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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お店から痴漢と間違われた際の損害賠償請求について)

お店から痴漢と間違われた際の損害賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • パチンコ店で痴漢と間違われて入店禁止にされたが、身に覚えがないため証拠を求めたが取り扱われなかった。
  • 痴漢行為がグループ店で多発しており、顔と髪型が似ているため声をかけられた。
  • 警察の立会いのもと、アリバイを証明し犯人ではないことが確認されたが、店舗責任者の態度に怒りを覚えた。名誉棄損による損害賠償請求を検討している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

気持ちはわからなくもないけど、これで大金取れるのはヤクザくらいだろうね。 菓子折りか商品券程度のお話です。

その他の回答 (4)

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.4

とりあえず損害賠償ではないですよね。 名誉毀損、慰謝料が通じるかどうかではないでしようか。

  • makoto-
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.3

法律家ではないので合ってるかわかりませんが 難しいのではないでしょうか。 名誉棄損にあたるのか? 不特定多数の通行人は、あなたがどこの誰か知らない人ばかりでしょうから 名誉棄損にはあたらないのかも・・・これが、あなたの職場で起きた話とかなら あるいは該当したかもですが・・・。 損害賠償請求できるか? 何の損害が発生したのでしょうか? 損害賠償とは、本来発生するはずの売り上げや収入がトラブルで入らなかったときに 原因となった相手方に請求するものなのかと。 で、あれば損害賠償請求は出来ないのでは? 損害賠償請求というよりも、精神的なショックに対する慰謝料請求ってことですかね? これは相手方の提示した条件で収めるのが角は立たないでしょうね。 菓子折りかもしれませんし、パッキーカード5,000円分かもしれません。 50万円寄こせ!!なんて言ったら逆に恐喝とかで警察へかけこまれないですかね? いずれにせよ、法律家へ相談されるのが無難かと思われます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

弁護士ではないで、まず、そのことを断っておきます。 数万円ももらえれば、ラッキーでしょう。 このような誤認は、社会的な影響を受けていなければ、 ごめんなさいで、終わりです。 質問者様の場合、仕事を辞めざるを得なかったとか、 これが原因で離婚したとか、損害賠償を請求する要件を 満たしていません。 となると、精神的苦痛ですが、店員にとがめられたとき、 知り合いがいたとか、噂が広まったとか、特別なことがないと ちょっと厳しい。 一般的には、「ごめんなさい、間違いでした」で、終わる。 「冤罪 損害賠償」で、検索してみてください。

回答No.1

金を取れば恐喝ですね。 今度は本当に出禁+警察です。

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