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金銭トラブル法律詳しい方

約2年と4ヶ月前に友人(以下Aとする)に200万円貸しました。 誓約書や貸借契約書の類のものは一切書かせずに 貸してしまいました。 その後逃げられ連絡つかず、 いろんな方向から情報集めが始まりました。 まずAの家で証拠となるものを探し 両親に連絡を取りあい何度も家に行き時間を取りました。 その家には母親と祖母が住んでおり 何度も相談しているうちに 母親が半分の100万を一旦返すということになりました。 仕事を休んだ日も何日かあります。 ある情報から大阪に行き ネットカフェなどをたくさん回りました。 警察や弁護士に相談にいき、 銀行にもいきました。 騙された事への心労もたくさんありましたし 働く意欲もなくなりました。 いろいろ走り回った挙句、 実はAの母親がAをかばい実家にいたということが分かり 朝一で実家に張り込み家を出て来たところで 問い詰めました。 そして貸借契約書を書かせました。 現時点では一切の利息や慰謝料なども請求しておらず 100万円のみを返すように書かせました。 ですが、それからも幾度となく約束を守ろうとしません。 わずかに振込みがあったのですが、 ほとんど無く連絡もありません。 もし利息や慰謝料などを含めるとすればだいたい どのくらいになるでしょうか? 情報少ないと思いますしだいたいの額も出しにくいかと思いますが 参考にしたいので、計算法・対処法など教えて頂ければ助かります。

みんなの回答

回答No.6

わからないことがあります。 200万円を貸したのに、借用書は100万円の金額にしたのですか? それは母親が100万円なら払うといったからでしょうか? それとも借用書は200万円なんでしょうか? 他の方も書いているように利息の約束をしていない場合は5%です。 そして慰謝料などは無理と思われます。 もし相手がどうしても払わないのであれば裁判所に訴訟を起こすしかありませんね。

noname#225437
質問者

お礼

書き方が悪かったです。すみません。 母親は事実を知っておられましたので、 認めてもらい すでに100万円は返してもらいました。 残りの100万円を・・・ということです。 御意見をふまえ多方面で検討します。 貴重な御時間頂き、 ご回答ありがとうございました。

回答No.5

今は、当事者同士の交渉段階なので、まずは貸したあなたが実損や諸費用をいくら請求したいかを決めなければなりません。 それを借りた側が納得できない金額であると反論されたら初めて、論理的に訴訟で得られる金額なのかをご自分で検証すればいいので、本件で費やしたご自分の損失がどのくらいであるかを相手側に明確に提示する段階です。 要するに、第一段階としては、いくらでもあなたが納得できる金額をどうぞ。

noname#225437
質問者

お礼

相手が納得するとは思えませんが 損失額そのまま提示する価値はありそうですね。 御意見をふまえ多方面で検討します。 貴重な御時間頂き、 ご回答ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

NO3です 追記ですが、相談者さんが動いた費用・休んだ休業補償・慰謝料は別に訴訟をして請求しないと無理です。 慰謝料請求自体は、訴訟でも認める可能性は0%に近いです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

金利は、決めていなければ年率5%になりますが、これは単利計算になるので毎年計算をすることになります。 今回の場合、100万円ですから相手の住所地を管轄する簡易裁判所へ「支払督促」を申し立てしてください。 相手は「分割希望」として異議申し立てをすると思いますが、この時点で通常訴訟に移行します。 しかし、簡易裁判所での訴訟ですから弁護士の必要もなく相談者さんができます。 訴状等は、簡易裁判所にありますから書き方も書記官か事務官に聞けばその場で書けます。 費用ですが、その手続きに関する費用は申立書に書けば請求ができますが、最終的には裁判官の判断となります。 訴訟移行時に、裁判官は一旦和解ができるかの確認があり、その場で可能と答えれば別室で司法委員が仲介して交渉に入ります。 その時点で、相手に信用がないことを言って「分割であれば連帯保証人」を要求してください。 相手が認めれば、その場は裁判官の職権で一時休廷と言うことになり次回の公判までに連帯保証人をよういすることを言い渡します。 次回公判時に、連帯保証人にも出廷してもらい再度別室で連帯保証人としての契約を行い、裁判官に報告され 和解調書が作成されます。

noname#225437
質問者

お礼

御意見をふまえ多方面で検討します。 貴重な御時間頂き、 追記を含め分かりやすく 詳しいご回答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

その貸借は利息をつける、と約束したものですか? 友人同士だから、利息などつけない、としたのでは ないですか? 何時までに返す、と約束したのですか? そういうことが判らないと計算できません。 利息の約束も、いつまでに返す、という約束も 無かった、と推定します。 その場合、法的には相当の期間を定めて催告した時から 遅滞に陥り、その時から年5%の利息をつけることが できます。 その他に損害が生じても、金銭貸借ではそれは請求できないのが 原則です。 文面からは慰謝料も無理だと思われます。

noname#225437
質問者

お礼

賃貸借契約書を書かせた時に利息の約束はしませんでした。 ただし利息を付けないという文面もつけていません。 返済は毎月20日に・・・万円ずつといった形で書いています。 それを書いてから約1年になります。 御意見をふまえ多方面で検討します。 貴重な御時間頂き、 詳しくご回答ありがとうございました。

回答No.1

民法上、特に利息の約束がない場合には、利息は年五分です。 相手を探すために費やした費用や労力に対する請求は無理だと思います。 残りの100万円の回収方法は、相手が返還に応じない場合、弁護士に相談→内容証明による催告→民事裁判、となるでしょう。賃貸借契約書があるので、証拠はありますから、裁判には勝てるでしょう。でも、勝てたとしても、相手が任意に払うとは限りません。その場合は、強制執行の手続きを取らなければなりません。強制執行には費用が掛かり、その費用は貴方が建て替えなければなりません。そして、強制執行をしたとしても、相手に財産がない場合は取りようがありません。債務者の親や親戚は債務者とは別人格ですから、彼らに請求することはできません。 弁護士の費用は、弁護士によってさまざまであり、一概に言えません。高ければいいというものでもありませんし、安ければ悪いというものでもありません。できれば知り合いの紹介などによるのが一番いいでしょう。 持ち出しが多くてご不満でしょうが、金を貸すということはこういうことなのです。友人を失くしたくなければ貸さないこと、貸すなら、戻ってこないつもりで貸すこと、他人に貸す場合は、信頼できる人間かどうか見極めて貸すこと、念のため連帯保証人をつけること、などを知っておくべきです。

noname#225437
質問者

お礼

お金を貸すことがどういうことなのかはこの一件で 十分に理解したつもりです。 御意見をふまえ多方面で検討します。 貴重な御時間頂き、 詳しくご回答ありがとうございました。

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