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国保で確定申告等の申告をしない場合の所得割額算定

所得割額の算定基礎となる基準総所得金額は、前年中の所得をもとにしていますが、仮に確定申告や住民税を申告していない場合は何を元に算出されるのでしょうか? 住民税の申告をしていない場合、保険料の減額・減免制度の軽減が受けられないそうですが、その還付請求はできるのでしょうか? ちなみに当方が払っている国保の自治体では「保険税」です。

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  • simotani
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回答No.1

非課税の住民税申告をする(誰かの扶養に入っている旨含め)か、所得の申立書を提出します。 非課税申告を提出すれば均等割平等割が7割引になり、それは4月に遡り適用されます。尚減額は「これから払う保険料から先に」適用されて、未払保険料が0ならば「滞納保険料に順次」充当され、全て清算済みならば還付になります。

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