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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚約破棄の慰謝料請求)

婚約破棄の慰謝料請求とは?

このQ&Aのポイント
  • 婚約破棄の慰謝料請求とは、婚約が破棄された場合において、裏切られた側が精神的な苦痛や経済的な損害を受けたと判断される場合に、相手側に慰謝料を求めることです。
  • この場合、婚約の破棄が一方的なものではなく、相手方も合意している場合が多くあります。
  • 慰謝料の請求金額は、被害の程度や経済的な損害などを考慮して決定されます。また、弁護士に相談することで適切な金額を請求することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

以前、後輩の女性が彼氏から婚約破棄を言われて、相談を受けたことがあります。 婚約破棄の場合の慰謝料には相場がありますが、その際の慰謝料は確か250万円くらいだったと記憶しています。 今回の場合は、契約破棄に伴う精神的な苦痛に加えて、仕事上の損失も加味しなければいけません。 まずは市役所などの「無料法律相談」などを利用して、適切な弁護士などを紹介してもらうのがいいでしょうね。 あ、その前に彼と相談して、“このままだと婚約破棄で契約不履行で、それなりの代償を払うことになりますよ・・・”と言ってみましょう。 それでも彼の気持ちが変わらなかったら、踏み切りましょう。

Kagekuihebi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 250万… そんなに高額になるのですね…! でも確かに生活や人生を思うとそれ位になりますよね… 本当に参考になります。ありがとうございます。 しかし、もし、お金を払うくらいならよりを戻したい言われた場合、 どうなるのでしょうか…? 相手に他に好きな人がいると知ったうえで、浮気に恐怖しながら、結婚生活が上手くいくとはとても思えません…

その他の回答 (3)

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

婚約破棄の慰藉料の請求は可能です。 弁護士に相談される際には相談時間により相談料が変わってきますので、あらかじめ時系列にまとめたメモをご持参したほうが良いでしょう。 証拠となりそうなものでこういったものを持ってますというものがあればお話しされると良いでしょう。 相談には時間に限りがあるので感情は別として事実のみをおっしゃられた方が良いと思います。 法テラスを勧める声がありますが、個人的にはあまりお勧めできない部分があります(経験者です) 今はHPを出している法律事務所もありますので、お近くの弁護士会や住所近くの弁護士さんをあたられるのも一策です。 相談後に委任された場合相談料が無料となる弁護士さんもいらっしゃいます。 ご質問を拝見したところ内縁の要素はございませんか? 婚約破棄、結婚を前提とした同棲の場合内縁を主張できる場合があります。 住民票や周囲の方にはどのようにみられていたのでしょうか。 判例では1年の同棲でも内縁が認められたケースがあります。 内縁の場合慰藉料の他に財産分与の権利も発生いたします。 お相手にいくばくかの金銭を求めるとなるとまず話し合いから始まり、示談が成立した場合是非公正証書に残してください。 その場合の金額の多寡については取り立てて相場はありませんので、ご自分のお気持ちで請求されても良いでしょう。 話し合いができない場合、次は調停が良いと思います。 費用も2000円程度で調停では特に弁護士を委任いることは必要ありませんが、不安でしたら委任されても良いでしょう。 調停は調停員を挟んでのやり取りになります。 裁判所の席を利用しますが、法的な根拠などは必要なく話し合いの場です。 お相手と顔を合わすことは調停が成立した時くらいです。 でもお相手が決まった金額を支払わない場合は強制執行が可能です。 お相手が調停に出てこなかったり、調停自体が不調になった場合は、ご質問者様が民事訴訟を提起することになります。 民事訴訟となると本人対応が難しくなってきますので(それでも本人訴訟される強者もいらっしゃいますが)弁護士さんに依頼するしかないと思います。 訴訟になると法的根拠をあてはめることになり、原告に立証責任が生じます。 とにかく裁判官を納得できる証拠が必要になります。 婚約破棄で慰藉料を請求した場合の相場はそんなには望めなくなってきています。 以前は法律婚の離婚の場合300万円程度の慰藉料が普通でしたが、近時は200万円まで下がってきています。 婚約破棄が認められて慰藉料が決まったとしても、弁護士費用等合わせて手元にいくら残るか・・・。ということもあります。 慰藉料金額の多寡について一概には言えませんが、結婚準備のため退職をしたとか、引っ越しをした、結納した、結婚式場の予約金を支払ったなどの事情があれば勘案されると思います。 訴額についてはご希望の金額で提起してもと思いますが、金額が多ければ多いほど裁判費用(訴額に対して支払う印紙代)が多くなりますのでご注意ください。 お相手の気になる他の異性について、お相手とお相手の気になる女性がご質問者様とお相手の婚約期間中に深い関係があり、そのことを立証できたとしたなら、お相手の気になる異性にも慰藉料を請求できる余地があります。 もちろん、お相手が、気になる女性の分の慰藉料を肩代わりして、ご質問者様にまとめて金員を支払った場合は別となります。 裁判所を利用されることになった場合、強制執行の事も念頭に置いて、お相手の仕事、銀行口座、不動産、株等について少しでも把握しておくことをお勧めします。

Kagekuihebi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 内縁…6年程同棲していたので、そうなるのでしょうか…そこも含めて弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”この場合、慰謝料をいただくことはできるのでしょうか?”     ↑ 婚約があった、ということを立証できれば 可能です。 また、同棲を不当に破棄された、ということ でも可能でしょう。 ”だとうな請求金額を教えていただけると嬉しいです”      ↑ 慰謝料に相場はありません。 数万から数百万です。 だから請求するときは、多めにすることを お勧めします。 尚、結婚するからと会社を変わったり、して いるわけですよね。 慰謝料とは別に、それに伴う損害も、請求できる可能性があります。 専門家に相談しましょう。 ”そして、弁護士さんにお世話になった事がないので、  相談の仕方やおすすめのところなど、アドバイスいただけると幸いです。”     ↑ 法テラスもありますし、最寄りの弁護士会が 法律相談をやっているはずです。 相談だけなら数千円です。 ただ、30分と短いですから、要領よく説明 できるよう準備しておきましょう。 弁護士に依頼するかはそれからで良いです。 実の無い男、ということが結婚前に判ったの ですから、運が良い、と考えましょう。

Kagekuihebi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まずは法テラスに相談に行くことにしました。 前向きに考えられるよう、がんばります。

  • ikuzecia
  • ベストアンサー率26% (364/1363)
回答No.2

>この場合、慰謝料をいただくことはできるのでしょうか? 判例が有ります。 同棲して生計を共にしていた期間が3年以上あり 婚姻の意思の明確に示す証拠が(高価な指輪のような分かりやすい物品、 結婚を匂わせるような言動を長年記録していた日記やブログ) が有ったケースでは事実上の婚姻関係だと認め慰謝料の請求を認めました。 まずは法テラスで相談するのも手です。

Kagekuihebi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 6年程同棲しており、婚約指輪があります。Twitterにプロポーズされた!と指輪の写メもあげていたので、少し安心です… 法テラスというものがあるのですね…! ありがとうございます! 相談してみます!!

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