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契約者本人の居所が不明の場合の家賃滞納
早速ですがご質問させてください。 婚約関係にありました彼の名義で賃貸契約をし、二人で入居ましたが、 その彼が家賃を滞納していたことが先日裁判所からの訴状通達により 発覚しました。 (家賃は折半で、自分の分を彼に渡し振り込みを彼に任せていました) 全面的にこちらに非がありますし、退去する事になると思いますが、 その後彼の行方が分からなくなってしまいました。 この場合法律的に、契約名義人である彼以外(連帯保証人を除く)の人間が 裁判に出頭する事になるのでしょうか? また責任追及は私にも及ぶのでしょうか?関係にもよるのでしょうか? 金銭の貸し借りの場合、本人以外に支払い責任が及ぶ事はないようですが、 この場合はどうなるのでしょう? 法律的な見解でのご意見を伺えたら助かります。 分かり難ければ補足させていただきます。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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お礼
回答ありがとうございました。大変参考になりました。 家主さん側には相当な損害が出ているわけですから、全面的に 言い分に沿うよう誠意を持って対処したいと思います。 本当にありがとうございました。