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【国保】軽減と、減免制度は違う制度ですか?
政令軽減と、減免制度は違うものでしょうか? たとえばある自治体では所得が33万円以下の場合に7割減となりますが、これは減免制度の部分ではなく、軽減と減免はまったく違うものでしょうか?
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noname#235638
回答No.1
減額・軽減制度(政令減免)は、国。 ・・・申請必要ありませんが 所得未申告の世帯は、軽減が適用されませんので 所得の申告が必要です。 7/5/2割軽減が、これ。 減免制度は、各市町村の条例で定められた制度。 ・・・申告が必要です。 名古屋なんかは、1人年間2,000円値引きしますよ! なんてされるけど、それは自治体の都合で構わない。
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- f272
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回答No.2
減免というのは軽減と免除をあわせたものです。 > 政令軽減と、減免制度は違うものでしょうか? 政令軽減というのは政令によって全国に適用される減免制度です。具体的な軽減割合は自治体の状況に応じますが自治体の裁量はありません。軽減申請は必要ありません。 減免制度とは政令軽減にかぎらず一般的な言葉です。内容は自治体によって変わります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 政令減免は一律で(申請がなくとも)自動的に前年度の所得の割合に応じて「減額」されるわけですね。 減免は(申請が必要で)さらにそこから減額されるというわけですね。 たとえば所得が33万円以下の場合は7割減額されて、減免申請するとしたら、その割合もまた市町村によって違うわけですね。
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ご回答ありがとうございます。 政令減免は一律で(申請がなくとも)自動的に前年度の所得の割合に応じて「減額」されるわけですね。 減免は(申請が必要で)さらにそこから減額されるというわけですね。 たとえば所得が33万円以下の場合は7割減額されて、減免申請するとしたら、その割合もまた市町村によって違うわけですね。