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個人事業主、節税対策について。
現在、実家に住んでいます、家賃として、家に月50000ほどいれています。そちらを経費で落とす事は可能でしょうか? 家の名義は祖父になっており、現在祖父は、もう働いていません。 経費で計上した場合、祖父の収入になってしまうと思うのですが、よくわかりません。何分、3ヶ月前に開業したため、どなたか回答宜しくお願いします。 他の節税対策についても、できるかぎり、教えていただければ嬉しいです。 捕捉ですが、家で仕事もしています。宜しくお願いします。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
2世帯にすればいいんですね。微妙かな? http://tak-tak-world.txt-nifty.com/log/2010/09/post-a8d6.html
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
> 実家に住んでいます、家賃として、家に月50000 住んでいれば住居費です、食費も込みではないですね? 住居費は経費にはなりません。 そこで事業を営んでいれば「生活と事業の案分」です。 生活時間の内、事業は多くても4割程度ではないかと・・・ すると50,000円の4割20,000円が必要経費ですね。 当然、おじいさまの収入は月額50,000円です。 しかし、その金額が周囲の賃貸住宅などと比較して、著しく高い物であれば認められないと思います。 ただね、ごく小規模な事業で常識的な経費を計上していれば、税務調査などほとんど入りません。 税務調査が入らないという事は、こちらの申告がそのまま通るということ。 開業直後の素人さんは、税務署に領収書を提出するものと思っていますが、普通はこちら(申告者=事業者)が収入がいくらあって、経費がいくらと金額だけを書いた、書類だけを提出して終わりです。 この場合、領収書は当然保管義務がありますが、多少帳簿との食い違いがあっても関係ないのです。 しかし、極端な経費の計上があれば税務調査が入ります。 (税務署員が来て帳簿を調べます) 一旦税務調査が入ると、帳簿と領収書を付き合わせて違っていれば追求されます。 当然常識外の経費は認められません。 何よりその時間仕事はお手上げです。 だから、どの程度の売り上げと利益があるのかわかりませんが、おかしな経費計上はしない方が身のためですよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>家の名義は祖父になっており、現在祖父は、もう働いていませ… 祖父と同じ屋根の下に暮らしているのですね。 では、「生計を一」にする親族ということになります。 >実家に住んでいます、家賃として、家に月50000ほどいれています。そちらを経費… 個人事業の大原則です。 「生計を一」にする親族に金品を支払っても経費にはなりません。 (誤回答に注意) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >経費で計上した場合、祖父の収入になってしまうと… 経費にできませんから、そんな懸念は無用です。 >他の節税対策についても… 「生計を一」にする親族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費になります。 (お金を払う必要はない) 持ち家なら家賃でなく、固定資産税や減価償却費、もしローンが残っているならその金利分だけ、その他水道光熱費など。 これらを事業に使用する分だけ合理的な方法で按分すれば、経費にすることは可能です。 仕訳は「事業主借」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
家賃を経費にする場合は比率で按分します。 家の間取りの何分の一を仕事場として使っているのか? 仕事に使うのは月に何割の割合か? 光熱費等も仕事に使用する比率で按分します。 よほど高額払っているような場合でなければ、効果から考えても面倒なんで経費に入れない人が多いと思います。 チリも積もればなんとやらで、わずかでも経費に入れたいなら、上記計算をして経費勘定して下さい。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
要するに住居なので、仕事にどのくらい使っているかが問題になります。 一般には半額が上限ですので25000円までは経費にする事も不可能ではありません。 光熱費なども同様。 ただし、もちろんお祖父様の所得になり、他に収入が無ければいいですが、場合によっては所得税がかかると思います。 節税対策は他にも色々ありますが、当然、業種や業務方法、収入額、帳簿作成能力なども細かく関連しますので、できる限りと言われても。。。 ややこしいからこそ税理士は高いのですね。