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離婚予定、合意の場合の解決方法は?
- 20代後半の夫婦が性格の不一致や価値観の違いから離婚することになりました。お互い合意しているため、調停や弁護士は必要ないのか疑問です。
- 妻は弁護士を挟んで終わりにしたいと考えていますが、弁護士費用の用意がありません。公正証書に記入後、離婚届けで終わることは可能でしょうか?調停員を挟むのがよいのか悩んでいます。
- 離婚に合意したが、次にどのステップを踏むべきかわからない状況です。解決方法についての経験のある方にアドバイスをお願いしたいです。
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ご夫婦は離婚には合意されたのですね。しかし、奥さんは、弁護士立ち会いの下に離婚を決めたい。と、いう気持ちなのでしょうか。弁護士を離婚に立ち会って約束したところで何の法的効果もありません。弁護士は「私人」です。 法律的効果を発生させるには、調停で約束をするか若しくは公証役場で公正証書を作って貰うかのどちらかです。離婚の約束をいい加減にしようとお考えなら、奥さんの言う通りに弁護士に立ち会って約束を交わし、それを書面にして貰った方が良いでしょう。 奥さんは離婚の条件について確実な約束を交わしておきたい、とお考えなので弁護士を立ち会い云々とおっしゃっているように思われます。もし、離婚条件を確実に実行して欲しいのなら、離婚条件を公証役場で公証人に伝えてそれを「公正証書」にして貰うか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて離婚条件を話し合って、合意に達したなら「調停調書」にして貰えば良いでしょう。調停費用は2.100ほどです。公正証書を作成して貰うには2万円までです。 離婚するには決め事がいくつかあります。まず、離婚の合意です。次に、離婚そのものに対する慰謝料の問題です。(離婚後の奥さんの生活費含む)財産分与の問題。親権の問題。養育費の問題。これらはキチンと話し合って決めて於くべきです。決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるので良いでしょう。奥さんと話し合って決まれば公証役場に2人で行って「離婚給付等契約公正証書」を作って貰う事をおすすめします。
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- kimamaoyaji
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別に当人同士が合意できれば、離婚届に双方の署名捺印して市役所に持っていけば終わりです、但し、財産分与や、子供の親権者及び養育費でもめるならまずは調停、まとまらなければ裁判となります、ちなみに養育費を払わないというのは無理です、法律で決められていることですから。 また公正証書を作るなら作ったほうが良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 離婚については真剣に考え出した答えなので、きっちり約束して進んで行く覚悟です。 もう一度調べて、妻と話し合っていきます。 大変参考になる回答ありがとうございました。