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在留資格の変更について

私の妻の娘(19歳)フィリピン人ですが、現在は親族訪問の90日の短期滞在中でございます。 日本に来た時に、妊娠していたことがわかり、産婦人科へ行きました。 診断で胎児に、二分脊椎、脳室拡大という1000人に一人程度の発症という非常に少ないというわけではありませんが、難病だそうです。生後ただちに手術が必要で、障害の程度は脊椎の場所により異なるということで、現在のところはわかりません。 在留資格の変更申請をしたいのですが、前回申請の時に不許可となっており、不許可事項を払拭させなければならないこともあります。 不許可の時に言われたのは、出生証明書(遅延登録)の記載事項の中で、今回生まれたのは何番目の子というところに、本来二番目となるところ、祖母が間違えて1番目として登録してしまい、長女がいるのに、なぜ1番目なんだといわれました。 また、1番目、3番目の子供について、普通に出生届がなされているのに、2番目が遅延したのか、その理由も単に過失によるものと、簡単すぎるといわれました。 3番目の子については、2番目の子になっていることから、本当に自分の子供なのか、疑義が生じているとのことでした。 また、その時点で娘は18歳でしたが、18歳になるまで、一度も日本に来たことはなく、扶養を受けなければ生活できない状況とは判断しずらい。 また、養父である私が休職中で稼ぎが少なく、扶養できるような金銭を持ってるとは考えずらい。 言われたのは、以上のような感じだったのですが、例えば日本語学校へ通学する予定があり、費用を負担する等の理由があれば、多少は違うでしょうと言われました。 しかしながら、今回は妊娠しているということで、相手がいるでしょうとのことで、ますます、扶養を受けなければならないとの理由をつけることが、難しい状況です。 このまま、帰国させても、相手方が協力的であれば問題はありませんが、出産後ただちに手術ができる医療施設であれば、それなりに費用も掛かってしまうでしょうし、フィリピンですから前金で納めなければ、手術はしてもらえないと思いますので、死亡させてしまう可能性が高いと思います。 お金がかかるのは日本でも同じことではありますが、いろんな意味で相談には乗ってくれると思います。 変更が許可されて、住民登録さえできれば、保険に加入できるので、それが一番いいのですが、そのようにできる方法がありませんでしょうか。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

まず、健康保険・生命保険に関しては、事後の加入では支払われることもない(さらにご質問のような家計状況では加入を認められないだろう)ので、せいぜい高額医療費補助の対象になれる家庭か、という議論になるでしょう。 間違いを訂正するために、それなりのしっかりした代理業務ができる、移民に強い「行政書士」や「弁護士」などに手続きを代行してもらったり、入国管理などの法務との交渉をしてもらう(その分、報酬を払う)しかありません。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

こんなところで聞いてないで、それなりの機関なり団体なりに訊いて下さいよ。 その気になって探せば見つかるでしょう。 なんか真剣味が足りないと言うか、安直と言うか、考えが甘いんじゃないのって言うか。

kna1966
質問者

お礼

遅くなり申し訳ございません。ありがとうございました。

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