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契約の解除

皆様のお知恵をお貸しください。 私は、現在以下の商流で 客先常駐型(業務委託契約)のシステム開発を行っております。 【商流】 ユーザ⇒当社⇒A社⇒B社(C氏) 【契約関係】 当社とA社は業務委託基本契約と個別契約(注文書)をやり取りしており A社とB社間でも同様の契約書のやり取りをしております。 【作業】 ユーザから要件を聞いて、私を含めた当社社員とB社社員C氏でシステム開発を行っております。 ※A社社員は作業しておりません。B社の紹介のみです。 【事件】 当社はA社へ毎月支払いをしていますが、 A社からB社への支払いが遅延しており、A社とB社は基本契約と個別契約を解消してしまいました。 以上は C氏から直接聞いた話で来月12月から作業できないと報告されました。 これだけでも怒り奮闘なのですが… なぜかA社からまったく連絡がないのです。 11月まではC氏が作業しているのでA社に支払いをしなければならない債務があると思いますが 12月以降はもちろん支払いするつもりはありません。 作業標準時間(月140時間~180時間)を支払いの条件にしておりますので。 但し、A社との個別契約は来年5月までの契約です。 そこで皆様にご意見をお聞かせ願いたいのですが A社に以下のメールを送信しようと思っております。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓メール内容↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ C氏より、来月12月は現在の現場にて 作業できないという報告を受けました。 理由を尋ねますと、A社からの支払い遅延が発生おり 双方協議の上、本契約の解除を行ったと聞いております。 A社から特にご連絡がありませんが、 上記内容の事実関係を明らかにしていただけますか? 事実であれば、ユーザ様にご報告しなければなりません。 早急にご回答ください。 また、上記内容が事実であればA社との 今後一切のお取引をお断りさせていただきます。 予めご了承ください。 A社との基本契約書、注文請書は郵送にてお返しいたします。 同様に弊社からの基本契約書と注文書を 本年度2008年12月末日までにご返送ください。 以上 宜しくお願い致します。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑メール内容↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 【質問1】 このメールだけでB社に対する契約の解除と成りえますか。 別途書面にて通達する必要性がありますか。 【質問2】 メールに足らない内容があれば教えてください。 【質問3】 書面にて通達する必要があれば、参考にする文面や この内容は盛り込んだ方がよい等の意見があれば ご教授ください。 よろしくお願いします。

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  • toon_b
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回答No.3

1.事案の契約関係  貴社(便宜上、以下「甲」とします。)は、A社との関係において、B社C氏の作業を条件とする業務委託契約を締結しているとのことですから、本契約を解除する場合は、A社に対して解除の意思表示をすれば足ります。そこで、本事案において解除することができるか、以下検討します。 2.本契約解除について  2-1 債務不履行(履行不能)による解除の要件 a 債務の履行が契約締結後に社会通念上不能になったこと b その不能が違法であること c その不能が債務者の帰責事由によること  2-2 履行不能による解除の方法 通常の債務不履行解除であれば、まず「催告」をした上で、相当期間が経過した後に契約を解除することができるのですが、履行不能による解除の場合には、債務者が翻意しても履行をすることができず催告が無意味であるので、催告しなくても解除が可能です。解除ができるのは「履行不能時」つまり履行期前でも履行ができないことが確実になった時点とされています。(大判大15.11.25判例による。)  2-3 本事案における検討  甲A業務委託契約では、B社C氏を作業員とする契約条件としているにも係わらず、A社はB社との基本契約と個別契約を解除してしまっており、今後C氏は甲と共同作業することは不可能な状態ですので、甲A契約の履行はAB契約の解除時をもって社会通念上不能となっていると評価できます。(a) また、甲A契約の不能の原因は、A社のB社に対する支払遅滞であるため、違法かつ有責であると言えます。(b,c) 従って、甲は、A社に対し、解除の意思表示を明確にして甲A契約を解除することができると思われます。 また、甲A契約は来年5月を期限としているとのことなので、解除と同時に損害賠償請求をする意向であることを告げることも検討してみて下さい。損害額は、5月迄の半年分間甲A契約が履行されていたならば得ることができたであろう利益=「得べかりし利益」であり、損害発生は明白でありますので。また、ユーザー様から甲に対する信頼が失われた損害も金銭賠償してもらうのが筋であると思料致します。 3.本事案での対応  3-1 確認事項  ことは急を要する事態でありますので、まずは早急にA社担当者と電話にて以下の事項を確認し、その後、メールないし場合によっては内容証明郵便で詳細を連絡する手配をしてみて下さい。 ・先方A社に対して、B社とのAB契約関係が解除されているかの事実確認 ・仮に代替要員(専門的技能があり、かつ研修を施す必要が殆どない程度の技量のある者)の手配が可能であるのかどうか(これはA社が甲との契約関係を今後も維持するために何らかの手配をしている可能性があるのでその確認です。) ・甲A契約の個別契約期間は来年5月迄であることの認識があるのか等、甲A契約内容の確認(そもそもA社に甲A契約における信頼関係を維持する意向があるかの確認です。)  3-2 メールでの場合 C氏より、来月12月は現在の現場にて作業できないという報告を受けました。 C氏に理由を尋ねますと、A社のB社に対する支払い遅延が発生おり、双方協議の上、本契約の解除を行ったと聞いております。幣社とA社で遂行しております業務委託契約において、C氏の派遣を契約条件としていることから、かかる事態が事実であれば本契約の本旨に係わる重大な事態であると思われるのですが、11月○日現在、A社からその点について何らご説明がありませんので上記内容の事実関係を明らかにして頂きたいと思っております。 事実であれば、ユーザー様にご報告しなければなりません。早急にご回答頂きたく思います。 また、A社との本契約は、来年5月迄を期限としておりますが、12月以降C氏が派遣されないことが事実であれば業務委託基本契約及び個別契約はA社の帰責によって債務不履行(同契約書○条の履行不能)となりうるので、即時に契約を解除し、並びに弊社に発生する損害につき賠償を求めるべく法的手段に訴える意向であります。 その点も踏まえ、御回答の程お待ちしております。  3-3 内容証明郵便による場合  契約を解除することが決定した場合には、内容証明郵便にて解除通知をして下さい。  後に損害賠償請求をする際に確実な証拠となりますし、場合によってはA社が甲社に対して12月以降の支払請求をしないとも限りません。内容証明郵便にて解除通知しておけばその時の確実な抗弁ともなりえます。内容的には、○年○月○日に甲社とA社において締結した業務委託基本契約及び個別契約は同契約書○条についてA社が○年○月○日に○○したよりA社は履行不能に陥ったので民法第543条(債務不履行の場合は541条、履行不能の場合は543条です。)により解除する、と通知すれば足ります。(但し、書き方次第では相手側が争う根拠にもなりうるため、法律専門家に相談をした方がよいと思われます。)  3-4 補足 「A社との基本契約書、注文請書は郵送にてお返しいたします、同様に弊社からの基本契約書と注文書を本年度2008年12月末日までにご返送ください。」とご提示されたメールに記載されておりますが、他の回答者様のご指摘の通り、返却する必要はありませんし、損害賠償請求をお考えの場合には重要な証拠にもなりますので、大切に保管させた方がよいでしょう。 以上、長くなりましたが、あくまで私見ですので交渉のご参考程度になれば幸甚です。

ken-kas
質問者

お礼

toon_bさん 貴重な意見ありがとうございます。 すごいですね。専門家と話しているようで感激しました。 また、A社に対してのメールも考案していただきありがとうございます。 以下toon_bさんからのご意見に対して再度ご質問させていただきます。 【質問1】 >12月以降C氏が派遣されないことが事実であれば業務委託基本契約及び個別契約はA社の帰責によって債務不履行(同契約書○条>の履行不能)となりうるので、 同契約書○条の履行不能の内容として以下のような条文を基本契約書に記載しております。債務不履行の○条は下記の16条で当てはまりますよね? 第16条(契約の解除) 1.甲または乙は、相手方が本基本契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に相手方が履行をしないときは、相手方に書面で通知し、直ちに本基本契約を解除できるものとする。 2.前項にかかわらず、一方の当事者に以下の各号の一にでも該当する事由が生じた場合、相手方当事者は、ただちに本基本契約を解除することができる。  1)その振り出した手形、小切手を1通でも不渡りとしたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。  2)破産、民事再生、会社整理、会社更生等の申立を受け、または自らこれらの申立したとき。  3)公租公課を滞納して保全差押えを受けたとき。  4)支払を停止したとき。  5)資産、信用、営業、組織、体制に重大な変化が生じ、本基本契約に基づく義務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。 3.本契約第10条(瑕疵担保責任)、第12条(著作権)、第13条(工業所有権)、及び第14条(機密保持)の規定は本契約または個別契約の終了後においても有効に存続するものとする。 【質問2】 >場合によってはA社が甲社に対して12月以降の支払請求をしないとも>限りません。 勤務表を納品物の条件にしていますが… C氏は12月働かないため、勤務表を提出できません。 偽装することは可能かもしれませんが。。。 それでもやはり内容証明郵便を出しておいた方がいいんですよね? 以上 宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • toon_b
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.4

【質問1】の回答 ご提示された基本契約書第16条2項5号に該当するものと思われます。 同時に、基本契約書並びに個別契約書内にあるB社C氏を当該作業の条件とする条項を挙げた方が良いでしょう。 【質問2】の回答 内容証明郵便を使用する必要性があるか否かはケースバイケースですが、 A社の信用不安が高い場合には、A社の債権者が見境なく売掛金回収のために偽装なり損害賠償債権(書面化していなければ、例えば甲の支払遅滞が原因でA社から解除したから損害が発生した等と言い掛かりをつけたりすることもありえます。)を代位行使するといったいざこざに巻き込まれないとも限りません。 特に今後A社が倒産するような場合には特段の注意が必要になるでしょう。 そのような不安が全くなければ書面化しなくても良いかもしれませんが、 費用対効果を考えるならば書面化してしかるべくです。 内容証明郵便の書き方については参考URLを参照してみて下さい。 他に質問がお有りであれば気軽に言ってくださいね。

参考URL:
http://www.office-o-taki.net/bun2.html,http://www.jp-guide.net/businessmanner/tool/naiyou_shoumei2.html#2
ken-kas
質問者

お礼

いやぁ!!! ほんとtoon_b氏には頭が下がります。 よく分かりました。 早速、ご指摘の点を実施させていただきます。 親身になってご回答いただきありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

AがBとの契約を解消したからといってあなたとAの関係に影響はしないと思います もし影響があればそれはあなたとAの問題でありBは関係ありません あなたとBの関係が契約条項に記載されているのならその内容に従います 個人的な感情を差し挟まないほうがいいと思います

ken-kas
質問者

お礼

貴重なご意見をありがとうございました。

ken-kas
質問者

補足

では、A社に対してどういうアプローチをすればよろしいのでしょうか。 ポイントは以下の通りです。ご教授いただければ幸いです。 ・個別契約書ではC氏が作業する前提で注文書を発行しています。 ・例え、A社が他のD社(E氏)を12月から差し向けたとしても A社は資金繰りに相当苦しんでいるため、B社と同様な結果になってしまう。 ・結果、ユーザから当社への印象が悪くなってしまう。 ・現在の作業は専門的知識を伴いますので、代替要員が入ったとしても知識習得に期間を要するため、長期継続できる方でないと厳しいです。 ・A社とは今後取引するつもりはないです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

はて? A社が他のD社(E氏)を12月から作業に差し向ければ貴方との契約は履行されるのでは? 契約は「作業員を派遣するから代金を支払う」なのでしょ? 「作業が出来ないかも知れない」ではまだ契約を解除出来ないでしょうね 契約書にB社(C氏)を指定していれば別でしょうが... >A社との基本契約書、注文請書は郵送にてお返しいたします。 >同様に弊社からの基本契約書と注文書を >本年度2008年12月末日までにご返送ください。 返す必要も無いし、 なぜ返却を要求されるのでしょうか? 相手に渡した契約書は解約になっても相手の物でしょう 印紙を貼ったはずです 基本的には「契約解除ありき」からのスタートではなく「12月以降をどう考えているか」の確認が先では? 電話ででも出来ますね 相手を追い詰めるのではなく今まで良好な関係だったのですから穏やかな解決が肝要でしょう

ken-kas
質問者

お礼

貴重なご意見をありがとうございました。

ken-kas
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 以下補足させていただきます。 >契約書にB社(C氏)を指定していれば別でしょうが... 個別契約(注文書)にC氏が作業することが前提条件になっています。 12月以降作業できなければ、特に書面化する必要もなく 口答レベルで契約書が無効になるという認識で合っていますでしょうか? >相手に渡した契約書は解約になっても相手の物でしょう >印紙を貼ったはずです 知識不足でした。 >基本的には「契約解除ありき」からのスタートではなく「12月以降>をどう考えているか」の確認が先では? A社は資金繰りに相当困っている様子なので、例えD社(E氏)が派遣されたとしても、B社と同様の結果になるのは火を見るより明らかなのです。 結果、ユーザから弊社への印象が悪くなってしまうのでA社とは今後取引を行わない方針でした。

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