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コーヒー代を会社の小口現金で買うのは?

社員さんやパートさんがお昼休みに飲むために、インスタントコーヒー、砂糖、ミルクフレッシュを、小口現金で購入したいと思っています。 法律上、可能ですか? 可能であれば、何円まで可能ですか? たぶん、2,3千円までで収まると思います。 教えてください。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

証憑とはその支払いが確かにその通り(日付、金額、内容等)であったかを第三者の書類で示す証拠の書類です。 一般的には領収書、請求書、納品書などですが、レシートは領収書ですから当然証憑になります。 社員が使うコーヒー、お茶などは厚生費として認められます。 従って出納簿にその支払いを記帳し、それと関連付けてレシートを保管すればよいのです。

happine
質問者

お礼

今までつけていたやり方と同じやり方で良いのだとわかって大変うれしいです。 ありがとうございました。 助かりました。

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その他の回答 (2)

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

証憑とは、レシートや請求書です。 誰が飲んだかまで記録する必要はありませんよ。

happine
質問者

お礼

再度ありがとうございました。 安心しました。

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

社内の従業員全員で消費するのであれば福利厚生費として処理できます。 お客様に出すのであれば会議費などで処理できます。 小口現金で買っても、振込みとしても問題ありません。 金額については、まとめて買ったりもするので何とも言えませんが、2、3千円程であれば問題ないです。 証憑を残し、きっちりと伝票記帳すれば何も心配する必要はありませんよ。

happine
質問者

補足

ありがとうございます。 証憑とは、レシートのことですか? それとも、誰がどれだけ飲んだかちゃんと記すということですか?

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