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消防法
年に2~3回自宅周り草刈りをするため草刈り機を持っています。 燃料の混合油は近くのガソリンスタンドでオイル缶(4L缶)で 購入していたのですが消防法が厳しくなりオイル缶では売れない と言われて困っています。 ガソリン専用のタンクを買ってくださいとの事です。 消防法のどの項目でオイル缶では駄目なのか教えてください。
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消防法第16条 ガソリンの運搬は、鉄製容器の使用が義務付けられております。 http://store.shopping.yahoo.co.jp/wins/4906918202900.html
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- miina02
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回答No.2
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsb/gasoline.htm 多分「消防法に適合した容器」というところで違反になるのでしょう。 混合油もほとんどがガソリンですから。 今回の暫定税率復活の時に、詳細なお達しが出たのではないかと想像します。
質問者
お礼
回答有難う御座いました。
お礼
回答有難う御座いました。 年に1~2Lしか使わない混合油のために 高い容器を購入するしか無いようですね。