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消防法

年に2~3回自宅周り草刈りをするため草刈り機を持っています。 燃料の混合油は近くのガソリンスタンドでオイル缶(4L缶)で 購入していたのですが消防法が厳しくなりオイル缶では売れない と言われて困っています。 ガソリン専用のタンクを買ってくださいとの事です。 消防法のどの項目でオイル缶では駄目なのか教えてください。

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  • zorro
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回答No.1

消防法第16条 ガソリンの運搬は、鉄製容器の使用が義務付けられております。 http://store.shopping.yahoo.co.jp/wins/4906918202900.html

iitomo36
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 年に1~2Lしか使わない混合油のために 高い容器を購入するしか無いようですね。

その他の回答 (1)

  • miina02
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回答No.2

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsb/gasoline.htm  多分「消防法に適合した容器」というところで違反になるのでしょう。  混合油もほとんどがガソリンですから。  今回の暫定税率復活の時に、詳細なお達しが出たのではないかと想像します。

iitomo36
質問者

お礼

回答有難う御座いました。