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過払いに該当するか?
- 過払いに該当するかどうかを検討していますか?
- 借り入れた金額や返済期間について話し合いましょう。
- 契約書や記憶のない金利についても確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
再度失礼いたします。 ●弁護士や司法書士はこういうケース役に立たないというのは、何もしてくれないということでしょうか。 ↑その通りです。ご質問のような案件で銀行と対立するようなことはしたがりません。 ● 財務事務局にも何と言って相談したらよいかわかりません。 ↑財務事務所ですね。間違いました。そこに金融庁の出先機関があります。銀行を指導するのが金融庁です。まず、財務事務所に電話して、銀行の事でお話を聞いてもらいたいのです。と、いって担当の人に代わってもらいましょう。その後は、ご質問の案件を話されて納得出来ないが、銀行の処置に間違いないのかを聞けばいいです。そして、何故そうなるのかも聞くことをお忘れ無く。 電話でお尋ねになった後、うまく行けば財務事務所の銀行担当の人が、地区の銀行協会を通じて当該銀行に指導してくれるでしょう。(銀行はこれを一番いやがる)最初に電話してもうまく行かなかった場合でも何らかのヒントは得られます。その得られたヒントを持って当該銀行と交渉されるといいでしょう。最悪当該銀行と交渉できる資料(情報)が手に入るでしょう。
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- 783KAITOU
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7年の約束を4ヶ月で返済したのなら、4ヶ月分の利息で良いでしょう。つまり、契約の変更が発生したのですから、それに応じた対応の計算しないのは銀行の過失です。 こんな問題、常識の問題です。難しくも何ともない問題ですので、銀行に情報開示して貰いましょう。もし銀行が応じないのなら、お住まいの近くにある財務事務所に相談しましょう。銀行協会を通じて当該銀行に指導があると思います。払いすぎは返ってくる確率は高いでしょう。弁護士や司法書士はこういうケース役に立ちません。
補足
回答ありがとうございます。 弁護士や司法書士はこういうケース役に立たないというのは、何もしてくれないということでしょうか。 また、何といって情報開示請求したらいいか、開示してもらった後どうすればいいか、簡単で構わないのでご指導いただけると助かります。 財務事務局にも何と言って相談したらよいかわかりません。
- sato7223
- ベストアンサー率23% (556/2362)
銀行は、法定金利内でやっていますので、過払いには当たらないでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 法定金利だと思いますが、数か月しか借りていないのに7年分の金利で返済するのは過払いではないのでしょうか。 140万を4か月借りて返す時は200万近く返した記憶があります。
お礼
783KAITOUさん、ありがとうございます。 まずは、当該銀行に出向いて取引に関する情報開示請求をしてみたいと思います。 『7年前なので情報が無い』と言われたら、ダメもとで財務事務所に相談してみます。