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痴漢被害に関するご相談です。

痴漢被害に関するご相談です。 彼女が痴漢の被害に遭いました。 犯人と一緒に鉄道警察へ行き、警官Aへ訴えたいという意思を伝えたところ 警官Aは「勝つのは難しいかもしれませんが、訴えましょう」と言ってくれました。 しかし当日は急ぎの用事があったため、後日手続きを行うということを伝え、 その日は警察を出ました。 4日後の約束の時間に再度警察を訪れると、以前担当していただいた警官Aとは違う 警官Bと話をすることになりました。 しかしその警官Bは彼女が訴えたいと話を切り出すと、それまで普通に会話ができていたのですが 態度を一変させ「証拠がないから訴えることはできない」の一点張りになりました。 その後、こちらが何か質問しても無言で答えてくれず、最終的には 「次の人が部屋を使うから帰って」といわれ警察署を追い出されました。 警官Bに「もうこの件は終わりだ」といわれ、結局その日は被害届けすら出せませんでした。 次の日、私は彼女が警察と話をしても埒があかないと思い、私自身が警察に電話し 他の警察官Cに対応してもらえることになり被害届けを出すことになりました。 ご相談させていただきたい点は 「証拠がないと痴漢を訴えることはできないのか?」 です。 痴漢を捕まえたときに、陰部を1秒くらい2本指でなでるように触られたのですが、 痴漢が手を離して1秒ほどで痴漢の腕をつかみました。 これが警察に言わせると、訴えることができない理由らしく、 触った状態で捕まえなければダメとのことでした。 なんとか裁判までもっていくことはできないのでしょうか? みなさん御教授お願いします。

みんなの回答

回答No.5

彼女の方の行ったことは法的には現行犯逮捕という行為に当たります。刑事訴訟法は次のように定めていて、警察官でない人でも逮捕できてしまうのです。 第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 この規定および質問者さんがお書きになっていることによれば、本件現行犯逮捕は有効に成立していることは明らかでしょう。 >「証拠がないと痴漢を訴えることはできないのか?」です。 刑事訴訟法は次のように規定しています。本件1には少なくとも該当していますから、現行犯逮捕という事実そのものが証拠ということになります。 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 4.誰何されて逃走しようとするとき。 この条文を読めば明らかなように「痴漢が手を離して1秒ほどで痴漢の腕をつかみました。これが警察に言わせると、訴えることができない理由らしく、・・・」という警察官の主張は誤っています。 >なんとか裁判までもっていくことはできないのでしょうか? 検察審査会に訴える方法が残っています。年間15万件も扱っているそうですから、1件位増えてもどうっていうことはないでしょう。質問者さんや彼女の方は法律とうりの(高い!笑)税金を払っているのですから、遠慮は不要でしょう。 http://www.courts.go.jp/kensin/ 私でしたら、民事訴訟を起こして、金銭による損害賠償を相手に求めますね。簡易裁判所に行かれてA4 1枚の用紙に必要事項を記入すれば、裁判を起こせます。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html 弁護士を依頼することは不要で、簡易裁判は誰でも弁護士と同じ訴訟代理人になることができます。従って彼女の方が原告、質問者さんが訴訟代理人になれば良いでしょう。訴訟物は、精神的苦痛に対する慰謝料請求が妥当でしょう。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/kensin/,http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html
  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.4

 まずお叱りをさせていただくと、何で痴漢を捕まえていておきながら急ぎの用事があるからって、後日に被害届を出すって立ち去ったんですか?仮に急ぎの用事が親が危篤だとかいうなら理解しますよ。でも、何で被害届を出すのが4日後なんですか?警察は年中無休、24時間営業ですよ。普通の用事なら終わった後でも警察署に立ち寄れたでしょう。海外に出発でもするのに飛行機の時間に間に合わなかったんですか?    気持ちは理解しますが、加害者は会社をクビになって人生の半分を棒に振るんですよ。それを忙しいからと言ってそのまま立ち去ったんだから、今回の警察の対応に文句は言えませんよ。  痴漢はただですら冤罪の多い犯罪です。また、実は痴漢されていないのに痴漢されたという女性も多いんです。逮捕したと言って連れて来たのに忙しいと言って被害届も出さない、しかも約束したのが4日後なんて警察が彼女さんの方を疑っても文句は言えません。    で、他の回答で断言されていましたが、迷惑防止条例だとは断言できません。刑事訴訟の手続きが簡単なので条例で処理するケースが圧倒的に多いだけで、今回の場合だとちゃんと女性が対応していれば、強制猥褻ですよ。  どれだけ刑が重くなるか、ここで書くのは簡単ですが、自分で調べてみてください。  まず、 >痴漢を捕まえたときに、陰部を1秒くらい2本指でなでるように触られたのですが、 痴漢が手を離して1秒ほどで痴漢の腕をつかみました。 これが警察に言わせると、訴えることができない理由  というのは、現行犯逮捕なのかそうでないかを言っています。他の例で言うと、泥棒をみつけました。逃げたので、追っかけて捕まえました。正確には準現行犯逮捕なんですね。  そうだとすると、彼女さんの行った逮捕自体が違法になってしまいます。準現行犯逮捕の要件を満たしていませんから。誤認逮捕の原因となるので結構司法は嫌がります。  1秒後というのが、1時間後であったとしてもまだスカートの中にある手を掴んだとか、太腿で挟んで捕まえたというのであれば間違いようがないので問題になりません。つまり、警察が言っているのは痴漢として捕まえたと言っているが間違いないのかと言っているんです。    次にこのような事件の証拠って何だかご存知ですか?着衣の繊維片です。下着の中に手を入れたんだったら女性の体液になることもあります。犯人の手をそれこそ顕微鏡レベルで調べて証拠を採取するんです。それと被害者に任意提出してもらった着衣の繊維片と比較するんです。  警官Aが刑事訴訟手続きと捜査手法を理解していれば、何らかの話しを彼女さんにしているはずですよ。もう少し待っていてくれって。下着の繊維を提出してくれって。    そうするとある程度見えてきて、警察にとってまずい状況になってしまった。冒頭に書いた理由からです。これは警察だけを責められません。警官Bの対応もそれを証明しています。つまり、彼女さんが急いでいるからといって、立ち去った。しかも被害届を出すのは4日後だという。そこで、警察は冤罪あるいは、彼女さんが捜査に協力してくれないだろうから、今後裁判には持ち込めないと判断してしまった。結果ろくな捜査もせずに犯人を釈放してしまった。    痴漢であろうが、その他の犯罪であろうが裁判を通じて裁かれます。それには証明するものが必要です。また、被害者などの強い意志も求められます。    現段階で裁判までは難しいと思われます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

>被害届けを出して、それで終了ですか・・・ >犯人の方には「被害届けだされましたよ」くらいの連絡はいくのでしょうか? >せめてこれに懲りて、2度とやってもらいたくないです。 告訴や起訴の有無は関係無く「逮捕歴」にはなりますので、 次同じようなことをして逮捕された場合はかなりの確率で起訴されます。 あくまでも今回は初犯で軽微だったからであって、 懲りずに2度目やったらしっかりと刑罰を受けることになりますので安心してください。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

痴漢は親告罪じゃないですよ。 迷惑条例違反なので非親告罪です。 なので被害者が告訴しなくても一度引き渡した時点で罪にはなります。 そこから、告訴(被害届)した場合は起訴される可能性が高くなり、 告訴しなかった場合は不起訴になる可能性が高いというだけです。 告訴したからといって必ず起訴され裁判になるわけではないですので、 おそらく「状況から判断して起訴することが難しい」という意味で「証拠がない」「訴えられない」と言ったのでしょう。 どちらにしても不起訴になるなら被害届を出しても出さなくても同じですからね。 痴漢は初犯ならよっぽど悪質か明確な証拠が無い限りは不起訴で終わる犯罪です。 ですから被害届を出したとしても裁判まで持って行くのはまず無理だと思ったほうがいいです。

YamadaTarou2sei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被害届けを出して、それで終了ですか・・・ 犯人の方には「被害届けだされましたよ」くらいの連絡はいくのでしょうか? せめてこれに懲りて、2度とやってもらいたくないです。 彼女が帰りがけに私服で痴漢の摘発をしている女性警官と話をしたらしいのですが、 この手の一瞬だけ触るタイプの痴漢は、スリルを味わいたくてやっているらしいです。 呆れる話です。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

結局は被害届を出した訳ですから、痴漢をしたと思われる男性は逮捕されるでしょう。痴漢被害は親告罪なので、警察が親告を拒否することは、先ずありませんよ。 なので、被害に遭ったと思われる女性(彼女?)は被害届を受理された後、詳しく事情聴取をされたハズです。痴漢被害の場合には9割近く、起訴され裁判となってますから、後は検事または警察からの結果(連絡)待ちですね。 また女性が被害届を出さない場合は、答申書を書きます。どんな被害にあったかを詳しく書くものです。この答申書を書いた後に、改めて親告しても受理されません。 ちなみに現行犯で連行された時に女性が被害届を出さなかった場合には、痴漢したとされる男性は「身柄請書」を書きます。そして身内が引き取りにきて、釈放されます。 ご参考までに☆

YamadaTarou2sei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日、被害届けを出す予定です。 服装やサンダル(ヒール)を当日と同じ物で来てほしいと連絡されました。 当方、被害届けだけでは犯人に全く影響がないものと思っておりました。 身柄請書を犯人が書いていることを明日確認してみます。

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