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婚約破棄?について教えてください。

1年1ヶ月付き合っていた彼と、もう一人8ヶ月程度の付き合い(実際は4年付き合いがあり、喧嘩中にヤケになって付き合いだしたのが1年1ヶ月のほうの彼氏です)の彼が居て、どちらとも結婚しようと言われても返答していなかったのですが それを前提に書かせて頂きます 1年一ヶ月付き合っていた彼のほうは何度言っても避妊をしてくれず、2回中絶させられました。 この彼とは半年ほど同棲していたのですが、中絶の件で私は実家に戻ることにしました。 でもその彼は離れるのは困るからと実家の近くまで仕事をやめて引っ越すと言い出しました。 もし別れたりしたときの事を考えると・・・と説明したのですが聞き入れてもらえず、半ば強引に相手の両親のところまで連れて行かれ紹介されました。 それでも結婚をするのかと聞かれればその気はないとしっかり言ったのですが、その後もう一人のほうの付き合っている彼のことがバレてしまい、別れるなら婚約破棄になるから二人とも(私と、もう一人の彼に)慰謝料を払えといわれてしまいました。 仕事を辞めたのも全部勝手にしてしまったのにそれについても当面の生活費などを払えとも言われました。 払う必要があるのか、払うとしたらいくらぐらいなのか、判る方教えて頂けたらと思います。

みんなの回答

回答No.6

うーん、「子供の名前は何がいい?」ですか? 民事訴訟では基本的に何でも証拠にすることが出来ます。 メールも例外ではありません。 確かに、婚約の存在を推認させることはさせると思いますが、それ程強い推認ではないと思います。 恋愛中の浮かれ話として、そういう話をする場合もあるでしょうから。 それのみだったらAが勝つ可能性は限りなく低いと思います。 言いわすれましたが、不貞行為をしたとして、もう一方の彼氏(以下B)を訴えるのでしたら、あなたが婚約中であることをBが知っていたことを立証する必要があります。 先ほど示した必要な証拠というのは、あくまでAがあなたを訴えた場合の話です。

回答No.5

>今日メールにて証拠になる物など用意してあると言われたのですが、 >証拠として何を用意したらこの訴えが通じるのでしょうか。 向こう(以下A)が勝訴する場合に・・・ということですか? 婚約の合意を示す証拠、あなたの不貞行為を示す証拠をAがそろえればAが勝つでしょうね。 >あと、内容証明を送った上での訴訟を求めてそれを快諾してくれたの >ですが、証拠不十分であったとしても訴訟は可能ですよね? 前文の意味が分からないのですが、証拠不十分でも訴訟自体は可能です。ただしAが証明できなければ、Aが負けることになります。 >中絶の際は同意書に必要なサインが私と彼の分の欄のみでした。 あれ? おかしいな。 http://www.sutv.zaq.ne.jp/0527/chiyu/main/data2/agree.html ここに未成年者の中絶には親の同意が必要と書いてあるのですが。 話を聞く限り、Aが勝つとは思えないのですが。 ちなみにあなたが訴えられた場合は、どのみち親が知りますよ。 未成年者には訴訟追行能力が無いため、親権者が代理を勤めますから。

cocorobox
質問者

補足

返答ありがとうございます、言葉足らずで申し訳ないです。 >向こう(以下A)が勝訴する場合に・・・ということですか? >婚約の合意を示す証拠、あなたの不貞行為を示す証拠をAがそろえればAが勝つでしょうね。 そうですね。婚約の合意を示す証拠としては普段の会話(メール)の内容も含まれるのでしょうか? 例えば冗談で、子供の名前何がいい?♪ とか、そういうありふれた恋愛中の会話であっても婚約の合意だと言われることはあるのでしょうか? 正直、これくらいしか証拠だと言われるようなものがないのです。 不貞行為を示す証拠については、恐らく収集することは不可能だと思います。 >前文の意味が分からないのですが、証拠不十分でも訴訟自体は可能です。>ただしAが証明できなければ、Aが負けることになります。 訴訟自体は可能なのはわかりました。ありがとうございます。 ちなみに未成年者の中絶についてなのですが、このURL参照なのですが年齢的には問題ないようで、病院によっては同意書に親の名前を書かなくてもいいところがあるみたいです。 http://www.st-rose.jp/FAQ-chuuzetu.htm 因みに私の親はこの件は知っています。 でも訴えられるのが私ではないので私も親もどうにも手が出せない状況です。

回答No.4

婚約に合意していない以上、ただの浮気で婚約破棄の慰謝料請求は出来ません。 別に両親への紹介が婚約を強く推認させるわけでもないし。 下手に払えばずーっとカモにされますよ。 毅然とした態度でNOと主張しましょう。 一方的な勘違いで婚約が認められることはまずありません。 婚約には両者の合意が必要ですからね。 私見ですが、相手はただの詐欺師ではないですか? 両親への強引な紹介も婚約破棄による慰謝料請求のための口実としか思えません。 「もう一人の彼への訴訟云々・・・」 とありますが、もしかしてもう一方への彼に訴訟を起こすと脅しているのですか? だったらただの恐喝ですから、その旨を主張して相手をやりこめるのも手かもしれません。 あなたは未成年とのことですが、未成年者が中絶する場合は保護者の同意は必要ですよね? その文書にはきちんと両親がサインしたんですか? もし、彼がサインしたのなら、彼に有印私文書偽造罪が成立する可能性もあります。 あなたの年齢を考えると、一人で考えるより両親に話して弁護士を雇うか、警察に相談したほうがいいかもしれませんね。 向こうの暴力団とか弁護士とかはたぶん嘘八百です。真に受けないほうがいいですよ。

cocorobox
質問者

補足

今日メールにて証拠になる物など用意してあると言われたのですが、証拠として何を用意したらこの訴えが通じるのでしょうか。 あと、内容証明を送った上での訴訟を求めてそれを快諾してくれたのですが、証拠不十分であったとしても訴訟は可能ですよね? あと、もう一人の彼への訴訟各々は、もともと私への訴訟問題ではなく、もう一人の彼を訴えるといっているのです。 私のことは訴えないけれどもう一人の彼のほうは許せないから訴えるという内容で、私は訴えられてもかまわないのですがもう一人の彼のほうがすごく心配で、気がかりで・・・・ 中絶の際は同意書に必要なサインが私と彼の分の欄のみでした。 ちなみに暴力団関係者の方は私も実際にお会いしたことがあって(私の身内の逮捕関係で色々と聞かれた時からの仲です。)別れる話をしたときも私とその暴力団関係者の知り合いと、彼で話し合いをしたのです。 もう一人の彼に対して申し訳なくてどうにか回避できないかと思ったのですが・・・(もう一人の彼は完全に私に騙されたも同然なので・・・) 訴訟を起こされてしまうと、弁護士費用などで負担をかけてしまうことになるので。

noname#43169
noname#43169
回答No.3

>4~500万円 >暴力団員 もう完全にカモ状態になりつつありますよ。関われば関わるほど完全にカモとなるので、親御さん同伴で弁護士に相談に行くこと。 以上です。

cocorobox
質問者

補足

回答ありがとうございます。 カモ・・・ですか。そうですよね。 一応訴訟を起こされるとこちらも弁護士を雇わなければいけないので(あちらは知り合いの暴力団員の方が弁護士を用意すると豪語してらしたので)近日中に弁護士に相談させて頂きます。 一方的な勘違いでの婚約も認められることって、あるんでしょうか・・・

noname#43169
noname#43169
回答No.2

>婚約していないとこちらが思っていてもあちらはそう思っているみたいで 貴方が婚約に同意していない以上、相手の勝手な思い込みにすぎませんよ。この点、はっきりと言っておいた方がよろしいですね。 >お互いの両親にも挨拶は済んでいる。 >それでも結婚をするのかと聞かれればその気はないとしっかり言ったのですが となれば、誤解を招いたとはいえ、相手の勝手な言い分に過ぎませんよ。 わかりにくい文ですが、堕胎した相手は、慰謝料云々と言っている男の方でしょう。だとすると、問題外ですね。 >訴訟になった場合どうなるのでしょうか? 正式に結納や婚約も交わさず、結婚の口約束すらないのですから問題にならないと思いますね。相手が何歳かしりませんが、19の子にそんなことを言い出すこと自体、おかしな話です。 嫌がらせとしか思えませんが、精神的にも不安でしょうから、弁護士に相談し助言をあおぐことです

cocorobox
質問者

補足

回答ありがとうございます。 婚約への同意なんですが、メールでの軽い冗談での会話も同意したと認められるケースもあるんでしょうか・・・ あまり法律に対して詳しくないので、わからないのです。 婚約指輪も付き合いだしたときに購入した(クリスマスプレゼントだったと思います)ペアリングのことを婚約指輪だと言い切っていますし・・・ そのペアリングは普通のペアで1万円くらいの指輪で、渡された時も婚約などという話はありませんでした。 もう一人の彼への訴訟うんぬんの話がなければ、私に対して請求されていた4~500万円は払おうと思っていたのですが、今回このようになってしまったので払うべきかもわからないのです。 示談にするにも婚約など言い出しているほうの彼が、もう一人のほうの彼に対して二人で話し合いをすると言っていたのに暴力団員を連れてきたりして、不安です。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

この手のことには余り詳しくはありませんが、ご参考まで。 婚約の定義は二人の間に結婚の約束があったか否か。あった場合について、結納とか、式場の予約等、金銭的な問題が絡も、かつ相手方に婚約破棄となるような理由が見当たらない場合、慰謝料、損害賠償の範疇になるかと思います。 したがって、慰謝料等々、おっしゃる内容だとビタ一文払う必要はないと思いますね。 とはいえ、弁護士バッチの人から具体的に説明を受けた方が安心でしょう。市域の弁護士会で30分5000円程度で相談可能なので、要点を整理して相談されてはと思います。 あとは私的に。 どっちもどっちかなと思いましたが、幾つの方が存じませんが、自分の身体だけは大切にしてください。 >彼のほうは何度言っても避妊… こんなバカな奴に二度と近づかないでください。

cocorobox
質問者

補足

一応こちらが浮気という形になっておりますし、婚約していないとこちらが思っていてもあちらはそう思っているみたいで、しかも私の浮気相手との交渉で慰謝料を請求してきているんです。 浮気相手に対し婚約をしていたし、そちらが現れなければ結婚寸前だった。 お互いの両親にも挨拶は済んでいる。あとは引っ越して結婚するだけだった。 などと言っているのです・・・ あちらは訴訟するか示談か決めろと言ってきているのですが、訴訟になった場合どうなるのでしょうか? 因みに私はまだ19歳です。

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