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この場合はどうなりますか?金銭面の法律家求みます
友達と2人で暮らしていて、ぼくが母親の病気や祖父が亡くなったこともあり、友達と住んでいた家を出て、実家に戻り、実家で暮らしはじめて1年が過ぎた頃(今現在がそうです) 友達がぼくが出ていってからの14ヶ月ぶんの家賃の半分を払えと請求してきました。 確かに最初に2人で暮らし始める前の話では2年契約だったので2人で払って暮らして行こうなと話をしていたのです。 でもそのときと状況は違いますし、そもそも出ていってからの14ヶ月は僕が住んでも居ないのに、払う必要が有るのでしょうか? その2人で住んでいた家は、ぼくが契約できない事もあり、友達名義で借りてその友達と住んでいたのです。 そして払う気が無いなら裁判にするとも言われました。 払う必要は有るのでしょうか?また裁判になったらどうなりますか? 法律に詳しい方や、専門の方からの意見が聴きたいです。 長文失礼しました。
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- fujic-1990
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1番回答者です。補足を拝見しました。 > 友達には「もう家賃は払わない」とは言いましたが そういう言い方だと、単なる家賃滞納宣言です。 ふつうのアパート賃貸借でも時々「・・・ が気に入らないから家賃は払わない」と宣言する賃借人がいると聞きますが、それで「払わなくてもよくなるか」というとそういうわけにはいきません。 契約で決められた遅延損害金などを含め、しっかりと払わされます。 本件のようなケースはめったにないので判例などはないと思いますが、ふつうの賃貸借契約の場合とパラレルに考えて、半分?負担すると契約したときの契約に従って予告期間を置いて契約を解除を通告し、完全に質問者さんの所有物を運び出して明け渡すこと、破損部分などを確認する立ち会い、などなどが必要と思われます。 そういうことはしていないようなので、法律的にはまだ契約は解除されておらず、友達のほうの主張が正しいのだろうと思います。つまり友達の請求権はあります。 しかし一般的な賃貸借の場合、「退去する」と言っている賃借人のクビに縄をつけて賃貸するわけにはいきませんから、見つからないところに夜逃げされてしまうと、大家にはどうしようもありません。 仮に借主を見つけても、自力救済は禁止なので裁判するしかありませんが、裁判には費用がかかります。 「権利がある」と言っても絵に描いた餅なんです。泣き寝入りするしかないです。 友達も、自分名義で部屋を借りてしまって、その一部を転貸しているという形になっている以上、ふつうの大家同様に泣き寝入りするしかないのだろうと思います。 質問者さんが「俺には、『払わない』と言った後の家賃の半額を支払う義務はない」と言って胸を張ることはできませんが、実際問題としてお金をとられることはないんだろうと思います。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4882)
>確かに最初に2人で暮らし始める前の話では2年契約だったので2人で払って暮らして行こうなと話をしていたのです。 日本の法律では、双方の意思の一致で契約が成立する(契約書は後で揉めないための担保に過ぎない)。 「口約束だから」と甘く考えているお方も少なくないが、法的には有効な契約が成り立っている。 >家を出てから実家に戻った2ヶ月後位に友達には「もう家賃は払わない」とは言いましたが友達は納得はしてくれなかったです。 双方の意思の一致で成り立った契約だから、解除するためにも双方の意思の一致が必要。 一方の都合だけで「無かったコト」には出来ない・ >家を出てからの何も言っていない間の家賃の半分も払いました。 「家賃を折半する」契約が解除されていれば支払う必要はありませんが・・・常識的には、契約が継続しているからこそ、支払ったモノと判断される。 >この場合は請求する権利が無くなるんじゃないですか? 質問者サマ自身が、契約の存在を認めたも同然の行為をしているので、以後の請求権も認めたと同然・・・
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 まず、 > 家は、ぼくが契約できない事もあり、友達名義で借りて ということなので、大家に対して家賃を払う義務を負っているのは「友達」です。 居住者が夫婦なら、大家は、夫に貸した部屋の家賃を妻に請求することもできますが、単なる友達ということであれば、借りた人(名義人)ダケが大家に家賃を払う義務を負っています。大家は、質問者さんに請求できません。 (もちろん、大家が質問者さんに払ってくれとお願いするのはかまいません。要求はできないという意味です) > 2人で払って暮らして行こうなと ここの意味がちょっと分かりませんが、仮に質問者さんが友達と家賃の「負担割合」について話し合い、「半分ずつ負担」ということで合意しているのだとしたら、質問者さんは家賃の半分を負担する(友達に支払う)義務があります。 問題は、「14ヶ月間、私は住んでいなかった」という点でしょう。 残念ながら、大家にハッキリと部屋を返さない限り、家賃は払い続けなければならないことになっています。こっそりと夜逃げした場合でも、です。どこかから電話でもして「カギは郵便受けに入れて置いた。今日部屋は明け渡した」とでも伝えない限り、夜逃げ以後もずっと家賃を払わなければなりません。 同様に、質問者さんが実家に戻る時友達に、「退去する。家賃の半分を負担する契約を解除する。以後家賃は負担しない」などと宣言していない限り、合意済みの負担分(家賃の半分?)を負担し続けなければなりません。 したがって友達は、質問者さんに対し、家賃半額を請求し続ける権利がある、ということになります。 請求する権利はありますので、質問者さんが支払わなければ裁判をやるというのは正当な行為です。 真実を知ってしまった今となっては、私が裁判官ならお友達に勝たせます。ただ実際に、友達が勝てるかどうかは、証拠次第です。 ホントは質問者さんが借りるところ友達名義で借りたという事実や、これまで質問者さんが半分を負担してきた事実などを証明する書類(契約書や通帳など)があれば、友達の勝ち。 言った・言わないだけの水掛け論になってしまった場合は、原告が負けることになっていますので、質問者さん(被告)の勝ちとなります。 そもそも、「半分ずつ負担する」なんて合意はしてないよ、払ったこともないよ、ということであれば、質問者さんは友達に支払う義務はありません。 したがって、その場合は裁判をやっても質問者さんが勝つでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 捕捉ですが 家を出てから実家に戻った2ヶ月後位に友達には「もう家賃は払わない」とは言いましたが友達は納得はしてくれなかったです。 家を出てからの何も言っていない間の家賃の半分も払いました。 この場合は請求する権利が無くなるんじゃないですか?