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消防検査 店舗開店
はじめまして。 あたらしくテナントビルに入って店舗をやろうと思っているものです。 防火対象物使用開始届出書を提出したところ消防署さんが店舗開店前に現地を見に来る(検査)ことになりました。改装の際に消防設備は昔のを取り壊して新しく付け直したのでそちらの届出書も必要といわれてます。 質問なのですが、検査の際に店舗内の消防設備に不備が指摘された場合、お店を開店することが禁じられるようなことがあるのでしょうか。指摘事項を踏まえて善処しますといったら開店自体は出来て、ただ宿題を果たさないとどこかのタイミングで閉店命令が来るといったものなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- mitoneko
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一応、法的には、消防署(正確には消防長または消防署署長)は、施設の使用を禁止する権限を持っています。(消防法第五条及び、5条1項) 今回は、本来、改装の際に昔の消防設備を取り壊し新しい設備を設置する前に、工事着工届が必要なはずだった事例と思われます。 ちなみに、これを出しておけば、図面の段階で消防が審査してくれますから、概ね通りそうかどうかはその時点で判断がつきます。で、その時点で、どうすれば良いかちゃんと消防が教えてくれるので、その通りにすれば、消防検査も一切の心配なしだったんですが・・・問題は、これが出ていたかどうかですね。 とまぁ、これは、今更ですので、今から言われた書類をそろえて全部出しましょう。事前の審査が無かったとすると、もしかすると、不備の指摘も出るかもしれませんね。その不備が、大きなもので無ければ、修正を「約束」することで大概の場合、使用は認めてもらえます。修正の結果については、ケースバイケースで、修正した後、写真を提出すればOKから、もう一度検査に来ますまで多様です。約束に対しては、当然ですが期限が必要です。この期限は、こちらから現実的に実施できる期限を消防側に提示しましょう。ちゃんと状況・事情を説明した上での根拠のある期限であれば、大概認めてくれますよ。 捜査機関ではありませんから、まぁ、ビジネスとして友好的に接すれば、それなりに友好的な結果がかえってきます。でも、お役所なので時として「・・・」な対応となる人がいないわけではないですが・・・ 総じて、よほどのことが無ければ、まぁ、問題なく予定通り開店できるでしょう。ただし、「よほどのことが無ければ」の前提条件は、新設の消防設備を設計して取り付け工事をしてくれた業者さんがちゃんと信用おける業者さんであることです。
お礼
消防の方は非常に丁寧できちんとされてました。お店も無事開店できました。今回の場合は消防について知識の薄い内装屋さんに頼っていたところが問題だったなということを反省ポイントとして今後やっていきたいと思います。