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介護保険の特例減額措置について

介護保険制度に食費・居住費の特例減額措置というのがありますが、その条件は全国一律なのでしょうか?それとも保険者によって違うのでしょうか? 私の持っている資料に載っている条件は、以下の通りです。 (1) 市町村民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯(単身世帯は含まない)。 (2) 世帯員が、介護保険施設の「ユニット型個室」「ユニット型準個室」又は「従来型個室」に入り、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行っていること。 (3) 世帯の年間収入がから、施設の利用者負担(1割負担、居住費・食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となること。 (4) 世帯の預貯金の額が450万円以下であること。 (5) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 (6) 介護保険料を滞納していないこと。 しかし、ネットで調べると、(2)の≪「ユニット型個室」「ユニット型準個室」又は「従来型個室」に入り≫という条件が書かれていないページが多く見られます。そこで、これはどういうことなのかと疑問を持った訳です。 考えられることとしては、 (1) 制度が変更になった。 (2) 保険者によって運用が異なるので、条件が違う。 (3) ネットには詳しい条件を載せていないだけで、個室利用が条件になっているのは全国共通。 という感じかなぁと思いますが、はっきりとわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

 介護保険の特例減額措置は、介護保険法施行規則(平成11年3月11日厚生省令第三十六号)第83条の5の規定により実施されているものなので、原則として全国共通のはずです。この施行規則には、ドコにも≪「ユニット型個室」「ユニット型準個室」又は「従来型個室」に入り≫という条件などは記載されておりません。  ですので、このような条件が入っていない方がスタンダードなはずなのですが・・・?小生の地元の自治体(某政令指定都市です)のパンフレットにも、そのような条件は載っておりませんでした。資料の作成者が、何か勘違いでもされている可能性も無きにしも非ずですねぇ。資料の作成者にお問い合わせになってみてはいかがでしょう?  この制度は、介護保険の負担限度額認定が導入された平成18年4月以降、特に改正はないはずです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000036.html
kabasan3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

kabasan3
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 確かに教えていただいたURLで介護保険法施行規則第83条の5の規定を見てみると、個室条件は書かれていませんね。 また、ネットで調べた江東区・文京区・八戸市のページには、個室が条件であるとは書かれていません。 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/koreisha/6535/6541.html http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kaigo_03konnatokiha_shiharai_shokuhi_kyojuhitokurei.html http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,3843,48,126,html しかし、H17年10月からの介護保険施設の食費と居住費の自己負担化のために厚生労働省が作ったパンフレット「みんなで支えよう 介護保険」の8ページには個室条件が掲載されています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0508/index.html また、ネットで調べた旭川市のページにも個室が条件だと書かれています。 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kaigokourei/ikiiki/kaigogahituyou.htm#70 どうなっているのでしょうか?