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永住権保持者が母国で出産した場合
私はフィリピン籍ですが、母の再婚によって日本人父の養子となり永住権保持者になりました。 1年前、母国でフィリピン人夫との間に娘を出産し、夫は「永住者の配偶者」そして娘は「定住者」として3人で日本とフィリピンの間を行き来しています。ここで質問なのですが、私はいまだ、日本人父の配偶者として国民保険に入っています。(日本では未婚、子無しとなっています。)申請するべきなのでしょうか? また娘の出産育児手当金はもらえるのでしょうか? 教えてください。
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noname#80537
回答No.1
日本人父の国民健康保険の被扶養者のまま娘の出産育児手当金を受け取るには、日本人父のみの収入によって質問者さん一家の生活が成り立っていることが証明できないと無理。