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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人は名誉棄損で相手を提訴できますか)

友人は名誉棄損で相手を提訴できますか

このQ&Aのポイント
  • 友人は6年前に小さな詐欺を行いましたが、数年後に弁護士を通じ、被害者一覧に掲載された被害者全員に被害金額と慰謝料を支払いました。
  • 友人はこの1名のブログ主に対して名誉棄損と損害賠償の請求が出来ますでしょうか
  • 友人はこのブログ主へ削除依頼並びに被害弁済等を受けていなければ、それを実施する意思があっても術がないそうなのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を下げる 可能性のある事実を、公然と、摘示することが必要です。 ただし、公訴が提起されるに到っていない人の犯罪行為 に関する事実は、目的が専ら公益を図ることにあった 場合は、真実であれば名誉毀損は成立しません。 (名誉毀損) 刑法 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、  3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の 犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に 係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。 ”友人はこのブログ主へ削除依頼並びに被害弁済等を受けていなければ、 それを実施する意思があっても術がないそうなのです。”     ↑ 方法はありますよ。 その手の事件を得意としている弁護士がおりますので、 弁護士を通してプロバイダーに問い合わせれば、住所 氏名が判明します。

marian3
質問者

お礼

[公訴が提起されるに到っていない人の犯罪行為 に関する事実は、目的が専ら公益を図ることにあった 場合は、真実であれば名誉毀損は成立しません。] [その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。] そういうことでしたか 知りませんでした。 例えば中学生のいじめの加害者が逮捕はされてなくて警察で単に事情聴取されている間に被害者がネットで加害者の個人名 住所等の事実を晒したとしても、それは名誉棄損にはならないということですね ご本人はきっと被害を受けた事実を公表することで難しい公共の利益を図るという認識より、単に被害を受けたことによる怒りをブログでぶちまけていたとしても名誉棄損は成立しないということでしょうか 全く被害等の事実がないにもかかわらず、相手を単に貶める意思でネット上で個人情報を晒す場合と異なるのですね その者が被害を受けたか否かで名誉棄損の構成要件が成否が決まるのですね 親切丁寧にご回答下さり本当にありがとうございました。

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