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江戸時代。関所の通行税。
江戸期後半、多くの、女性を含む庶民が旅をしています。 誰の旅日記か忘れましたが、「加賀様は、大国のくせに入国税?を取る。」と 書いてあったと記憶しています。 入国・出国するのに「おかね」を徴収した藩を教えてください。 徴収する目的は税収増ですか。 一人幾らくらいですか。 宗教者、力士、芸人などはタダだったのですか。 であれば、それはなぜタダですか。 よろしくお願いします。
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No.4&5&6&7のKittynote です、またまた失礼致しますm(_"_)m 四国に上陸してみました^^ すると、天保七(1836)年頃、丸亀港「(船)揚り切手」 切手銭十三文あるいは三十三文?とか… …既読かもしれませんが… 〇愛媛県生涯学習センター/データベース「えひめの記憶」 四国遍路のあゆみ(平成12年度) ・(2)諸藩の遍路対策(4)/ エ 讃岐諸藩の対応/(ア)丸亀藩における遍路屋 http://ilove.manabi-ehime.jp/system/regional/index.asp?P_MOD=2&P_ECD=1&P_SNO=10&P_FLG1=2&P_FLG2=2&P_FLG3=3&P_FLG4=6 …天保7年(1836)3月、丸亀に着船した武蔵国中奈良村庄屋の野中彦兵衛は、 持参の寺往来手形を役所(番所)へ出し、さらに1人前世話料として銭105文ずつを 差し出して、丸亀西平山町の備前屋藤蔵の世話で右(※原本画像・右側覚)のような 「(船)揚り切手」を貰い受けている。(「四国遍路中并摂待附萬覚帳/野中彦兵衛」 『四国辺路研究 第4号/喜代吉榮徳/1994』p.2) また、同年に四国遍路した松浦武四郎は、「下津井の湊に(中略)船を求て海上七り、 船賃七十弐文、切手銭十三文、毎夜出船有、渡海し、(中略)故此四国の内ニ而頓死、 病死等ニ而も有而は、其所の例を受べき手形を持、別て此丸亀ニ而船上り切手と云 るものをもらひ行ことなり。其切手は上陸の上問屋ニ行而、船改所ニ国元の寺、 往来を書認めもらふこと也。右之代銭八十五文也。此の船揚りを持たざるものは、 土州甲の浦の番所等ニ而甚陸ケ敷(むつかしく)云て通さゞること也。 故二遍路の衆は皆失念なく此湊ニ揚り切手を取行かるべし。(「四国遍路道中雑誌/ 松浦武四郎」『松浦武四郎紀行集 中/吉田武三編/1975』p.151・153)」と記し、 丸亀港での「揚り切手」取得の重要性を強調している。 なお、この2件の記録は同年のことでありながら、この両者では代金に1人前20文 の差があるのはなぜかという疑問が残る。… また、土佐では対価不明ですが、役人からの照暗状(手形・切手・証明書)を貰った 後は自分で小紙6枚を求め、日限書に綴じ添えて、毎日、道筋にあたる各村庄屋等 へ行って、日付を書き込んでもらいながら行くとか。 あと、抜粋には無理がありますので、もし未読でしたら、 お手数ですが下記各ページを御覧になってみて下さい^^ ただし、金額情報は僅かの様子です。 ・(2)諸藩の遍路対策(1) ア 阿波藩の規制/(ア)遍路に寛大な藩(イ)阿波の番所() http://ilove.manabi-ehime.jp/system/regional/index.asp?P_MOD=2&P_ECD=1&P_SNO=10&P_FLG1=2&P_FLG2=2&P_FLG3=3&P_FLG4=3 ・(2)諸藩の遍路対策(2) イ 土佐藩の規制/(ア)厳しい通関規則(イ)遍路取り締まりの強化 http://ilove.manabi-ehime.jp/system/regional/index.asp?P_MOD=2&P_ECD=1&P_SNO=10&P_FLG1=2&P_FLG2=2&P_FLG3=3&P_FLG4=4 ・(2)諸藩の遍路対策(3) イ 土佐藩の規制/(ウ)土佐路を遍路する ウ 伊予諸藩の対応/(ア)宇和島藩の場合(イ)大洲藩の規制 http://ilove.manabi-ehime.jp/system/regional/index.asp?P_MOD=2&P_ECD=1&P_SNO=10&P_FLG1=2&P_FLG2=2&P_FLG3=3&P_FLG4=5 ・(2)諸藩の遍路対策(4)/ ウ 伊予諸藩の対応/(ウ)松山藩と道後温泉(エ)小松藩と会所日記 エ 讃岐諸藩の対応/(ア)丸亀藩における遍路屋 http://ilove.manabi-ehime.jp/system/regional/index.asp?P_MOD=2&P_ECD=1&P_SNO=10&P_FLG1=2&P_FLG2=2&P_FLG3=3&P_FLG4=6 ・(2)諸藩の遍路対策(5)/讃岐諸藩の対応/(イ)高松藩の場合 http://ilove.manabi-ehime.jp/system/regional/index.asp?P_MOD=2&P_ECD=1&P_SNO=10&P_FLG1=2&P_FLG2=2&P_FLG3=3&P_FLG4=7 以上 またまた小ネタ連発、失礼致しましたm(_"_)m
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- Kittynote
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No.4&5&6のKittynote です、またまた妄想小ネタで失礼致しますm(_"_)m >福井藩も「出・入手形(切手)」不要らしいので、 (言うまでも無いことですが、決して揚げ足の意図ではなく、 当時の制度・実態が僅かでも垣間見えればのスタンスだけです^^) 既出情報の三井清野の旅日記に関し、久々に下記ブログを覗いてみました。 どうやらそれによりますと、文化14(1817)年頃、福井藩では手判55文とか。 〇メタボンのブログ>清野の旅日記 北陸路 1-2 http://ameblo.jp/1480sn/entry-11550624919.html 「朝は問屋に行き手判を取り、一人55文也。…」 〇越前・若狭の坂峠>北陸街道にある坂峠/細呂木峠 http://www.geocities.jp/tugukeiko12/saka1/hosoro1.html (4) 加越国境の細呂木関所(あわら市細呂木) 続きまして、細かい事に過ぎませんが、 文化14(1817)年頃、金沢で手判35文、富山では80文とか… 〇メタボンのブログ>清野の旅日記 北陸路 2-1 http://ameblo.jp/1480sn/entry-11548082125.html 「此処を出て金沢の問屋に行き手判取る。一人35文也。 手間取りて退屈なり。…」 〇同上>清野の旅日記 北陸路 2-2 http://ameblo.jp/1480sn/entry-11552055345.html (この先にある境番所の手判が必要である。女性の手判に限っては、 ここでは取ることは出来ず、金沢まで行かなければならなかった。 富山での判賃は金沢の二倍以上の80文、しかも、手に入るのが遅い。) なお、既出情報「昔の旅、その一」の中の 『日本九峰修業日記』<※文化9(1812)年頃→文政元(1818)年頃>に関する解説文中 「加賀藩ではその取得には宿泊した宿屋の亭主を保証人にして、 代金八十文を支払わなければなりませんでした。」に対し、 本文転写と思われる「〇メタボンのブログ>清野の旅日記 北陸路 2-1」では 「此処を出て金沢の問屋に行き手判取る。一人35文也。」とあって、 概ね同時代にもかかわらず、金沢で80文と35文、倍以上の差額。 何れかの日記作者かサイト編者の勘違いとか、誤記の余地もあるとは言え、 仮に何れの金額も正しとすれば、またまた妄想話には好都合、 加賀藩の意向(手数料禁止)に背いてか、 手判宿では各々独自の設定金額で手数料収入を得ていた…何て可能性も浮上します^^ 単に一、二の日記だけの断片情報では制度・実態には迫れませんね。 仰る通り他の道中日記(特に化政期頃迄の百年の間)等も読んで見たいものですが、 (私の場合、プロフィール事由のとおり)ネット検索だけでは限界がありますし、 また仮に道中日記等に金額が記されていたとしても、 果たして藩の税収に直結していたか否かとなると別問題。 そんな中、要らぬ?情報を拾ってしまいました(><) 〇レファレンス事例詳細/石川県立図書館(2110016)/20120624-1/ 2012年06月24日 http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000114159 (質問)住吉屋が「金沢町名帳」で御手判問屋と書かれているが、御手判問屋とは何か? (回答) (1)…(『金沢の老舗(※監修:本岡三郎・松原茂/北国出版社/1971※)』p136-138) 上記回答の性質などの問題は残るとは言え、この中の参考書籍では、 「利用者が払う手数料を問屋の収入にさせた。」と記されているとのこと、 「寛文八年より、向後右之賃銀取申間敷由、年寄中より申渡指止申候。」との 整合性の問題も残りますが、妄想話を横に置くとしましても、 少なくとも加賀藩における他国旅人に対する手判賃に関しましては、 藩の税収ではなかった可能性が高いとの方向にますます傾斜している次第です。 あと、手判宿とは全く別の話ではありますが、下記では、 藩の意図しないところで、諸郡代官、蔵宿などが「蔵すゞめ」或いは「手伝人」と 名付け、手間料の為と百姓よりボッタクリ、 また蔵宿では米切手を勝手に質入れ自転車操業などと、何れもTVドラマと同様、 「人の世の生き血をすすり、不埒な悪行三昧、醜い浮世の鬼」の実態も浮かびます。 『加賀藩史料.第6編/石黒文吉/昭和8.12』 ・(※享保14年)七月二十日。百姓の収納米を藏納するに際し藏雀と稱するものゝ 手數料を徴するを禁ず。 〔司農典〕…(本文省略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123812/339 <339・340/534>(671・672頁) ・(※享保16年)六月。藏宿の取締方に付改善の方法を議す。 〔郡方古例集〕…(本文省略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123812/377 <377~380/534>(746~752頁) 加賀藩に限らず、上記から連想するのは、 出(入)切手とは別に要する場合もあるような各関所・番所等での役銭(名目問わず) など、番人が武士であれ村方委託等であれ、中には藩税収には直結しない私腹肥や しも有ったかも何て妄想も膨らんでいます^^ なので、No.4お礼コメント欄の「関所の役人が、地元の業者と結託して私腹を肥や しているので、藩の収入にはなりません。」場合も有ることに同感です^^ 以上 再びの妄想小ネタで申しわけありませんm(_"_)m
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 >「朝は問屋に行き手判を取り、一人55文也。…」 なるほど、福井藩でも「手判賃」を払っているのですね。 でも、ちょっと疑問があります。 三井清野は、知人男性、下男の3人連れです。 「一人55文也」と書いています。 3人分で155文払ったのか、それとも、清野一人分だけだったのか、という疑問です。 関所手形は、一人一枚ずつではなく、3人連名で1枚だったと思います。 男は、全国、関所手形は不要だったはずです。 関所でいろいろ詮索されるのが煩わしいから、往来手形と同時に前もって用意するようになったようですが、原則、不要だったと思っています。 ところが女性は、関所ごとに必要です。 関所でイヤな思いをするよりは、カネで(お役人公認の)抜け道を通るのが当たり前のようですが、 それはともかく女性は、関所手形を必要とし、その発行手数料、つまり通行料を必要としました。 加賀国・越中国では、関所(幕府の指示で設置)の他に藩が設置した番所があって、 男の旅人からも「通行料」を徴収しています。 泉光院の怒りはここにあります。 越前国でも男から「通行料」を取ったのか、という疑問です。 >〇越前・若狭の坂峠>北陸街道/細呂木峠 (4) 加越国境の細呂木関所 http://www.geocities.jp/tugukeiko12/saka1/hosoro1.html 提示されたこのブログには、 「この関所を通るには福井藩の役所手形が必要で、鉄砲と女の改め方は特に厳しかった。 この関所も、何時の頃からか口留番所となり、明治2年(1869)5月に廃止。」 とありますから、男の旅人も福井藩の役所手形を買ったのかも知れません。 >『加賀藩史料.第6編/石黒文吉/昭和8.12』 >・(※享保14年)七月二十日。 >百姓の収納米を藏納するに際し藏雀と稱するものゝ手數料を徴するを禁ず。 これはまた面白い! 『加賀藩史料』は、どこを開いてもびっくりするような記事に出合えます。 読み始めると脱線ばかりして、何を質問したのか、忘れてしまいそうです。
- Kittynote
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No.4&No.5のKittynoteです、再び失礼致しますm(_"_)m 実は下記書籍中 「…寛文八(※1668)年より、その賃銀の取立てを止め、その補償として、 問屋一軒に對し、毎年五百目宛を支給せり、…」 の記述が気になりました。 〇『稿本 金澤市史 風俗篇第二/金澤市編/石川県金澤市/昭和4.6』 「第十四章 運輸交通/宿屋」 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1118521/69 <69・70/203>(345・346頁) 宿屋/ …慶長年間、すでに越中境の關所に嚴重の掟を定め、過書とてその關所通行の切手 卽ち手形をば、町奉行これを出し、之が爲に七軒の手判問屋卽ち謂ゆる御手判宿を 置き、毎月一軒宛交代して、切手を取次がしめ、これを取次ぐには、旅人の身元保 證の賃銀を取立てしめ、金澤町方のものに對しては、組合中の身柄保證々文を差入 れて切手を受取らしめたれど、寛文八年より、その賃銀の取立てを止め、その補償 として、問屋一軒に對し、毎年五百目宛を支給せり、御手判宿を營業とせるものは、 石浦町の硏屋・白山屋・北川屋外一軒と、片町大浦屋・博労町森長・尾張町住吉屋 にして、大浦屋・住吉屋[○今、十間町]の二軒は、今尚ほ宿屋を營む、廢藩のとき、 境の關所を撤去し、御手判宿をも廢止せり、 『加賀藩史料(各巻)』につきましては、「関所」「口留」「津口」「番所」「切手」等 をキーワードに各巻末索引題目等を手懸かりに漠然と眺めていましたが、 『稿本 金澤市史 風俗篇第二』の記述を踏まえ改めて見直してみました。 以下、文字数の割に中味が薄味で申しわけありません。 〇『加賀藩史料 第四編/石黒文吉/昭和6.9』 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123792/32 <32・33/519>(57・58頁) ・(※元禄3年/1690)六月十八日。金澤町奉行より越中境の關所を通行する過書の交 付手續を上申す。 〔國事雜抄〕 境關所等町奉行手判指出方 越中境御關所罷通候者過書、私共より指遣候。縮之義、他國者男女共手判、問屋七 人之者共夫々吟味仕、證文出申候。 一、御當地より罷越候者は、十人組書付に其所之肝煎奥書之證文出申候。 一、私共支配之御扶持人・御屋敷被下町醫師家禮等差遣候刻は、主人より書付出申候。 一、所々御關所、且又海上舟に而罷越候共、切手之義同事に御座候。 右之通證文を取、私共過書指遣申候、以上。 六月十八日…(後略)… 上記「一、所々御關所、且又海上舟に而罷越候共、切手之義同事に御座候。」から、 海路でも陸路でも同事であることがわかりました。 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123792/312 <312・313/519>(617・618頁) ・(※元禄15年/1702)十二月九日。金澤の手判問屋に自今手数料を與ふることを令す。 〔温故集錄〕 當町手判問屋七人、先年は旅人御關所通切手乞申時分、旅人より請合賃を問屋共方 江取候而、町奉行江及斷、通切手を請取、旅人江相渡候。 然所寛文八年より、向後右之賃銀取申間敷由、年寄中より申渡指止申候。 左候得者問屋共筆紙を費し、商賣にもつかへ申儀に御座候故、 一人に五百目宛毎年被下之候。 十二月九日 湯 原 主 膳 小 塚 八右衞門 右は元祿十五年也。 按に寛文十一年六月越中境關所通行方定書に、金澤町・小松町・宮腰浦・今石動 町・氷見町・城ヶ端町・高岡町・魚津町・七尾町之者共、右所々奉行人可爲過書 事とある迄にて、他國旅人通行の過書を、金澤町奉行より出せる事は、右定書に 記載なけれど、國初以來の流例なりと聞ゆ。さて其過書をば俗に手判と呼べり。 手判問屋は、他國旅人の過書を取次故に手判問屋と呼べり。 上記「寛文八年より、向後右之賃銀取申間敷由、年寄中より申渡指止申候。」から、 金額は定かでないものの、手判問屋(手判宿)が旅人から請合賃を得ていたが、 寛文八年に請合賃が禁止されたこと、後どうやら元祿十五年十二月九日以降、 「問屋共筆紙を費し、商賣にもつかへ申儀に御座候故、 一人に五百目宛毎年被下之候。」とのこと。 五百目(※匁)が銀貨幣として、便宜上、江戸中期「銀60匁=銭4000文」換算、 約33,332文これを便宜上一人頭80文で割れば約406人相当、 『稿本 金澤市史 風俗篇第二』の「毎月一軒宛交代」から年間稼働約2ヵ月、 406人を60日で割れば約6.7で一日当たり6~7人相当分。 はてさて、既出情報の「出切手80文(『日本九峰修行日記』)」文化・文政江戸後期と 「(※元禄15年/1702)十二月九日。金澤の手判問屋に自今手数料を與ふることを令す。」 との間には、約百年の隔たりがありますから、推測の域を出ませんが、 その間に加賀藩の意向で変更(単に手判問屋の手間賃復活か、 あるいは加賀藩が一部吸い上げ徴税など)の可能性も有り得ますが、 それらしい変更記述が見出せません(><) 単に私が見落としているか、見出せないだけかもしれません。 ただ、『加賀藩史料(各巻)』とかNo.4投稿『加賀藩御定書(前編・後編)』など 極めて限られた範囲内の検索に過ぎないとは言え、 物品課税分は幾つも散見される一方で出切手等の価格情報が見出せないのは、 小判問屋側からの申し出(断り)程度は受け入れていたとしても、 加賀藩自体は一貫して直接には関与していなかった可能性も考えられますので、 仮にそうだとすれば、 加賀藩の意向(禁止)を無視した一部又は全部の手判問屋(手判宿)が事情に疎い 他国旅人からボッタクリを続け私腹を肥やしていた何てことも… (あと、口銭場とは物品課税のみだったのかとかの疑問も残りますが) などと妄想を膨らましている次第です^^ 以上 妄想話のカキコミ、大変失礼致しましたm(_"_)m
お礼
ご回答ありがとうございます。 綿密にチェックされたのですね。 >「…寛文八(※1668)年より、その賃銀の取立てを止め、その補償として、 >問屋一軒に對し、毎年五百目宛を支給せり、…」の記述が気になりました。 そうですね、気になります。 何度も読み返しましたが、 「寛文八年より、向後右之賃銀取申間敷由、年寄中より申渡指止申候。」 ということですから、看過できませんね。 ホントに旅人から“通行料”を取ったのか、 『日本九峰修行日記』以外で、加賀・越中を旅した人の事例を調べてみたいです。 とりあえず、芭蕉に同行した曽良の旅日記をネットで読んでみました。 曽良の旅日記には、越後から越中に入るとき、 「中・後の堺、川有。渡て越中の方、堺村と云。加賀の番所有。出手形入の由」とあります。 元禄2年(1689)では「出手形」を必要とした、と判断できます。 なお、庄内藩では2箇所の番所で「出手形」を出したと記述していますが、越後国では出手形は記載されていません。 福井藩も「出・入手形(切手)」不要らしいので、北陸地方の藩と言うよりは、加賀藩・富山藩だけが 「出・入手形(切手)」を必要とした、と思います。 大いに歴史を楽しむことができました。 今回も丁寧に教えて下さって真にありがとうございます。 感謝申し上げます。
補足
ご回答ありがとうございます。 まず、質問内容ごとに整理しておきます。 (1) 入国・出国するのに「おかね」を徴収した藩。その目的。 もっと調べると例外もあるでしょうが、北陸や東北地方の藩だけのようです。 全国的にもっと多くの藩で行われていたと思っていました。 なぜ、北陸・東北の諸藩だけだったのか、 「閉鎖的」だからと言う理由をあげているサイトを見ましたが、新しい疑問です。 目的は、藩内の治安維持や税収増だったのでしょうが、 では藩境に番所を設けていなかった藩はなぜ、という疑問が出てきます。 しかし、一応解決しました。 (2)一人幾らくらいですか。 まちまちですが、百文前後の感じです。解決すみ。 (3)宗教者、力士、芸人などはタダだったのですか。 回答を頂いて、一部の藩だけが番所を設けてカネを取っていたということが分かりました。 すると、本来、関所の通行はタダでしたから、この質問は成立しないですね。 質問を取り下げます。 貧乏人からはカネを取らないという発想(妄想)だったのでこんな質問をした訳です。 しかし、新しい疑問も出てきましたので、整理して後日再質問したいと思います。 住所不定の人や戸籍のない人もいたはずで、 それなら手形も発行できませんが、日本にもジプシーのような人たちがいたのかという疑問。 猿回し、河原乞食、踊り子、博徒などはどうしたのだろう、 戸籍はあったのだろうかという疑問。 今、このサイトを読んでいます。 面白くてたまりません。 人形廻しや踊り子がしょっちゅう来ていたことが分かります。 宿を貸すな、興行させるなと何度も命じています。 金沢市図書館>金沢文化協会出版物/加賀藩御定書(前編・後編) お礼欄には明日書き込みます。
- Kittynote
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No.4の Kittynote です、再度失礼致しますm(_"_)m いわゆる旅芸人に関しましては、 「芸人だけは特権階級で、厳重な関所などでも、関所手形がなかったとしても、 自分の芸を見せて芸人であることが証明できれば、無事通過することができた。 (『三田村鳶魚江戸生活事典/稲垣史生編/青蛙社/1959』)。」 のように解説されている事例が多数散見されますね。 ただ、下記論集の図表(筆満可勢所載経費の現円価換算表)を見る限りでは、 (…既に御存知の論集かもしれませんが…) 〇「旅芸人の収支計算/宮内輝武」 『白鴎女子短大論集 13(1)/1988-09』(1-18頁) http://ci.nii.ac.jp/naid/110001164045 上記抜粋 <14/18> ・[1829年9月3日/(番号)77/ (摘要)関所経費/(銅貨幣)100文/(円価換算)2063] <15/18> ・[1829年?5?(9)月29日/(番号)94/ (摘要)新川渡船場役所へ出切手/(銅貨幣)100文/(円価換算)2063] ・[1829年10月1日/(番号)104/ (摘要)舟場跡番所酒代/(銅貨幣)100文/(円価換算)2063] <16/18> ・[1830年4月17日/(番号)140/ (摘要)当国境鼠ヵ関出切手料/(銅貨幣)120文/(円価換算)2475.6] ・[1830年4月29日/(番号)145/ (摘要)当所舟役所へ出切手/(銅貨幣)400文/(円価換算)8252] 例え芸人でも、各藩境のいわゆる口留番所等では、 出切手経費(※酒代名目、実質は出切手代金?も一箇所ありますが)を要しています。 上記事例は一例に過ぎないことと、芸人の種別・格等による差異も考えられますから、 断定は出来ませんが、 幕府の関所手形などの要否と藩毎の出(入)切手経費の要否とは、 やはり分けて考える必要があるようですね。 以上 断片情報に過ぎませんが 少しでも疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 「筆満可勢」は、読んでいました。 “女郎花代”が何回も出てきますね。 結構高いです。貴重な証言です。 >上記事例は一例に過ぎないことと、芸人の種別・格等による差異も考えられますから、断定は出来ませんが、幕府の関所手形などの要否と藩毎の出(入)切手経費の要否とは、やはり分けて考える必要があるようですね。 同感です。 私の想定は、士農工商に入らない(工商以下) “芸人のような存在”があったのでは、と思っています。 思い出せばよいのですが…。
- Kittynote
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広義に捉えたとしましても、 果たしてビザやパスポートなど手続等の類まで通行税に含むか否かとなりますと 些か疑義も生じますが… 杓子定規なことは、さておきまして^^例えば下記など如何でしょうか? 〇「高木久蔵の「道中手帳」嘉永三年(一八五〇)について/篠村正雄」 『東北女子大学・東北女子短期大学紀要(50)/2012-01-27』(11-21頁) http://hrr.ul.hirosaki-u.ac.jp/dspace/handle/10634/6287 <8・9/11> 上記抜粋 四 関所と川渡り (一)関所と口留番所 …弘前藩領碇ヶ関では、旅籠で出切手一二〇文、宿袴料六〇文を支払っているが、 宿袴料が何かはわからない。帰りは、濁川の番所に役銭二四文を払い、 碇ヶ関で役銭三〇文を払って入っている。 秋田藩長走では、出切手六〇文を払い、城下を出た番所へ提出し、 ここでは別に役銭六〇文を払っている。… …このように見てくると、役銭を徴収しているのが、 弘前・秋田・庄内・村上・仙台・盛岡の六藩になる。 芦屋村専右衛門の天明元年の身延参りは、鰺ヶ沢(鰺ヶ沢町)から善光寺・身延山 に参詣し、万沢の追分から駿河へ出て、京都・大坂・江戸を見物している。 弘前藩の大間越関所の記述はなく、 秋田藩領に入り、八森の番所で役銭三〇文を払っている。 庄内藩酒田で手判に三〇文を出している。 高田藩の関川・駿河との境の甲斐の万沢では役銭がなく、 東海道新井の関所で役銭二〇文であった。 仙台・盛岡藩境の水沢では役銭なしで通り、 盛岡藩の折壁で一〇文払い、小坂から山越えしている。 碇ヶ関で役銭三〇文を払っている。 久蔵の方と比べると、このうち酒田と帰途の碇ヶ関が同額である。 弘前藩領では、安永二年(一七七三)、秋田藩沼田村の左之助ら六人が、 大間越の宿一五郎から入切手二枚を一枚四五文で入手し、 小泊港の問屋孫助に渡している。 また、安政二年(一八五五)、三奉行より問屋・宿屋に対し、 入切手・旅籠帳を厳重に吟味するよう布達をだしている。 同年、郡奉行より九浦奉行・湊目付に、松前渡航の者が入切手に記された湊から 出ないときは、町役・村役が訳を書いた手紙を添えること、 湊より入る者の水揚切手は、領内をでるときの関所名を記入させるようにした。 このことから、弘前藩では領内に入る時に入切手を宿屋に作成させ、 それには出口場所を記入させて、旅人を管理していると考えられる。 旅人にとって奥州は、旅の設備不足に加えて、 役銭徴収が難儀であったろう事は理解できよう。 (二)川渡り・舟渡り 川渡りは三二か所であり、内二か所は蓮台渡しを利用している。 大井川では、川蓮台に一人三四〇文払っている。 次の瀬戸川では、二〇文で背負ってもらい、別に酒代八文を出している。 阿部川は加水で川留めになり、しかたなく午後二時頃に旅籠に入っている。 翌日も「加水ニ而人ノ首きりニ而早川なり」と記述しているほどの増水で、 蓮台越に二六四文払っている。 福知山では巡礼者の川渡りは無銭であった。 舟渡りは三八か所であり、四国金毘羅への船賃は往復で金二朱、賄いが五七文、 布団借用が五二文であった。 橋銭は六か所。橋が洪水で流され、こぎ渡りが四か所あった。 草鞋を脱いで浅瀬を探し、徒渡りするのは予想以上のものであったろう。 黒石では浅瀬川の川渡し賃が二文であった。 川渡り・舟渡り・橋銭の費用が、四国への乗船を除いて二二二五文になる。 芦屋村専右衛門の川渡り・舟渡りは、二四回で七〇九文を要している。 大井川では舟賃が一三五文、阿部川では川渡りに七五文払っている。… なお、加賀藩事例に関しましては、 いわゆる津口番所の入津・出津における物品課税(通行税?)に関しましては、 『加賀藩史料 第十二編』(※URL省略)の「文政元年七月十四日」 「文政元年十月十六日」各條などには具体的に記述されていますが、 津口番所関連での入出港に係る人頭税?は見出せませんでした。 また、文字数の都合で下記の抜粋は省略しますが、 どうやら色んなパターンがあったようです。 〇越中国史~古代から近世まで> 加賀藩領と富山藩領の関係(越中史 at 12/23 17:31) http://ettyuukyoudoshi.seesaa.net/pages/user/m/article?article_id=242159032&page=2 二、関所[page=2→6] あと、「日本国中往来自由指免」など。 〇<論説>虚無僧/内藤二郎 http://ci.nii.ac.jp/naid/110000412098 最後に、残念ながら今回は役立たなかったものの、 何れ何らかの役に立ちそうなので、誠に勝手ながらメモ代わり貼付m(_"_)m 〇金沢市図書館>金沢文化協会出版物/加賀藩御定書(前編・後編) http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/reference/osadame.htm 以上 またまた久々投稿になってしまいました^^
お礼
ご回答ありがとうございます。 疑問の発端は、藩財政が厳しい江戸期後半、収入を増やすにはどんな手段があったのだろうかと想像 すると、元手が要らぬのは「入国税」だと。 旅人(裕福な町人)や商人からカネを取って、貧乏人はタダにすればという暢気な発想で質問しまし た。 江戸後期、人の往来が激しくなるとそこそこの収入が見込まれるのでは? ほとんど仕事の無い遊休藩士の活用にもなりますしね。 橋の通行料、川の渡し賃、港の使用料などは、江戸初期からあったように思います。 女性の場合は関所手形が必要で、関所近くの茶店や宿屋で入手していますが、これは関銭とは異なる と思います。 関所の役人が、地元の業者と結託して私腹を肥やしているので、藩の収入にはなりません。 そんな理屈を並べて、歴史を楽しんでいます。 >…このように見てくると、役銭を徴収しているのが、弘前・秋田・庄内・村上・仙台・盛岡の六藩になる。 西国を巡った旅日記をあまり読んでいないせいなのか知れませんが、 「関銭」を取るのは、どうも東北(白河の関を過ぎてから)や北陸辺りの藩だけのようです。 東海道や山陽道では聞きません。 これも疑問です。 東北方面の旅日記は、本やネットで容易に見つけることができますが、 西国への旅日記はごく一部し か読んでいません。 1841年(天保12)、上野国(伊勢崎市)連取村の森村新蔵ら6人の北海道・松前への旅では、 往来手形を持たずに伊勢崎から陸奥国に入り、磐城藩、相馬藩までは支障なく、 仙台藩の駒ヶ峯関所から入手形が必要になり、お金を出して買っています。 南部藩、松前藩、津軽藩、秋田藩、庄内藩、越後村上領まで入手形要、 出るときは出切手を買っています。 森村新蔵は、九州へも旅していますので、後日調べてみます。 1812年(文化9年)、野田泉光院は鹿児島から秋田まで旅しています。 ネット情報ですが、本州に入ってから中国地方から丹後、近江、山城、 丹波、越前諸国の間に番所があったのは、石見・出雲国境と福知山城下の2箇所だけ。 その二つの番所もいずれも手形も見せずに通過。 >秋田藩長走では、出切手六〇文を払い、城下を出た番所へ提出し、ここでは別に役銭六〇文を払っている。 「役銭」を「出切手」とは別に払っていますね。 藩としては、取れるものは取るという主義みたいですね。 #3のご回答にも「女鹿の関所を通る出切手が必要で代金35文払い、 さらに1里先の関所でも切手改め銭として、35文取られた」とあります。 焼け石に水であったにせよ、税収増になったでしょう。 天保9年弘前藩領碇ヶ関では一両が六貫七三〇文で、 旅籠賃が一汁三菜で一〇二文だったそうですから。 具体例が分かったので、かなり全体が見えてきました。 >越中国史~古代から近世まで>加賀藩領と富山藩領の関係 面白いですね。読み始めるといつものくせで止まりません。 同じ前田家でありながら、加賀藩領の魚商人がわずか一里だけ富山藩領を通るのに、 魚の口銭を富山藩に支払っています。 一荷に銭五十五文であったのを、九年前に七十文に値上げ、昨年には九十一文に上げたので、 なんとかしてほしいと、訴えています。 口銭と言っても通行税みたいなものですから、関銭と同じ発想です。 【コラム】「藩政中期富山町での子供のいたずら」は、まさか! 三百年前の子供が、こんなことをするとは思いもよりませんでした。 江戸時代の“子ども感”を考え直さねばなりません。 このように脱線ばかりしていますが、お陰さまで状況がよく分かってきました。 <論説>虚無僧は、参考になりました。 昭和40年代までは、近所を通る虚無僧をよく見かけましたが、以後さっぱり見かけません。
- Pinhole-09
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石川英輔著「泉光院 江戸旅日記」講談社1994 に実例が載っています。 文化文政時代ですが、修験者泉光院が、長岡→鳥海山 の途中鶴ヶ岡城からの番所があり、女鹿の関所を通る 出切手が必要で代金35文払い、さらに1里先の関所 でも切手改め銭として、35文取られたとあります。 通行手形など要らず、銭を出せばだれでも通れると 泉光院は怒っています。 70文、700円位(もっと高いか)でしょうか。 木賃宿の木賃代が60文で高いといっていました。 余談ですが、米が江戸では1升100文なのに、ここ らでは1升26文だと驚いていました 他の章でも通行手形なぞ見ない関所など、関守により さまざまの取り扱いがありました。 江戸後期になれば謀反人など万に一つも現れることなく、 盗賊など見逃しても責められず、関所の任務は終わった ということです、 幕末になれば情勢は変わりましたが、関所のだらけは そのままでしょう。 先述の鶴が岡城の話で泉光院はここの殿様は普代なので 気の毒だといっており、石川氏はこの意味が判らぬ と書いてますが、外様に厚く、普代に薄くは家康の 方針で、又普代は国替えも多く経済的には苦しかった のです。 (苦しいのは多くの外様も同様)
お礼
ご回答ありがとうございます。 『泉光院 江戸旅日記』は図書館にありました。 早速、予約して読んでみます。 「通行手形なぞ見ない関所」の話など、実に面白そうです。 質問で「芸人はタダですか」と聞きましたが、何か“芸”を見せると、 タダで通してくれたという例を覚えています。 ただ、江戸の旅に関して、興味本位にまとめて5,6冊読んだので、 (それも15年ほど前)話がこんがらがっています
>「加賀様は、大国のくせに入国税?を取る。」と書いてあったと記憶しています。 下記のサイトに説明がありますが、このことでしょうか。 むかしの旅 - nifty homepage3.nifty.com/yoshihito/henro-sanpo-1.htm 抜粋 しかし緩やかなのは関東、関西、四国、九州、などのいわば開放的で経済の発達した旅人の多い地域に限られていて、閉鎖的な北陸の加賀藩や、辺境の地にあり経済の発達が遅れた東北地方の藩などでは依然厳しい取り締まりをしていました。 藩領に入国の際には往来手形を関所に提示するだけでなく、「入り切符(手形)」と称する入国許可証(ビザ)を発行してもらい、正規の手続きに従い入国した者である証拠としました。 藩領から出国する際には「出切手(できって)という出国許可証が必要であり、加賀藩ではその取得には宿泊した宿屋の亭主を保証人にして、代金八十文を支払わなければなりませんでした。加賀百万石の国主の御掟、至って理不尽のなされ方と存ぜられ候と、百万国の大国に似合わないそのガメツサに、旅人からも不満の声が出ていました。(日本九峰修行日記) 江戸時代の旅行にご興味があるのであれば、羽州鶴岡の豪商の娘三井清野が記録した旅日記が有名です。 鶴岡を基点に泉州境を折り返し点として、日本海側および太平洋側を一周しています。 2000キロを超えます。 一般にはこの日記の解説書である下記の書籍が良く読まれています。 きよのさんと歩く大江戸道中記 金森敦子 ちくま文庫 この中での関所にかんする部分は下記のサイトにあります。 ぼやきくっくり | 江戸時代を見直そう - くっくり通信 kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid801.html 抜粋 江戸後期から増えてくる東北の農村地帯の人たちが書いた旅日記を読むと、「私が習った江戸時代の歴史、江戸時代のイメージっていったい何だったんだろう」と驚くことが多いのです。 そのなかで一番驚いたのは、関所抜けです。関所抜けと言うと言葉は柔らかいのですが、つまり関所破りのことで、幕府の掟では磔の刑に処せられることになっていました。一番重い刑ですね。それを、江戸時代の庶民たちは実に易々と破りながら長い旅をしているんです。 〈中略〉庶民の女性は関所手形を持たないで長旅をするのが常識だったようなんです。 越後と信州の間に北国街道が通っています。越後の一番はずれに関川という宿場があり、ここは高田藩が徳川幕府から預かっていた関川の関所があります。この街道は善光寺参りに利用されていたため、女性の往来が非常に多かった。それで、女性連れが関川の宿に着くと、真っ昼間から旅籠の宿引きが袖を引く。「お客さん、当店にお泊まりになると関所を通らない道をご案内しますので、是非うちにお泊まり下さい」と。 〈中略〉それでどこを通るのかといえば、関川の関所を通るんです(笑)。関所には鍵のかかった頑丈な木戸がありますから通れません。ところが、端のほうに小さなくぐり戸があり、そこを堂々と抜けていくんです。それが毎夜、毎夜繰り返されている。 ある人の旅日記によると、そのくぐり戸の下の地面が窪んでいたそうです。どれだけ大勢の人がそこを通ったことか。関所の関守は関所の内部かすぐ近くに住んでいましたから、毎夜、毎夜繰り返される関所破りを知らないはずはないんです。それなのに捕まえたという記録がありません。 全国五十三カ所の関所でも、似たようなことが繰り返されていたようです。それでも庶民が関所を破って磔になったという例は数例しかないそうです。なんでこんなことになったのか。要するに、捕まえると幕府から「お前の関所の警備はなっておらんじゃないか」と怒られるからです。 藩がどうの関所がどうのと建前論のご質問のようですが実態は上記の抜書きのようなものでした。 箱根でも間道や抜け道案内人など幾らでもいました。 三島や小田原の住人は日常的に往復していました。 旅人にとっては役人へ袖の下や道案内人への支払いの負担の方が大きかったでしょう。 役人にグズグズいわれて気分を害するよりはましでしょう。 閑な役人に難癖をつけらたらかないません。 建前論に基づいた記録等は寡聞にして知りません。 >宗教者、力士、芸人などはタダだったのですか。 タダとお考えになられた根拠は何でしょうか。 宗教者、力士、芸人とはどのような人を指しておられますか。 お遍路、雲水 托鉢僧、物乞いをどのように区別しておられますか 門付け、物乞い、大道芸人、旅芸人をどのように区別されておられますか。 松尾芭蕉などはどこに属するとされておられますか。 蛇足 江戸時代にはあらゆる職業が今で言う組合のように組織化されて管理されていました。 何事も連帯責任の時代ですから、旅であれなんであれ何をするのにも身元保証人が必要でした。 例え乞食であっても勝手にはできませんでした。 身分外身分の社会がありました。 役者は千両取っても乞食、という言葉を御存知ありませんか。 この身元保証人も道中手形も持たずに旅をしたのが、伊勢への抜け詣りです。 特例として扱われていました。 いちいち出典だの原本だのなんだのはご遠慮願います。 疑問があるのであれば、疑問が生じた論拠を示してからにして下さい。
お礼
ご高説承りました。
- eroero4649
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http://okwave.jp/qa/q4942592.html 過去質問にこういうのがあり、BAで紹介されている新書に書かれていそうですね。絶版本のようですが、ワンコインで買えるようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 図書館にはありませんでした。 同じ著者の『幕藩制下陸上交通の研究』はありました。 「関銭」をヒントにして調べてみます。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 四国は、調べてみようとしていた矢先でした。 ある本を読んだときのメモ書きですが、 「四国遍路は諸藩の番所で手形改めがある。大坂の中之島や福島に手形問屋があり、 往来手形を見せると手形を書いてくれる。女手形賃28文らしい」と、メモしています。 大坂の手形問屋が、四国遍路相手に誰の許可を得て手形を発行しているのか、 手数料を取っているはずだからその儲けは四国諸藩に還流されるのだろうか、 と疑問に思っていました。 ご教示の「愛媛県生涯学習センター/四国遍路のあゆみ」によれば、 「摂州大坂より讃岐丸亀へ渡海の時ハ、立売堀丸亀屋又左衛門・同藤兵衛かたにて渡り様可相尋。白銀弐匁、丸 亀まで船賃、但海上五拾里。」とあって、讃岐丸亀に渡って上陸するには当時、大坂立売堀の丸亀屋又左衛門あ るいは丸亀屋藤兵衛に相談をするようにと案内していた。 あるいは、阿波徳島へ渡る場合は、 「大坂から渡海してくる遍路は、藩が任じている絨屋弥三右衛門と阿波屋勘左衛門が遍路手形を発行すること。」 とあります。 大坂と四国を結ぶ定期航路がある藩は、実務は民間に委託という形で、 大坂に藩の出先機関を設けていたのですね。 「白銀弐匁、丸亀まで船賃」とありますから、銀2匁とは、丸亀までの船賃だけのようです。 手形賃も含まれるのか、よく分かりません。 >天保7年(1836)3月、丸亀に着船した武蔵国中奈良村庄屋の野中彦兵衛は、 >持参の寺往来手形を役所(番所)へ出し、さらに1人前世話料として銭105文ずつを差し出して、 >丸亀西平山町の備前屋藤蔵の世話で「(船)揚り切手」を貰い受けている。 この例では、丸亀到着後、往来手形を見せて、 1人前世話料として銭105文ずつを差し出して「(船)揚り切手」を入手しています。 「(船)揚り切手」の宛が「四ヶ国御番所衆中」となっています。 つまり、「通行料」を納めていることになりますね。 >また、同年に四国遍路した松浦武四郎は、 >「下津井の湊に(中略)船を求て海上七り、船賃七十弐文、切手銭十三文、毎夜出船有、 >渡海し、(中略)故此四国の内ニ而頓死、病死等ニ而も有而は、其所の例を受べき手形を持、 >別て此丸亀ニ而船上り切手と云るものをもらひ行ことなり。 >其切手は上陸の上問屋ニ行而、船改所ニ国元の寺、往来を書認めもらふこと也。 >右之代銭八十五文也。此の船揚りを持たざるものは、 >土州甲の浦の番所等ニ而甚陸ケ敷云て通さゞること也。 >故二遍路の衆は皆失念なく此湊ニ揚り切手を取行かるべし。 やはり、通行料を納めていますね。 乗船時「切手銭十三文」を支払って、四国上陸後、この切手を船改所に提出して、 さらに代銭八十五文也を納めていますね。 都合、九十八文になると思いますが、分かりません。 結局、四国も「切手」などの名目で「通行税」を徴収していたことになります。 「関銭」とは呼ばないようです。 以下、同じ資料からの抜粋ですが、国境いを越えるたびに「添書」「照暗状」「添手形」 のどれかを入手しています。 タダで発行してくれるとは、考えられないので、入手するには手数料(通行料)を支払ったはずです。 しかし、藩の税収云々というほどの額ではないですね。 「讃岐坂本を越えて阿波国に入り、大坂口の番所で「阿州境 大坂、右大坂ニおいて松平阿波守様御役所 有之、国往来・丸亀上り切手、御引合せ御吟味之上」と諸切手改めの上、「如此ニ御添書被下通る、阿州出ル時 差上可申御事」と右のような添え書きをもらったと記している。」 「文化元年(1804)の伊予久谷村円福寺の僧英仙による紀行記録『海南四州紀行』から。英仙と弟子の胎仙は土佐甲浦の番所で、役人から右の照暗状(手形・切手・証明書)というものをもらう。あとは、自分で小紙6枚を求め、日限書に綴じ添えて、毎日、道筋にあたるそれぞれの村の庄屋へ行って、日付を書き込んでもらいながら行く。」 さらに土佐藩の例では 「国手形というのは当人出生地の身分証明書に類するもので、これさえ持っているならば、例えば甲浦の番所で添手形(通行許可証)を交付し、巡拝して宿毛口(松尾坂)番所でその添手形を返却すればよく、宿毛番所を経て入境するものは同様の手続きで甲浦番所から出る。」 山陽道、山陰道、九州も調べてみれば、まだまだ「通行料」を徴収していた藩があるかも知れません。 一つのアイテム「通行料」に絞って詳しく調べることは、歴史を深く知ることになりますね。 一人では途中でイヤになりますが、お陰さまで楽しく調べることができました。 感謝申し上げます。