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【ガソリンスタンドと消防法】本来、ガソリンスタンド
【ガソリンスタンドと消防法】本来、ガソリンスタンドの床面には水を撒いておく法律があると聞きました。 これは消防法ですか? どの法律で決まっているのか教えてください。
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消防法では「ガソリンスタンドの水撒き」に関する義務等はありません。 自動車工業会からの要請事項で水撒きをお願いしています。
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- tukin
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回答No.1
消防法ですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html 水を撒いておくのは、静電気による引火防止です。 最近は、除電棒(板)で代用?している場合もあるようですが。
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みなさん回答ありがとうございます