- ベストアンサー
痴漢の被害に遭ったのですが…
といっても、私の友人(26歳女性)の話です。 犯人を警察に突き出したのはいいけど、状況説明のときに、証拠品として友人がはいているパンティ(!)を提出して欲しい、と警察の方から言われたと言うのです。そうでなければ証拠があまりないので、立件が難しいって…。 被害者に、しかも若い女性に対して、あまりにデリカシーがないんじゃない!?ってちょっと信じられないのですが、一般的にこういうことって普通なんでしょうか。私は痴漢に遭った経験がないので、分かりませんが…。 もしかして警察のセクハラ!?とか疑ってしまいます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どういった痴漢なのか文面からは図りかねますが、盗撮なんかだとあるかもしれませんね。 私の場合は鏡でした。胸倉を掴んでとっ捕まえたのですが、最終的には「証拠不十分」で釈放されましたよ。 最後に「勘違いってことでいいね?」って謝らされました。 まあ、警察としてはあとあとトラブルにしたくないってことなんでしょうけど。 せめてどういう理由で必要なのかは聞いたほうがいいのではないでしょうか。
その他の回答 (4)
- mach_me
- ベストアンサー率45% (116/255)
刑事訴訟法上の視点で考えると、被疑者が具体的な供述として『横ヒモで、外した。』とか『Tバックで、レース地だった。』などを答えており、調書になっていることが考えられます。 一般に痴漢行為の場合、下着の色や臭いはわからないので、具体的な被疑者の供述は手の感覚だけです。常習性があるなど、警察側が鉄板の一件書類で送致を考えているなら、証拠物の任意提出を求めることは理解はできます。 あと、被害女性が処女であったり、女性器を傷つけられて傷害致傷で送検する場合、当時着用していた下着は絶対に証拠物として必要です。これがないと、痴漢行為等の都道府県迷惑条例等、他法令との違い、つまり傷害致傷の構成要件や法適用の妥当性を満たしません。 心情的にはご相談者のお気持ちは理解しています。 ただ、犯罪によっては被害者の心情として、どちらを取るかの選択を迫られることもあると考えます。このケースの具体的内容はわかりませんが、捜査側にも辛さがあったりします。特に昨今はマスコミや素人が捜査機関を感情論で叩く傾向がありますから、警察側も慎重です。そこでこの話が出ている訳です。個人的には、一概におかしい→苦情すべきと決め付けるのは浅薄な発想と考えます。
通常は、このような場合は婦人警官が事情徴収に当たると思いますが、おかしいですね。 各県警や公安委員会に「苦情申し出制度」が有りますから、電話をしたらいかがでしょうか。 一例として、参考urlをご覧ください。
あやし~ 高校の時、バスの中でスカートの中をビデオで盗撮されたことがありました 犯人は警察につれて行かれ、小さな小部屋に座っていて マジックミラーを覗いて「あの人で間違えないですか?」とか聞かれて、警察が実際にビデオを見て確認はしたようですが、「証拠にパンツ見せて」とは言われなかったですよ。。 パンツ提出したからって何の証拠になるんでしょうかね? 他の警察に相談してみるとかどうでしょうか
- hanamankaikiyoku
- ベストアンサー率10% (43/411)
え~、下着泥棒なら分かるけど痴漢とパンティはどんな証拠に成るのやら?それこそ警察の変態と違うか。