収益」又は決算が終わるまで「仮受金」で処理されてはいかがですか。(2)については、20万円を担当者が直接受持しこれを自分個人のために使用したのであれば完全に横領ですが、帳簿に載せないでNPOの運営資金に回し、なおかつ帳簿上にきちんと処理されていればこれは横領にはなりません。(3)はリース会社に対して詐欺行為を行ったもので、リース会社が契約違反と見なせば契約の解除が相当で、刑事事件にはなりません。後は意味が分かりませんが、こんな会計処理のごたごたなNPO法人は解散すべきで、どっちが被害者にしろ話になりませんね。
お礼
ありがとうございます。とりあえず仮受で処理します。